○彦根市役所の開庁時間に関する規則
(令和6年10月1日規則第53号)
彦根市役所(支所、出張所その他の施設を含む。)の開庁時間は、別に定めがあるもののほか、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、事務の特殊性その他の事由により、当該開庁時間により難い場合は、この限りでない。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(彦根市庁舎管理規則の一部改正)
2 彦根市庁舎管理規則(昭和39年彦根市規則第29号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中「職員の執務時間内」を「彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後4時45分まで」に改める。
(彦根市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部改正)
3 彦根市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年彦根市規則第36号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項中「執務時間中」を「休日を除く日の午前9時から午後4時45分までの間」に改める。
(彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例施行規則(平成27年彦根市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中「午前8時30分から午後5時15分まで」を「午前9時から午後4時45分まで」に改める。