○彦根市副市長の給与の特例に関する条例
(令和7年9月24日条例第31号)
(趣旨)
第1条 この条例は、副市長に支給する給料、期末手当および退職手当の額について、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号。以下「特別職給与条例」という。)および彦根市長等の退職手当に関する条例(平成3年彦根市条例第31号。以下「市長等退職手当条例」という。)の特例を定めるものとする。
(給料および期末手当の額の特例)
第2条 令和7年10月1日から令和11年9月30日までの間(以下「特例対象期間」という。)に係る副市長の給料および期末手当の額は、特別職給与条例の規定にかかわらず、特別職給与条例の規定を適用した場合に副市長が受けることができる額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(退職手当の額の特例)
第3条 特例対象期間に係る副市長の退職手当の額は、市長等退職手当条例の規定にかかわらず、市長等退職手当条例の規定を適用した場合に副市長が受けることができる額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
附 則
この条例は、令和7年10月1日から施行する。