○彦根市部長会議規程
| (昭和42年7月17日訓令第10号) |
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(設置)
第1条 市政の推進と行政の円滑な運営をはかるため、部長会議(以下「会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 市政全般にわたる基本方針に関する事項
(2) 重要な事業施策の審議に関する事項
(3) 市政運営上連絡調整を必要とする事項
(4) その他必要と認められる事項
(主宰)
第3条 会議は、市長が主宰する。
2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。
(組織)
第4条 会議は、市長、副市長、教育長および部長級の職員のうち次に掲げるものをもって組織する。
削られます
(1) 市長直轄組織危機管理監
(1)
[旧:(2)]
企画振興部長
削られます
(3) スポーツ部長
(2)
[旧:(4)]
総務部長
(3)
[旧:(5)]
総務部参事
(4)
[旧:(6)]
人事部長
(5)
[旧:(7)]
市民環境部長
(6)
[旧:(8)]
福祉保健部長
(7)
[旧:(9)]
こども家庭部長
全部改正されます
(8)
[旧:(10)]
観光文化スポーツ部長
改正前
(8)
[旧:(10)]
観光文化戦略部長
(9)
[旧:(11)]
産業部長
(10)
[旧:(12)]
建設部長
(11)
[旧:(13)]
都市政策部長
(12)
[旧:(14)]
上下水道部長
(13)
[旧:(15)]
市立病院事務局長
削られます
(16) 会計管理者
(14)
[旧:(17)]
議会事務局長
(15)
[旧:(18)]
消防長
(16)
[旧:(19)]
教育部長
2 市長は、必要があると認めたときは、前項に掲げる者以外の者を出席させることができる。
(開催日時)
第5条 会議は、毎週火曜日の午前9時に開くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、会議を開催しない。
(1) 第2条に規定する協議事項がない場合
[第2条]
(2) 前項に規定する会議を開催する日が、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日である場合
(3) 前項に規定する会議を開催する日が、彦根市議会の会期中である場合
3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、会議の開催日時を変更し、または臨時に会議を開くことができる。
(付議事項)
第6条 会議に付議すべき事案は、その要旨を原則として会議の開催日の2日前までに企画課に連絡しなければならない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画振興部企画課が担当する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議の議事および運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
1 この訓令は、昭和42年7月15日から施行する。
2 彦根市行政推進委員会規程(昭和40年彦根市訓令第15号)は、廃止する。
付 則(平成3年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日訓令第4号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成9年10月8日訓令第11号)
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この訓令は、平成9年10月7日から施行する。
付 則(平成13年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成19年1月22日訓令第7号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月22日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定および第4条第1項の改正規定中「助役、収入役」を「副市長」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日において、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成19年3月30日訓令第28号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日訓令第4号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日訓令第10号)
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この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日訓令第13号)
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この訓令は、平成22年12月28日から施行する。ただし、第1条中彦根市事務処理規程別表第1の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日訓令第6号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年4月1日訓令第3号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年9月17日訓令第10号)
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この訓令は、平成26年9月17日から施行し、改正後の彦根市部長会議規程の規定は、同年7月1日から適用する。
付 則(平成28年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年12月24日訓令第4号)
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この訓令は、令和元年12月24日から施行する。
付 則(令和2年7月27日訓令第17号)
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この訓令は、令和2年7月27日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和3年4月1日訓令第11号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年5月17日訓令第18号)
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この訓令は、令和3年5月17日から施行する。
付 則(令和4年4月1日訓令第10号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年5月27日訓令第6号)
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この訓令は、令和7年5月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和8年5月11日訓令第7号)
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この訓令は、令和8年5月11日から施行し、同年4月1日から適用する。