○彦根市議会議員等による訴訟等に対する職員等の支援に関する条例
| (令和8年6月30日条例第22号) |
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(目的)
第1条 この条例は、市長または市長から命を受けた者の指示に基づき市民全体の奉仕者として法令に則り誠実に職務を遂行した職員等に対し、市議会議員等から訴訟等があった場合に、当該職員等に適切な支援を行うことにより、安心して職務に専念できる環境を確保し、もって市政の健全かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 市長、副市長、教育長、病院事業管理者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員その他市長が認める職員(過去にこれらの職員であった者を含む。)
(2) 市議会議員等 彦根市議会の議員およびこれに準ずる者と市長が認めるもの
(3) 訴訟等 訴えの提起、告訴、告発その他職員等の職務の遂行に影響を及ぼすおそれのある行為
(支援措置)
第3条 市長は、第1条に掲げる目的を達成するため、市議会議員等から訴訟等があった職員等に対し、弁護士費用の補助その他必要な支援を行うことができる。
[第1条]
2 市長は、当該訴訟等の原因とされた行為が当該職員等の職務上の行為でないことまたは当該訴訟等の原因とされた行為について当該職員等の故意があったことが明らかである場合は、前項の支援を行わないものとする。
(事案の内容等の公表)
第4条 市長は、前条第1項に規定する支援を行った職員等の名誉の回復のために必要と認めるときは、当該職員等の同意の上、当該訴訟等の対象となった事案の内容、訴訟等を行った市議会議員等の氏名その他必要な情報を公表することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。