○彦根市下石寺町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
| (令和7年3月25日条例第9号) |
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(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された下石寺町地区地区計画の区域のうち、同法第12条の5第2項第1号の規定により定められた下石寺町地区地区整備計画の区域(以下「地区整備計画区域」という。)内における建築物に関する制限を定めることにより、地区整備計画区域における適正な都市機能および健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(地区整備計画区域の区分)
第3条 地区整備計画区域は、保全地区と継承地区の2地区に区分する。
(建築物の用途の制限)
第4条 地区整備計画区域においては、次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(長屋を除く。)
(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物(長屋を除く。)
(3) 法別表第2(い)項第3号に掲げる寄宿舎(学生寮その他これに類するものに限る。)
(4) 法別表第2(い)項第5号に掲げる神社および寺院
(5) 法別表第2(い)項第6号に掲げる建築物で、市が別に定める制限の基準の範囲内のもの
(6) 法別表第2(い)項第8号に掲げる建築物
(7) 法別表第2(に)項第4号に掲げる建築物(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する建築物に限る。)
(8) 都市計画法第29条第1項第2号および第11号に規定する開発行為を伴う建築物で、市が別に定める制限の基準の範囲内のもの
(9) 都市計画法第34条第1号、第4号および第14号に規定する開発行為を伴う建築物で、市が別に定める制限の基準の範囲内のもの
(10) 前各号に掲げる建築物に附属する車庫、物置その他これらに類するもの
(11) 集会所その他の住民の自治活動の用に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものに限る。)
(建築物の容積率の最高限度)
第5条 継承地区においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の10以下でなければならない。
(建築物の建蔽率の最高限度)
第6条 継承地区においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の6以下でなければならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 継承地区においては、建築物(現に建築物の敷地として使用されている土地を分割して建築する場合の建築物およびごみ集積所その他の住民の自治活動の用に供する建築物を除く。)の敷地面積は、200平方メートル(隅切りをした敷地は、180平方メートル)以上でなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定の施行または適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないものまたは現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行または適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷地または所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなる土地
(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地または所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
(壁面の位置の制限)
第8条 継承地区においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離および隣地境界線までの距離は、1.0メートル以上でなければならない。ただし、次に該当する建築物については、この限りでない。
(1) 彦根市景観計画(彦根市景観条例(平成7年彦根市条例第26号)第7条に規定する景観計画をいう。)に定める景観形成基準の適用を受ける建築物
(2) 現に建築物の敷地として使用されている土地を分割して建築する場合の建築物
(3) ごみ集積所その他の住民の自治活動の用に供する建築物
(4) 高さ2.3メートル以下かつ床面積5.0平方メートル以下の物置、車庫等
(5) 壁面のない簡易な物置、車庫等
(建築物の高さの最高限度)
第9条 建築物の高さは、前面道路(前面道路が2以上ある場合は、そのうち敷地の地盤面に高さが最も近似するもの)の路面の中心から10メートル以下でなければならない。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)
第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第4条および第7条から前条までの規定については、その敷地面積の過半が地区整備計画区域内に属するときは、その建築物または敷地の全部に適用する。
2 建築物の敷地が保全地区および継承地区の2地区にわたる場合における第4条および第7条の規定については、その敷地面積の過半が地区整備計画区域内に属するときは、当該敷地面積の過半の属する割合が最大の地区の制限を当該建築物またはその敷地の全部に適用する。
3 建築物の敷地が保全地区および継承地区の2地区にわたる場合における第8条の規定については、その建築物の部分の属する地区の制限を当該建築物またはその敷地の部分に適用する。
[第8条]
4 建築物の敷地が継承地区の内外にわたる場合においては、第5条の規定による制限を法第52条第1項の規定による建築物の容積率の限度とみなして、同条第7項の規定を適用する。
[第5条]
5 建築物の敷地が継承地区の内外にわたる場合においては、第6条の規定による制限を法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、同条第2項の規定を適用する。
[第6条]
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第11条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる基準に適合して増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え(以下この条において「増築等」という。)をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。
(1) 増築等が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築等後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)および建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ第5条および第6条の規定に適合すること。
(2) 増築等後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築等後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
[第4条]
2 法第3条第2項の規定により第5条、第6条、第8条または第9条の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第5条、第6条、第8条または第9条の規定は、適用しない。
(公益上必要な建築物等の特例)
第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したものおよびその敷地については、適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合は、あらかじめ彦根市都市計画審議会に諮問しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
[第4条]
(2) 第5条から第9条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者または占有者
[第7条]
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者または占有者
[第4条]
2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者または工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。
(両罰規定)
第15条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。
付 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。