○彦根市都市公園運動施設整備基金の設置、管理および処分に関する条例
| (令和7年12月23日条例第45号) |
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(設置)
第1条 本市の都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園をいう。)に設ける運動施設(法第2条第2項第5号に規定する運動施設をいう。)の整備および維持管理に要する経費の財源に充てるため、彦根市都市公園運動施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
2 前条に規定する基金の設置の目的のために市が寄附金として受ける額は、予算に計上して、基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理および処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。