○彦根市農地利用地域計画検討委員会設置要綱
| (令和5年12月18日告示第265号) |
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彦根市人・農地プラン検討会設置要綱(平成24年彦根市告示第151号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第19条に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を策定するため、法第18条第1項に規定する協議の場として彦根市農地利用地域計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 農業の将来の在り方に関する事項
(2) 農業上の利用が行われる農用地等の区域に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項
(4) その他地域計画の策定に関し、必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業者
(2) 彦根市認定農業者の会に属する者
(3) 彦根市農業委員会の委員
(4) 東びわこ農業協同組合の職員
(5) 滋賀県湖東農業農村振興事務所の職員
(6) 滋賀県農地中間管理機構の職員
(7) 彦根市土地改良連絡協議会に属する者
(8) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 検討委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長(委員長が定められていないときは、市長。次項および次条第1項において同じ。)が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 検討委員会は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、災害その他会議を招集することができない特別の理由があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、議事に係る書面を委員に送付し、委員が意見または賛否を書面に記載して議長に提出する方法により会議を開くことができる。
2 前項の場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第3項中「委員の過半数が出席しなければ開くことができない」とあるのは「委員の過半数から書面の提出がなければ成立しない」と、同条4項中「出席委員」とあるのは「書面の提出があった委員」とし、同条第5項は適用しない。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、産業部農林水産課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、令和5年12月18日から施行する。