○彦根市子ども・若者総合支援地域協議会設置要綱
(令和7年4月1日告示第94号)
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の7第1項に規定する要保護児童等(以下「要保護児童等」という。)および社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者(以下単に「子ども・若者」という。)の支援に関係する機関および団体ならびに関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が適切に連携し、総合的かつ効果的な支援を実施するため、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会および子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第19条第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会として、彦根市子ども・若者総合支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童等および子ども・若者に関する情報交換および支援に関すること。
(2) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(調整機関)
第3条 児童福祉法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関および子ども・若者育成支援推進法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)は、彦根市こども家庭センターとする。
(協議会の組織)
第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
2 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等の代表者(その他市長が指名する者にあっては、当該者)とし、市長が委嘱し、または任命する。
3 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長は、協議会の委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会に次に掲げる会議を置く。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース会議
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、協議会の委員で構成する。
2 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等および子ども・若者に係る対策、情報の交換、施策の策定、関係機関等の連携のあり方その他必要な支援の全般に関すること。
(2) 実務者会議および個別ケース会議の活動状況の報告および評価に関すること。
3 代表者会議は、会長が議長となり、会議を進行する。
4 代表者会議は、原則として年1回開催し、会長が招集する。
5 代表者会議は、委員の出席が困難な場合は、当該委員が委任した者を代理として出席させることができる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等(別に定めるものに限る。)に所属する実務に携わる者(その他市長が指名する者にあっては、当該者)で構成する。
2 実務者会議は、次の表のとおり部会を設置し、活動状況の情報交換および支援事例の総合的な把握を行う。
部会所掌事務
要保護児童対策部会(1) 全てのケースについて、定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等に関すること。
(2) 定期的な情報交換および個別ケース会議で課題となった点の更なる検討に関すること。
(3) 要保護児童等の実態把握および支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。
(4) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針の策定および代表者会議への報告に関すること。
子ども・若者支援部会(1) 子ども・若者への支援状況の進行管理に関すること。
(2) 地域の実態把握に関すること。
(3) 関係機関等の役割の明確化および活動状況についての情報交換に関すること。
3 実務者会議は、前項の表に定める部会ごとに必要に応じて調整機関が招集し、開催する。
(個別ケース会議)
第9条 個別ケース会議は、別表に掲げる関係機関等(別に定めるものに限る。)に所属する実務に携わる者(その他市長が指名する者にあっては、当該者)その他の関係者のうち当該個別ケース会議の対象となる要保護児童等または子ども・若者に直接関わりを有するものおよび今後関わりを有する可能性のあるもので構成し、具体的な支援の内容、計画等の検討を行う。
2 個別ケース会議は、必要に応じて開催するものとし、別表に掲げる関係機関等のうち当該個別ケース会議の主たる関係機関等または調整機関が招集する。
3 個別ケース会議で調整した支援の内容、計画等は、必要に応じて実務者会議に報告するものとする。
(守秘義務)
第10条 代表者会議、実務者会議および個別ケース会議の出席者は、正当な理由なく、これらの会議または所管事項の遂行に伴う活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条、第8条、第9条関係)
関係機関児童福祉法第25条の5各号の別
彦根公共職業安定所第1号
大津市地方法務局彦根支局第1号
滋賀県精神保健福祉センター第1号
滋賀県湖東健康福祉事務所第1号
滋賀県彦根子ども家庭相談センター第1号
滋賀県彦根警察署第1号
滋賀県立高等学校第1号
滋賀県立甲良養護学校第1号
彦根市福祉保健部第1号
彦根市こども家庭部第1号
彦根市立病院第1号
彦根市消防本部第1号
彦根市教育委員会事務局第1号
彦根市保育協議会第1号および第2号
彦根市幼稚園長会第1号
県内私立幼稚園協会第2号
彦根市小中学校長会第1号
彦根市内私立高等学校第2号
一般社団法人彦根医師会第2号
彦根歯科医師会第3号
滋賀弁護士会第2号
彦根市民生委員児童委員協議会連合会第3号
社会福祉法人彦根市社会福祉協議会第2号
彦根人権擁護委員協議会第3号
彦根保護区保護司会第3号
彦根市青少年育成市民会議第3号
その他市長が指名する者第3号