○彦根市リフォーム事業助成金交付要綱
(令和6年4月1日告示第90号)
改正
令和7年4月1日告示第116号
(趣旨)
第1条 市長は、地域経済の活性化、居住環境の向上および住宅における省エネルギー性能の向上に伴う脱炭素化を図るとともに、エネルギー、食料品等の価格の高騰に伴う市民および市内産業への影響を踏まえ、市内施工業者を利用して市内に居住する住宅の改修等を行った者に対して、予算の範囲内において彦根市リフォーム事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 独立して生活を営むことができる建物をいい、マンション等の集合住宅にあっては、居住する者の専有部分をいう。
(2) 併用住宅 住宅のうち住居部分(住宅において専ら居住の用に供する部分をいう。以下同じ。)と非住居部分(住宅において店舗、事務所等居住の用に供さない部分をいう。以下同じ。)とが一体となったものをいう。
(3) 省エネ対策工事 日常生活におけるエネルギーの効率的利用を図るために行う太陽熱・雨水等の利用設備の設置、高効率給湯器の設置、住宅の断熱改修等の工事をいう。
(4) 増築工事 住宅の床面積を増加させる工事をいう。ただし、非住居部分の床面積のみを増加させる工事を除く。
(5) 改築工事 住宅の住居部分の一部を取り壊し、その場所に改めて住居部分を建築する工事をいう。
(6) 修繕等工事 住宅の安全性、耐久性および居住性を向上させるために行う修繕、補修、模様替え等の工事をいう。
(7) 外構工事 住宅と同一の敷地内において住宅の外に構造物を設置する工事および既存の構造物を改修する工事をいう。
(8) 下水道工事 公共下水道への接続工事、合併処理浄化槽の設置工事ならびにこれらに伴う排水設備工事および排水管清掃をいう。
(9) 防犯対策工事 安全・安心に暮らすために行う防犯性の高いドア、サッシ等への交換工事または防犯カメラ、防犯ライト等の設置工事をいう。
(10) リフォーム 省エネ対策工事、増築工事、改築工事、修繕等工事、外構工事、下水道工事および防犯対策工事をいう。ただし、賃貸または売却を目的として行われるもの、新築工事の工程に含まれるものおよび購入した家電製品等の簡易な取付の作業が主となるものを除く。
(11) 市内施工業者 市内に本社を有する法人または市内に事業所もしくは住民登録を有する個人事業者のうち、リフォームに係る工事を行うものをいう。
(助成対象者等)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、第10条の規定による交付申請の日(以下「交付申請日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 助成金の交付の対象となる住宅(以下「交付対象住宅」という。)に居住し、かつ、当該居住地に住民登録を有する者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 助成金または彦根市地域経済対策リフォーム事業助成金交付要綱(令和3年彦根市告示第86号)付則第2項の規定による廃止前の彦根市地域経済対策リフォーム事業助成金交付要綱の規定に基づき交付された彦根市地域経済対策リフォーム事業助成金(以下「旧助成金」という。)の交付を受けた者でないこと。
2 交付対象住宅は、交付申請日において、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 市内に所在し、助成金を受けようとする者またはその2親等内の親族が所有している住宅(外構工事を行う場合にあっては、当該住宅の敷地を含む。第3号において同じ。)であること。ただし、当該住宅の所有者が死亡している場合その他市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(2) 当該住宅(助成金を受けようとする者またはその2親等内の親族が当該住宅の敷地を所有している場合にあっては、当該住宅の敷地を含む。)に係る固定資産税に滞納がないこと。
(3) 助成金または旧助成金の交付を受けた住宅でないこと。ただし、当該助成金または旧助成金の交付決定を受けた日以後に売買により所有権が移転した住宅であって、当該所有権の移転が親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)間でない場合は、この限りでない。
(助成対象工事)
第4条 助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 市内施工業者を利用して行う交付対象住宅に係るリフォームであること。
(2) 次条の規定により算定した助成対象経費の額(消費税を含む。)が200,000円以上であること。
(3) 交付申請日の属する年度内に着手し、当該年度の末日までに完了する工事であること。ただし、当該他の補助金等の額が明らかな場合を除く。
(4) 本市の他の制度もしくは国県等の補助金等または保険金、損害賠償金その他これらに類するものによる補填(以下「他の補助金等」という。)を受けていない、かつ、受ける予定のない工事であること。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象工事に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、助成対象工事に要する経費から当該各号に定める額を除いた額を助成対象経費とする。
