○彦根市空家等対策推進協議会規則
(令和7年8月1日規則第54号)
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市空家等の適正管理および活用に関する条例(令和7年彦根市条例第27号。以下「条例」という。)第24条に規定する彦根市空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)および条例において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成および変更ならびに実施に関すること。
(2) 特定空家等または特定法定外空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 管理不全空家等、管理不全法定外空家等、特定空家等または特定法定外空家等に対する措置の方針に関すること。
(4) 空家等または法定外空家等の適正な管理および活用に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(委員)
第4条 協議会の委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法務関係者
(2) 不動産関係者
(3) 建築関係者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長が会議に出席できないとき(会長に事故があるとき、または会長が欠けたときを含む。)は、次に掲げる者のうちから会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
(1) 副市長
(2) 都市政策部長
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(書面会議)
第7条 会議は、会長が災害その他特別の理由により招集することができないと認めるときは、書面により行うことができる。
2 前項の規定による会議は、次の各号に掲げる会議の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 委員から意見を徴するための会議 意見を徴する事項および意見の申出の締切りの日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により意見を申し出る方法
(2) 議事を決するための会議 議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法
3 前項の場合においては、意見の申出の締切りの日または議決日を会議の開催日と、書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(守秘義務)
第8条 委員および第6条第5項の規定により会議に出席した関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議の公開)
第9条 会議(第3条第2号および第3号に係る会議を除く。)は、公開とする。ただし、協議会が公開を相当でないと認める場合は、この限りでない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、都市政策部住宅課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織その他必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年8月1日から施行する。