○彦根市職員等の職務上の行為に係る訴訟等の支援および弁護士費用の補助に関する規則
(令和7年5月9日規則第43号)
(目的)
第1条 この規則は、職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員その他市長が認める職員(過去にこれらの職員であった者を含む。)をいう。以下同じ。)が行った職務上の行為に関し、当該職員等である個人に対し、訴えの提起、告訴または告発(以下「職員対象訴訟等」という。)があった場合において、当該職員等を支援することにより、職員等が職務に精励できる環境を整備し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする。
(支援の内容)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、職員対象訴訟等の対象となった職員等に対し、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 職員対象訴訟等の遂行のための弁護士の紹介
(2) 裁判所、警察、検察その他関係機関に提出する書面等の作成に関する助言
(3) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第43条に規定する補助参加の申出
(4) 裁判、警察、検察等からの取調べ等に対応するための法律相談等の実施
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(支援を要する旨の申出)
第3条 職員等は、前条の支援を受けようとするときは、職員対象訴訟等支援申出書(別記様式第1号)により市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出に係る資料等の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による申出があったときは、当該職員対象訴訟等の原因とされた行為(以下「対象行為」という。)を所管する所属長その他の関係者に対し、当該申出に係る資料等の提出および意見を求めることができる。
(支援の決定)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出者の支援の可否を決定するため、学識経験者の意見を聴かなければならない。ただし、当該対象行為が当該申出者の職務上の行為でないことまたは当該対象行為について当該申出者の故意があったことが明らかである場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により支援の可否を決定したときは、職員対象訴訟等支援可否決定通知書(別記様式第2号)により当該申出者に通知するものとする。
(支援の決定の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは前条第2項の規定による支援の決定を取り消すものとする。
(1) 対象行為が、当該申出者の職務上の行為でないことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が支援をする必要がなくなったと認めるとき。
(補助金の交付)
第6条 市長は、第4条第2項の規定により支援を受けることが決定した者(以下「支援対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、支援対象者が当該職員対象訴訟等に対応するために負担した弁護士費用の全部または一部について、補助金を交付することができる。ただし、当該職員対象訴訟等について、支援対象者が勝訴(一部勝訴を除く。以下同じ。)したことまたは不起訴となったこと(これらに相当すると市長が認めた場合を含む。以下「勝訴等」という。)が確定した場合に限る。
2 前項の規定にかかわらず、当該支援対象者が当該弁護士費用に関し、寄附、保険の給付その他の前項に規定する補助金の交付以外の補助(以下「その他補助等」という。)を受けたときは、その他補助等の額については、補助金の対象としない。
(補助金の交付の申請)
第7条 前条第1項の補助金の交付を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、職員対象訴訟等に係る補助金交付申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第14条に規定する概算払を受けようとする場合は、第1号および第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 申請に係る職員対象訴訟等について、申請者の勝訴等の事実が確認できる書類
(2) 申請に係る職員対象訴訟等について、申請者と弁護士または弁護士法人との間で締結された当該職員対象訴訟等に係る契約書の写し
(3) 前号の契約書に基づき弁護士または弁護士法人に支払った弁護士費用の領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、補助金の交付の可否および交付する場合における補助金の額(第14条の規定による概算払の額を含む。)を決定しようとするときは、学識経験者の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の学識経験者の意見を勘案し、補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに職員対象訴訟等に係る補助金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第9条 前条第2項の規定により補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、職員対象訴訟等に係る補助金交付請求書(別記様式第5号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。ただし、第14条に規定する概算払を受けようとする場合は、この限りでない。
(検査)
第10条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、交付決定者の報告に基づき、関係書類を検査することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 不正もしくは虚偽の申請をし、またはこれにより補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命じるものとする。
(延滞金)
第13条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、返還を命ぜられた補助金を納入期日までに納付しなかったときは、延滞金を市に納付しなければならない。この場合において、当該延滞金の計算方法は、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)第22条第2項の例による。
(補助金の概算払)
第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、交付決定者に対して補助金の概算払を行うことができる。
2 概算払を受けようとする交付決定者は、職員対象訴訟等に係る補助金概算払請求書(別記様式第6号)により市長に補助金の概算払を請求するものとする。
3 市長は、前項の規定により提出された請求書を審査の上、これを適正と認めるときは、当該交付決定者に補助金の概算払を行うものとする。
4 前項の規定により概算払を受けた交付決定者は、職員対象訴訟等の結果が確定した場合は、成果を記載した職員対象訴訟等に係る補助金実績報告書(別記様式第7号)に第7条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の実績報告書の提出があった場合は当該実績報告書等の書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、職員対象訴訟等に係る補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。この場合において、交付決定者の勝訴等の事実が確認できないときは、当該交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の概算払分の返還を命じるものとする。
6 交付決定者は、前項の規定により補助金の額が確定したときは、職員対象訴訟等に係る補助金概算払精算書(別記様式第9号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。
(その他)
第15条 第6条に規定する補助金の交付に関しては、前9条に定めるもののほか、彦根市補助金等交付規則に定めるところによる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員対象訴訟等の支援および弁護士費用の負担に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
職員対象訴訟等支援申出書

様式第2(第4条関係)
職員対象訴訟等支援可否決定通知書

様式第3(第7条関係)
職員対象訴訟等に係る補助金交付申請書

様式第4(第8条関係)
職員対象訴訟等に係る補助金(交付・不交付)決定通知書

様式第5(第9条関係)
職員対象訴訟等に係る補助金交付請求書

様式第6(第14条関係)
職員対象訴訟等に係る補助金概算払請求書

様式第7(第14条関係)
職員対象訴訟等に係る補助金実績報告書

様式第8(第14条関係)
職員対象訴訟等に係る補助金交付額確定通知書

様式第9(第14条関係)
職員対象訴訟等に係る補助金概算払精算書