(1) 併用住宅に係る助成対象工事を行う場合 非住居部分に係る工事に要する経費
(2) 前条第4号ただし書に規定する場合 当該他の補助金等の額
2 前項第1号の場合において、住居部分に係る工事に要する経費と非住居部分に係る工事に要する経費とを容易に区分できないときは、当該助成対象工事に要する経費を住居部分と非住居部分との面積比率により按分して非住居部分に係る工事に要する経費を算出するものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の10パーセントに相当する額とし、100,000円を限度とする。
2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請の回数)
第7条 助成金の申請の回数は、同一の住宅、同一の敷地内および同一の者に対して、同一年度内において1回に限るものとする。
(助成候補者の決定)
第8条 市長は、公募により、予算の範囲内において、助成金を交付する候補となる者(以下「助成候補者」という。)を決定するものとする。
2 前項の公募は、期間を定めて、助成金の交付を希望する者に申込書の提出を求めることにより行うものとする。
3 前項の公募の期間および申込書の様式は、市長が別に定める。
4 市長は、第2項の期間の終了後、審査の上、助成候補者を決定し、彦根市リフォーム事業助成金助成候補者決定通知書(別記様式第1号)または彦根市リフォーム事業助成金落選通知書(別記様式第2号)により、その結果を応募者に通知するものとする。
(辞退の届出)
第9条 前条第4項の規定により助成候補者の決定を受けた者は、次条の交付申請を辞退しようとするときは、彦根市リフォーム事業助成金交付辞退届出書(別記様式第3号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、助成候補者の決定を取り消し、彦根市リフォーム事業助成金助成候補者取消通知書(別記様式第4号)により、当該助成候補者の決定を受けた者に通知するものとする。
(交付申請)
第10条 助成候補者が助成金の交付を受けようとするときは、彦根市リフォーム事業助成金交付申請書(別記様式第5号)に、市長が指定する書類を添えて、市長が指定する期間に、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第11条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、彦根市リフォーム事業助成金交付決定通知書(別記様式第6号)または彦根市リフォーム事業助成金不交付決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成金の交付決定について、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(実績報告および額の確定)
第12条 規則第13条の規定による実績報告は、第10条の申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による助成金の額の確定は、前条第1項の交付決定をもってなされたものとみなす。
(助成金の交付)
第13条 第11条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、彦根市リフォーム事業助成金交付請求書(別記様式第8号)により、市長に対し助成金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金を交付するものとする。
(報告および実地調査)
第14条 市長は、規則第11条の規定により、必要があると認めるときは、第10条の規定による交付申請の内容について申請者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により助成金の交付を受け、または受けようとしたとき。
(助成金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該交付決定の取消しを受けた者に既に助成金を交付しているときは、当該助成金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第116号)
この告示は、令和7年4月1日から施行し、改正後の彦根市リフォーム事業助成金交付要綱の規定は、令和7年度以後の予算に係る助成金から適用する。
別記様式第1号(第8条関係)
彦根市リフォーム事業助成金助成候補者決定通知書

様式第2号(第8条関係)
彦根市リフォーム事業助成金落選通知書

様式第3号(第9条関係)
彦根市リフォーム事業助成金交付辞退届出書

様式第4号(第9条関係)
彦根市リフォーム事業助成金助成候補者取消通知書

様式第5号(第10条関係)
彦根市リフォーム事業助成金交付申請書

様式第6号(第11条関係)
彦根市リフォーム事業助成金交付決定通知書

様式第7号(第11条関係)
彦根市リフォーム事業助成金不交付決定通知書

様式第8号(第13条関係)
彦根市リフォーム事業助成金交付請求書