○彦根市立小中学校における医療的ケア事業実施要綱
(令和6年2月7日教委告示第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童または生徒(以下「児童生徒」という。)が学習活動の継続性を保持し、意欲的に学習に取り組み、安心して学校生活を送ることができるよう支援するため、医療的ケア事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、身体機能の維持または健康の保持のために必要不可欠な医療的な行為で、医師が必要と認め、かつ、医師の指示の範囲内において行うものをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。この場合において、教育委員会は、医療的ケア事業の実施に関し、その全部または一部を訪問看護事業者等に委託することができるものとする。
(医療的ケア事業)
第4条 医療的ケア事業は、彦根市立小学校および中学校(以下「小中学校」という。)において、医療的ケアを必要とする児童生徒に対し、その保護者に代わり、医療的ケアを行う事業とする。
2 医療的ケア事業の対象となる児童生徒は、次の要件を満たす児童生徒とする。
(1) 小中学校に在籍すること。
(2) 医療的ケアが長期間にわたり必要であり、かつ、身体の状態が安定していること。
3 医療的ケア事業の対象となる医療的ケアは、児童生徒に対してその保護者が日常的かつ継続的に行っている医療的な行為とする。
4 第1項の規定にかかわらず、児童生徒の体調不良が予見されるときその他学校長が必要と認めるときは、学校長の指示により当該児童生徒の保護者が医療的ケアを行うものとする。
(利用申請)
第5条 医療的ケア事業の利用を希望する児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに彦根市医療的ケア事業利用申請書(別記様式第1号)に医療的ケアの実施についての主治医の意見書(別記様式第2号。以下「主治医の意見書」という。)を添えて教育委員会に提出するものとする。ただし、第2号に掲げる場合において、次年度の医療的ケアの内容に変更がないときは、主治医の意見書の提出を省略することができる。
(1) 新たに医療的ケア事業の利用を希望する場合 新たに医療的ケア事業の利用を開始する日の属する年度の前年度の9月末日
(2) 医療的ケア事業を利用している者が次年度において引き続き医療的ケア事業の利用を希望する場合 当該年度の12月末日
2 前項第1号の規定にかかわらず、児童生徒の疾病その他のやむを得ない理由により新たに医療的ケアが必要となった場合において、当該児童生徒の保護者が医療的ケア事業の利用を希望するときは、当該児童生徒の保護者は、当該理由が生じた日後速やかに同項に規定する申請書に主治医の意見書を添えて教育委員会に提出するものとする。
(利用決定等)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、医療的ケア事業の利用の可否を決定したときは、彦根市医療的ケア事業利用可否決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の決定について、必要な条件を付することができる。
(医療的ケアの実施)
第7条 医療的ケアは、原則として看護師その他医療行為に関し専門的な知識等を有する者のうち教育委員会が認めるものが行うものとする。
2 医療的ケアを行う者(以下「実施者」という。)は、前条の規定により医療的ケア事業の利用を決定した児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対し、主治医、学校医その他医療関係者との連携に努め、主治医の意見書に基づき、医療的ケアを行うものとする。
3 医療的ケアの実施に当たっては、対象児童生徒ごとに必要な手順を定めるものとする。
4 実施者は、医療的ケアの実施について、適時に、主治医による指導および保護者による指示を受けるものとする。
5 実施者は、医療的ケアの実施前または実施中に対象児童生徒の健康状態等に異状が認められた場合は、医療的ケアを中止するものとする。
6 前項の場合おいて、学校長は、保護者に連絡し、当該保護者の指示を受けるとともに、当該指示を実施者と共有するものとする。
(記録表)
第8条 医療的ケアを実施した日ごとに、実施者は医療的ケアの実施状況等を記録表に記録し、学校長は当該記録表を確認するものとする。
2 前項の記録表は、当該小中学校において、適切に管理するものとする。
(緊急時の対応)
第9条 学校長および実施者は、あらかじめ主治医の指示の内容、対象児童生徒の緊急時の搬送先の医療機関、緊急連絡先その他の対象児童生徒の緊急時の対応に必要な事項を記した緊急対応表を対象児童生徒の主治医および保護者と協議の上作成し、緊急時には、当該緊急対応表に基づき対応するものとする。
(医療的ケアの内容の変更)
第10条 対象児童生徒の保護者は、医療的ケアの内容が変更になる場合は、改めて彦根市医療的ケア事業利用申請書に主治医の意見書を添えて教育委員会に提出するものとする。
2 前項の申請に係る医療的ケア事業の利用の可否の決定については、第6条の規定を適用する。
(保護者の責務)
第11条 対象児童生徒の保護者は、次に掲げる責務を負う。
(1) 医療的ケアに必要な医療機器、器具および消耗品(以下「医療機器等」という。)を準備し、医療機器等が正常に動作するよう、点検し、管理すること。
(2) 対象児童生徒の健康状態、医療的ケアの内容等を、学校長および実施者に適切に連絡すること。
(3) 主治医、学校長および実施者との連携に努め、定期的に主治医が確認し、または修正した指示書を提出すること。
(4) やむを得ない事情により実施者が不在となるときは、学校長の求めに応じ、対象児童生徒の医療的ケアに係る必要な協力を行うこと。
(5) 緊急時の連絡先を学校長に報告するとともに、学校長から連絡があった場合は、速やかに対応すること。
(6) 初めて医療的ケア事業を利用する場合等は、実施者が対象児童生徒に対する医療的ケアに係る技術を習得し、安全かつ確実に当該医療的ケアを実施できるようになるまでの間は、実施者とともに医療的ケアを行うこと。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、医療的ケア事業の実施について必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市医療的ケア事業利用申請書(新規・継続・変更)

様式第2号(第5条関係)
医療的ケアの実施についての主治医の意見書

様式第3号(第6条関係)
彦根市医療的ケア事業利用可否決定通知書