○彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金交付要綱
(令和8年4月1日告示第123号)
(趣旨)
第1条 市長は、彦根城の世界遺産登録に向けた団体の主体的な普及活動、啓発活動その他の活動を支援することにより、地域全体で彦根城の世界遺産登録に向けた機運を高めるとともに、市民参加型の世界遺産の保存活用の基盤を形成し、世界遺産登録以後における持続可能な地域振興につなげることを目的として、予算の範囲内で彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該団体に成人の責任者を有し、構成員が2人以上であること。
(2) 主に市内で活動している団体であること。
(3) 営利を主たる目的とした団体ではないこと。
(4) 規約、会則等を有し、継続的な活動が見込まれる団体であること。
(5) 宗教活動または政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。
(6) 公序良俗に反する活動を行う団体ではないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が第1条に規定する目的を達成するために行う活動のうち、第6条に規定する交付申請の日以後に実施したものであって、次に掲げるものとする。ただし、他の制度による補助金を受ける事業または営業上の利益を生み出す事業については補助の対象としない。
(1) 市民向け講座、展示、ワークショップ等の普及啓発活動
(2) 子どもおよび学生を対象とした学習活動
(3) 地域イベント等と連携した機運醸成を図る活動
(4) 情報発信に関する活動
(5) 世界遺産登録の実績がある地域等との交流または連携を図る活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める活動
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 講師等の謝金
(2) 講師等の交通費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 広報活動に要する経費
(6) 使用料および賃借料(会場使用料等)
(7) その他市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、補助対象団体の運営に要する経費または恒常的な活動に係る経費は、補助対象経費としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1団体につき100,000円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、市長が定める日までに彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(審査)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、補助対象事業の審査に当たり、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金審査会(以下「審査会」という。)に付託するものとする。
(1) 観光文化スポーツ部長
(2) 観光文化スポーツ部次長
(3) 観光文化スポーツ部観光交流課長
(4) 観光文化スポーツ部文化財課長
(5) 観光文化スポーツ部文化振興課長
(6) 観光文化スポーツ部スポーツ振興課長
(7) 産業部地域経済振興課長
(8) 企画振興部まちづくり推進課長
2 審査会に委員長を置き、観光文化スポーツ部長をもって充てる。
3 審査会に副委員長を置き、観光文化スポーツ部次長をもって充てる。
4 審査会は、補助対象事業について、公益性、波及効果等の観点から審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(交付決定)
第8条 市長は、前条第4項の審査結果を踏まえ、補助金の交付が適当であると認めたときは、その交付を決定し、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請団体に通知するものとする。
(事業内容の変更申請等)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、当該補助対象事業の内容を変更(軽微なものを除く。)しようとするとき、または当該事業を中止しようとするときは、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 市長は、変更内容が適正であると認めたときは、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金変更承認通知書(別記様式第4号)により補助団体に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、当該事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業の実施状況が確認できる写真等
(3) 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金確定通知書(別記様式第6号)により補助団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の通知を受けた補助団体は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払等)
第13条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第8条の規定による交付決定額の範囲内において、概算払により補助金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助団体は、第8条の規定による交付決定の通知後、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金概算払交付申請書(別記様式第8号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(概算払の額の確定)
第14条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金概算払確定通知書(別記様式第9号)により補助団体に通知するものとする。
(概算払の交付)
第15条 前条の通知を受けた補助団体は、概算払を受けようとするときは、彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金概算払交付請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消しまたは返還)
第16条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、もしくは変更し、または期限を定めて既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助対象事業を中止したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を使用せず、またはこの要綱に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(公表等)
第17条 市長は、必要と認めるときは、補助団体の名称、補助事業の内容等について公表することができる。
2 補助団体は、当該補助を受けた事業について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金交付申請書

別記様式第2号(第8条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金交付決定通知書

別記様式第3号(第9条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金変更承認申請書

別記様式第4号(第9条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金変更承認通知書

別記様式第5号(第10条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金実績報告書

別記様式第6号(第11条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金確定通知書

別記様式第7号(第12条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金交付請求書

別記様式第8号(第13条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金概算払交付申請書

別記様式第9号(第14条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金概算払確定通知書

別記様式第10号(第15条関係)
彦根城世界遺産登録推進活動支援補助金概算払交付請求書