○彦根市男女共同参画推進事業補助金交付要綱
(令和8年4月1日告示第106号)
(趣旨)
第1条 市長は、男女共同参画社会の実現に向けて、市内で自主的かつ積極的な活動を行う団体に対して、予算の範囲内において彦根市男女共同参画推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該団体の構成員が5人以上で、その構成員の過半数が市内在住、在勤または在学しているものであること。
(2) 事業を完遂する見込みがあり、おおむね1年以上継続的に活動する団体であること。
(3) 政治活動、宗教活動または営利を目的とした活動を行うものでないこと。
(4) 当該団体の構成員が、彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する団体が自主的に行う活動のうち、次に掲げる事業とする。ただし、他の制度による補助金を受ける事業または営業上の利益を生み出す事業については補助の対象としない。
(1) 市内で開催する広く市民一般を対象とした男女共同参画の推進に関する研修会、講演会等の実施事業
(2) 市内で開催する広く市民一般を対象とした男女共同参画の推進に関する啓発事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に資する実践的な活動であって、市長が適当と認めた事業
2 同一の補助対象団体が補助金の交付を受けることができる事業は、同一の年度につき2件(同一の事業の場合は1件)とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象事業の実施に要する経費(第6条の規定による補助金の交付決定以後に支出した経費に限る。)のうち、次に掲げる経費を合計した額とし、1事業当たり20,000円を上限とする。
(1) 報償費(講師等への謝金等)
(2) 費用弁償(講師等の出席に係る交通費等)
(3) 消耗品費(事務用品、参考図書、資料等の購入費)
(4) 印刷製本費(チラシ等啓発物の印刷に要する経費)
(5) 通信運搬費(切手代、通信料等)
(6) 使用料および賃借料(会場使用料、機材の借上げ費用等)
(7) その他市長が必要と認めた経費
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、彦根市男女共同参画推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体名簿および団体の規約
(4) 暴力団の排除に係る誓約書兼同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、彦根市男女共同参画推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)または彦根市男女共同参画推進事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請等)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更(軽微なものを除く。)しようとするとき、または当該補助対象事業を中止しようとするときは、彦根市男女共同参画推進事業補助金事業(変更・中止)申請書(別記様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更または中止の申請があったときは、その内容を審査し、変更または中止の可否を決定し、彦根市男女共同参画推進事業補助金事業(変更・中止)承認通知書(別記様式第5号)または彦根市男女共同参画推進事業補助金事業(変更・中止)不承認通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日または当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、彦根市男女共同参画推進事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市男女共同参画推進事業補助金確定通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市男女共同参画推進事業補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消しまたは返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、もしくは変更し、または期限を定めて既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助対象事業を中止したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を使用せず、またはこの要綱に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市男女共同参画事業補助金交付申請書

別紙1
事業計画書

別紙2
収支予算書

別記様式第2号(第6条関係)
彦根市男女共同参画推進事業補助金交付決定通知書

別記様式第3号(第6条関係)
彦根市男女共同参画推進事業補助金不交付決定通知書

別記様式第4号(第7条関係)
彦根市男女共同参画推進事業補助金事業(変更・中止)申請書

別記様式第5号(第7条関係)
彦根市男女共同参画推進事業補助金事業(変更・中止)承認通知書

別記様式第6号(第7条関係)
彦根市男女共同参画推進事業補助金事業(変更・中止)不承認通知書

別記様式第7号(第8条関係)
彦根市男女共同参画推進事業補助金実績報告書

別紙3
事業実績報告書

別紙4
収支決算書

別記様式第8号(第9条関係)
彦根市男女共同参画推進事業補助金確定通知書

別記様式第9号(第10条関係)
彦根市男女共同参画推進事業補助金交付請求書