○彦根市駅舎関連施設等における防犯カメラの設置および運用に関する要綱
| (令和7年4月1日告示第57号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、駅舎関連施設等における犯罪および事故(以下「犯罪等」という。)を未然に防止し、および犯罪等の発生後の適切な対応を行うことにより、駅舎関連施設等利用者の安全および安心の確保に寄与するため、駅舎関連施設等における防犯カメラの設置および運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 駅舎関連施設等 市内に存する鉄道の駅舎のうち、鉄道事業者の施設以外の区域で市が管理する通路(階段、エレベーターおよびエスカレーターを含む。)その他これに付属する施設部分をいう。
(2) 防犯カメラ 市が前条に規定する目的を達成するために駅舎関連施設等に設置するカメラで、画像の撮影装置ならびに表示および記録のために必要な関連機器(以下「表示装置等」という。)で構成される装置をいう。
(設置場所等)
第3条 防犯カメラの設置場所および数量は、次の表のとおりとする。
| 設置場所 | 数量 |
| 彦根駅駅舎関連施設等 | 9 |
| 河瀬駅駅舎関連施設等 | 8 |
| 稲枝駅駅舎関連施設等 | 8 |
2 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが設置されている旨を表示しなければならない。
3 表示装置等は、施錠ができる室内または室内の施錠ができる設備に設置するものとする。
(防犯カメラの稼働時間)
第4条 防犯カメラの稼働時間は、1日24時間とする。
(管理責任者の設置等)
第5条 防犯カメラおよび防犯カメラにより記録された画像(以下単に「画像」という。)の適正な管理および運用を行うため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、都市政策部交通政策課長をもって充てる。
3 管理責任者は、画像の漏えい、滅失または棄損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 管理責任者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(防犯カメラの操作者の指定等)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの操作を行う者を指定し、当該指定された者(以下「操作者」という。)以外の操作を禁止するものとする。
2 管理責任者は、操作者に防犯カメラの操作を行わせたときは、当該操作者、操作日時、操作理由、操作した画像の内容等を記録するものとする。
3 前条第4項の規定は、操作者について準用する。
(画像の閲覧)
第7条 画像の閲覧は、第11条第1項各号に掲げる場合に限るものとする。この場合において、画像を閲覧しようとする者は、事前に管理責任者の許可を得なければならない。
2 画像の閲覧は、管理責任者が指定した場所で行うものとし、管理責任者の許可を得ていない者は、その間、その場所に立ち入ることができない。
3 管理責任者は、画像の閲覧があった場合は、画像を閲覧した者、閲覧日時、閲覧理由、閲覧した画像の内容等を記録するものとする。
4 第5条第4項の規定は、画像を閲覧した者について準用する。
[第5条第4項]
(画像の保存)
第8条 管理責任者は、画像を保存する場合は、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存するものとする。
(画像の保存期間)
第9条 画像の保存期間は1箇月とする。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合は、保存期間を延長することができる。
(画像の消去)
第10条 前条の保存期間を経過した画像は、確実かつ速やかに消去するものとする。
(画像の利用および提供の制限)
第11条 管理責任者は、画像を利用目的以外の目的に利用し、または他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令または条例に基づく場合
(2) 個人の生命、身体または財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 犯罪等が発生した場合または犯罪等が発生するおそれがあると認められる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、駅舎関連施設等の安全の保持その他公共の福祉の見地からやむを得ないと認められる場合
2 管理責任者は、前項ただし書の規定により画像を利用し、または提供したときは、提供日時、提供先、提供理由、提供した画像の内容等を記録するものとする。
(個人情報保護の徹底)
第12条 管理責任者は、画像に含まれる個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの管理および運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。