○彦根市情報ネットワークシステム管理運用規程
(平成17年10月21日訓令第25号)
改正
令和4年2月1日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市の行政事務の高度化および効率化を図るため構築した情報ネットワークの健全な発展に資するとともに、効率的かつ効果的な運用のために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
情報ネットワーク 市役所庁舎内および外部関連施設を専用回線で結び、グループウェア、各種オンラインシステム等の機能を提供するシステムをいう。
(2)
グループウェア 情報ネットワークで利用するために作られたグループで作業を行うためのソフトを用いたシステムをいう。
(3)
サーバ 情報ネットワークを統括する専用コンピュータをいう。
(4)
クライアント 情報ネットワークに接続したコンピュータをいう。
(5)
周辺機器 プリンタ、スキャナ等クライアントに接続して使用する機器をいう。
(6)
ID 第5条に規定する利用者に与えられた利用者識別のためのユーザー名をいう。
[
第5条
]
(7)
パスワード 利用者情報の機密保持のため、利用者自身で管理する暗証記号をいう。
(8)
記録媒体 情報を記録する磁気ディスク、磁気テープ、CD-ROM等をいう。
(9)
ウイルス 利用者が予期していない、利用者の不利益となる活動を行うように作成されたプログラムをいう。
(情報システム統括責任者)
第3条
情報ネットワークの適正な運用管理を図り、情報ネットワークの運用管理を総括するために、情報システム統括責任者を置く。
2
情報システム統括責任者は、情報政策課長をもって充てる。
3
情報システム統括責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
情報ネットワークの運用管理を総括すること。
(2)
情報ネットワークの利用内容および利用方法について定めること。
(3)
情報ネットワークの情報セキュリティ対策を総括すること。
(4)
情報ネットワークの運用管理に関する研修を総括すること。
(情報システム管理責任者)
第4条
情報ネットワークの適切な運用管理を行うため、情報システム管理責任者を置く。
2
情報システム管理責任者は、情報政策課課長補佐をもって充てる。
3
情報システム管理責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
情報ネットワークの運用・アクセス管理に関すること。
(2)
情報ネットワークの情報セキュリティ対策を実施すること。
(3)
情報ネットワークの利用者の管理に関すること。
(利用者)
第5条
情報ネットワークの利用者の範囲は、次のとおりとする。
(1)
彦根市職員(会計年度任用職員および臨時的任用職員にあっては、情報システム統括責任者が情報ネットワークの利用者として適当であると認めた者に限る。)
(2)
前号に掲げる者のほか、情報システム統括責任者が情報ネットワークの利用者として適当であると認めた者
(利用者の責務)
第6条
利用者は、別に定める彦根市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(禁止事項)
第7条
利用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
情報の改ざん、毀損および滅失ならびに虚偽の情報の登録をすること。
(2)
特定の所属、職員または第三者の名誉を傷つけること。
(3)
IDおよびパスワードを不正利用すること。
(4)
パスワードを漏えいすること。
(5)
法令または公序良俗に反して利用すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、情報ネットワークの運用に支障を及ぼすこと。
(環境変更の禁止)
第8条
利用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
ただし、情報システム統括責任者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1)
クライアントの動作環境を変更すること。
(2)
クライアントに新たなソフトウェアをインストールすること。
(3)
クライアントの既存ソフトウェアをバージョンアップすること。
(4)
クライアントに新たな周辺機器を接続すること。
(5)
情報システム統括責任者の許可なくパソコンを情報ネットワークに接続すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、クライアントの性能、機能等を変更すること。
(利用制限)
第9条
情報システム統括責任者は、利用者が前2条の規定に違反したときおよび違反するおそれがあるときは、クライアントの利用を停止することができる。
(情報の削除)
第10条
情報システム管理責任者は、サーバおよびクライアントに登録された情報が第7条の規定に違反する場合は、利用者に通知することなく当該情報を削除することができる。
[
第7条
]
(情報ネットワークの運用時間)
第11条
情報ネットワークの運用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
2
前項の規定にかかわらず、情報システム管理責任者は、保守、点検、修理等のため必要に応じて情報ネットワークの運用を停止することができる。
3
前項の場合において、情報システム管理責任者は、あらかじめその旨をグループウェアの掲示板またはメールにより、利用者に通知するものとする。
ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(ウイルス対策)
第12条
利用者は、ウイルス対策として次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
入手経路が明らかでない取外し可能な記録媒体を使用しないこと。
(2)
取外し可能な記録媒体を使用しなければならない場合は、ウイルスの有無を確認し、感染していることが判明した場合は、当該記録媒体を使用しないこと。
2
利用者は、クライアントがウイルスに感染またはその疑いのあるときは、速やかに使用を中止し、情報システム管理責任者に報告しなければならない。
(障害対応)
第13条
利用者は、クライアントおよびその周辺機器に障害が生じたときは、速やかに情報システム管理責任者に障害に至った経緯を報告しなければならない。
2
情報システム管理責任者は、前項の規定により連絡を受けたとき、または自ら障害を発見したときは、速やかに機能回復のため所要の措置を講じなければならない。
3
情報システム管理責任者は、サーバまたはクライアントがウイルスに感染したときは、別に定める危機管理計画書に基づき、速やかに対応措置を講じなければならない。
4
情報システム管理責任者は、情報ネットワークに不正アクセスが発見されたとき、またはその疑いがあるときは、別に定める危機管理計画書に基づき、速やかに対応措置を講じなければならない。
(委任)
第14条
この規程に定めるもののほか、情報ネットワークの運用に関し必要な事項は、情報システム統括責任者が別に定める。
付 則
この訓令は、平成17年10月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付 則(令和4年2月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。