○彦根市職員の分限に関する規則
(平成14年2月19日規則第2号)
改正
平成19年9月14日規則第66号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年6月30日規則第40号
令和5年4月1日規則第39号
令和6年4月1日規則第39号
彦根市職員の分限に関する手続きおよび効果に関する条例施行規則(昭和30年彦根市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市職員の分限に関する条例(昭和26年彦根市条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市職員の分限に関する条例(昭和26年彦根市条例第34号。以下「条例」という。)第10条
]
(医師の指定)
第2条
条例第6条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。
[
条例第6条第1項
]
2
指定する医師2人のうち1人は、産業医とする。
3
病名、病状その他特別の事情により、前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、任命権者は、その他の医師を指定することができる。
(医師の診断書)
第3条
任命権者は、条例第6条第1項の規定により医師に診断を行わせたときは、病名、病状のほか職務の遂行に支障がないかどうかまたはこれに堪えうるかどうかおよび休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書の作成を委嘱しなければならない。
[
条例第6条第1項
]
(書面の交付)
第4条
条例第6条第2項に規定する書面は、辞令および処分説明書とし、処分説明書は別記様式によるものとする。
[
条例第6条第2項
] [
別記様式
]
2
任命権者は、前項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。
ただし、直接に交付し難いときは、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
3
前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その旨ならびに当該書面に記載された事項を彦根市公報に登載することをもって交付にかえることができるものとし、登載された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(休職を命ずる時期)
第5条
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項および条例第1条の2に該当する場合における休職を命ずる時期は、次に掲げるときとする。
(1)
刑事事件に関し起訴されたとき。
(2)
その他任命権者が必要と認めたとき。
(病状の報告)
第6条
任命権者は、必要があると認めるときは、法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者(次条および第8条において「休職者」という。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第7条
条例第7条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
[
条例第7条第1項
]
(復職および更新の手続)
第8条
休職された職員は、その休職の事由である事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。
2
任命権者は、前項の申出があったときは、すみやかに復職の手続を行わなければならない。
第9条
任命権者は、休職者を条例第7条第3項の規定により復職させるとき、またはその職員につき定められた休職の期間を更新するときは、医師2人を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。
[
条例第7条第3項
]
2
第2条および第3条の規定は、前項の医師の指定および診断書にそれぞれ準用する。
[
第2条
] [
第3条
]
(処分の通知)
第10条
任命権者を異にする職に併任されている職員について分限に関する処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知するものとする。
(必要な事項)
第11条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(条例付則第4項の規定による通知)
2
彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)付則第19項の規定の適用により給料月額が異動することとなった職員に対しては、書面によりその旨を通知するものとする。
ただし、書面の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。
付 則(平成19年9月14日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年6月30日規則第40号)抄
1
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
ただし、第1条中彦根市職員の分限に関する規則第5条中第2号を削り、第3号を第2号とする改正規定および第2条の規定ならびに次項の規定は、同年10月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
処分説明書
処分説明書