新規制定されます。
○彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
(令和8年5月25日告示第148号)
(趣旨)
第1条 市長は、震災時における電気に起因する火災による被害を軽減し、市民および地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、分電盤タイプ(分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーが作動して電力供給を遮断するものであって、一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造および機能を有するものに限る。)の機器(中古品を除く。)をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に住民登録を有し、かつ、次項に規定する住宅(第1号において「補助対象住宅」という。)に感震ブレーカーを設置する者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象住宅に住民登録があり、かつ、居住している者であること。
(2) 本市における市税、介護保険料および国民健康保険料を滞納していないこと。
(3) 彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(5) 感震ブレーカーの設置に当たって、本市の他の制度もしくは国県等の補助金等または保険金、損害賠償金その他これらに類するものによる補填を受けていない、かつ、受ける予定がないこと。
2 補助金の対象となる住宅は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 感震ブレーカーと同等の機能を有する分電盤が設置されていないこと。
(2) 賃貸住宅でないこと。
(3) 併用住宅(住宅のうち住居部分(住宅において専ら居住の用に供する部分をいう。)と非住居部分(住宅において店舗、事務所等居住の用に供さない部分をいう。)とが一体となったものをいう。)でないこと。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の対象となっていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、感震ブレーカーの購入および設置に要する費用とする。ただし、補助対象者が住宅を新築する際の感震ブレーカーの購入および設置に要する費用を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する金額とし、30,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の見積書の写し
(2) 感震ブレーカーの仕様が確認できる書類(カタログの写し等)
(3) 設置予定箇所が確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、その交付を決定し、規則第6条に規定する交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金の交付をしないことを決定したときは、その理由を付して彦根市感震ブレーカー設置事業補助金不交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更等の申請)
第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第6条の規定により申請した内容を変更(軽微なものを除く。)し、または中止しようとするときは、速やかに彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付(変更・中止)申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更または中止の可否を決定し、彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付(変更・中止)決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに彦根市感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第14条の規定により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付請求書(別記様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和8年5月25日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書

別記様式第2号(第7条関係)
彦根市感震ブレーカー設置事業補助金不交付決定通知書

別記様式第3号(第8条関係)
彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付(変更・中止)申請書

別記様式第4号(第8条関係)
彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付(変更・中止)決定通知書

別記様式第5号(第9条関係)
彦根市感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書

別記様式第6号(第11条関係)
彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付請求書