○彦根市公共下水道使用料の汚水排水量認定に関する取扱要綱
| (令和6年12月27日告示第233号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市公共下水道使用料条例施行規則(平成3年彦根市規則第13号)第5条の2の規定による漏水を原因とした汚水排水量の認定(以下「汚水排水量認定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 汚水排水量認定は、水道の使用者もしくは管理人または給水装置等の所有者(以下「水道使用者等」という。)が善良な管理者の注意をもって管理していたにもかかわらず、水道使用者等の給水装置等において漏水が発生した場合で、漏水した水(水道水以外の水を含む。以下同じ。)が公共下水道に排除されないことが明らかであると市長が認めるときに限り行うものとする。
(汚水排水量の算定)
第3条 汚水排水量認定の対象とする汚水排水量の算定は、彦根市水道料金の水量認定に関する取扱要綱(平成23年彦根市水道事業告示第20号。以下「水量認定要綱」という。)第5条の規定を準用する。ただし、これにより難いときは、この限りでない。
(汚水排水量認定の対象)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、汚水排水量認定の対象としない。
(1) 漏水した水が公共下水道に排除されたと認められるとき。
(2) 水道使用者等の故意または過失による漏水であるとき。
(3) 第三者の行為に起因する漏水であるとき。
(4) 彦根市下水道条例(平成2年彦根市条例第31号)第6条の規定による排水設備等の計画の確認を受けていないとき。
(5) 彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号。以下「給水条例」という。)第5条第1項の規定による給水装置の新設等の申込みがなされていないとき。
(6) 給水条例第9条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が給水装置の修繕を行っていないとき。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(7) その他水道使用者等が善良な管理者の注意義務を怠ったと認められるとき。
2 汚水排水量認定の対象とする期間は、水量認定要綱第8条の規定を準用する。
(認定の申請)
第5条 汚水排水量認定を受けようとする水道使用者等(以下「申請者」という。)は、当該認定に係る修繕が完了した日から3箇月以内に、汚水排水量認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が水量認定要綱第11条に規定する水道使用水量認定申請書を水道事業の管理者の権限を行う市長に提出したときは、汚水排水量認定申請書の提出があったものとみなす。
(認定の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、汚水排水量認定の可否を決定し、汚水排水量認定結果通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(認定の取消し等)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により汚水排水量認定の決定を受けたときは、当該決定の全部または一部を取り消すことができる。この場合において、申請者が既に下水道使用料の減額を受けているときは、速やかに当該減額を受けた下水道使用料を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
