○彦根市男女共同参画センター条例施行規則
| (令和8年3月27日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市男女共同参画センター条例(令和8年彦根市条例第8号)第5条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所日および開所時間)
第2条 彦根市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の開所日は、月曜日から金曜日まで(彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの開所時間は、午前9時から午後4時45分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(所長の専決事項)
第3条 センターの所長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。