(平成12年3月28日条例第4号)
改正
平成12年9月29日条例第59号
平成13年6月27日条例第12号
平成17年6月30日条例第41号
平成19年3月19日条例第8号
平成19年12月26日条例第40号
平成20年6月27日条例第30号
平成21年3月24日条例第19号
平成24年12月20日条例第38号
平成26年3月27日条例第14号
平成27年3月26日条例第20号
平成28年3月25日条例第15号
平成29年3月24日条例第8号
平成30年3月23日条例第9号
平成30年9月28日条例第30号
平成31年3月22日条例第8号
令和2年3月24日条例第9号
令和3年3月19日条例第8号
令和3年12月21日条例第33号
令和4年6月28日条例第16号
令和5年3月27日条例第12号
令和6年3月26日条例第16号
令和6年9月17日条例第36号
(趣旨)
(手数料の徴収)
(建築確認等の手数料)
区分金額
(1) 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請または法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査の手数料
 ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの17,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、12,000円)
 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの26,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、18,000円)
 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの40,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、27,000円)
 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの53,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、35,000円)
 オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの93,000円
 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの140,000円
 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの240,000円
 ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの290,000円
 ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの470,000円
 コ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの780,000円
(2) (3)の項に規定する建築物以外の建築物に関する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料
 ア イに掲げる場合以外の場合 
  (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの18,000円
  (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの27,000円
  (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの34,000円
  (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの46,000円
  (オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの67,000円
  (カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの86,000円
  (キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの150,000円
  (ク) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの190,000円
  (ケ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの300,000円
  (コ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの570,000円
イ 当該申請または通知に係る建築物が、建築物省エネ法第12条第8項(建築物省エネ法第25条第1項もしくは第35条第8項(建築物省エネ法第36条第2項において準用する場合を含む。)または都市低炭素化法第10条第9項もしくは第54条第8項の規定により適用される場合を含む。(3)の項イにおいて同じ。)の規定に基づく法第6条第1項もしくは第6条の2第1項の確認済証の交付を受けた建築物または建築物省エネ法第13条第9項の規定に基づく法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物である場合アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、次の(ア)から(ク)までに掲げる当該申請または通知に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める金額を加算した金額
 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,000円
 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,000円
 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 26,000円
 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 77,000円
 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 123,000円
 (カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 155,000円
 (キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 194,000円
 (ク) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 271,000円
(3) 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料
 ア イに掲げる場合以外の場合 
  (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの17,000円
  (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの25,000円
  (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの31,000円
  (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの43,000円
  (オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの64,000円
  (カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの82,000円
  (キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの140,000円
  (ク) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの180,000円
  (ケ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの290,000円
  (コ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの560,000円
 イ 当該申請または通知に係る建築物が、建築物省エネ法第12条第8項の規定に基づく法第6条第1項もしくは第6条の2第1項の確認済証の交付を受けた建築物または建築物省エネ法第13条第9項の規定に基づく法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物である場合アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、当該申請または通知に係る建築物の非住宅部分について、(2)の項イの規定により算定して得られる額を加算した金額
(4) 法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請または法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査の手数料
 ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの17,000円
 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの24,000円
 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの33,000円
 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの42,000円
 オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの63,000円
 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの80,000円
 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの130,000円
 ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの170,000円
 ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの280,000円
 コ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの510,000円
(5) 法第7条の6第1項第1号もしくは第2号または第18条第38項第1号もしくは第2号(これらの規定を法第87条の4または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査の手数料120,000円
(5)の2 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(6) 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料33,000円
(7) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料33,000円
(8) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(9) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(10) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(11) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書または第14項ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査の手数料
 ア イおよびウに掲げる場合以外の場合180,000円
 イ 法第48条第16項第1号に該当する場合110,000円
 ウ 法第48条第16項第2号に該当する場合130,000円
(12) 法第51条ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(12)の2 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(13) 法第52条第10項、第11項または第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(13)の2 法第53条第4項または第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料33,000円
(14) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の手数料33,000円
(15) 法第53条の2第1項第3号または第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(16) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(16)の2 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(17) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(18) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(19) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(20) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率、建築面積または壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(21) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(22) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(23) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建ぺい率または同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(24) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(24)の2 法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(25) 法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(25)の2 法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(26) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(27) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(28) 法第68条の5の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(29) 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(30) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(31) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の手数料120,000円
(31)の2 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(32) 法第86条第1項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物の数が1または2である場合78,000円
 イ 建築物の数が3以上である場合78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額
(33) 法第86条第2項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合78,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額
(34) 法第86条第3項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物の数が1または2である場合220,000円
 イ 建築物の数が3以上である場合220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額
(35) 法第86条第4項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合220,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額
(36) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合78,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額
(37) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合220,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額
(38) 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合220,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額
(39) 法第86条の5第1項の規定に基づく1または2以上の建築物の認定または許可の取消しの申請に対する審査の手数料6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額
(40) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(41) 法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(42) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(42)の2 法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(42)の3 法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等としての使用の許可の申請に対する審査の手数料120,000円
(42)の4 法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(43) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請または法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査の手数料
 ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。)1の建築設備につき 26,000円(小荷物専用昇降機にあっては、11,000円)
 イ 確認を受け、または適合すると認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合1の建築設備につき 14,000円(小荷物専用昇降機にあっては、6,000円)
(44) (45)の項に規定する昇降機以外の建築設備に関する法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料1の建築設備につき 34,000円(小荷物専用昇降機にあっては、19,000円)
(45) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の特定工程に係る昇降機に関する法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料1の昇降機につき 32,000円(小荷物専用昇降機にあっては、19,000円)
(46) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査の手数料1の建築設備につき 25,000円(小荷物専用昇降機にあっては、15,000円)
(47) 法第88条第1項および第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請または法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査の手数料
 ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。)1の工作物につき 24,000円
 イ 確認を受け、または適合すると認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合1の工作物につき 13,000円
(48) 法第88条第1項および第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請または法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料1の工作物につき 27,000円
(49) 法第88条第1項において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請または法第88条第1項において準用する法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査の手数料1の工作物につき 17,000円
(50) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「政令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく大規模の修繕または大規模の模様替えに係る認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(51) 政令第137条の12第7項の規定に基づく大規模の修繕または大規模の模様替えに係る認定の申請に対する審査の手数料27,000円
(52) 政令第137条の16第2号の規定に基づく移転に係る認定の申請に対する審査の手数料 27,000円
備考
 1 (1)の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の区分に定める面積について算定する。
  (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合および移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
  (2) 確認を受け、または適合すると認められた建築物の計画の変更(以下この表において「計画の変更」という。)をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
  (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替えまたは用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
  (4) 計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
 2 (2)の項ア(同項イにおいて算定する場合を含む。)および(3)の項ア(同項イにおいて算定する場合を含む。)の床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをする場合にあっては当該移転、修繕または模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。
 3 (2)の項イ((3)の項イにおいて算定する場合を含む。)の非住宅部分の床面積の合計は、建築物の増築または改築をする場合において、当該建築物について建築物省エネ法第2条第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分(建築物の増築または改築をする部分以外の部分をいう。以下同じ。)があるときは、当該既存部分以外の部分の床面積について算定する。
 4 建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要となる建築物が2以上ある場合における(2)の項イ((3)の項イにおいて算定する場合を含む。)の規定の適用については、(2)の項イ中「次の」とあるのは「当該申請または通知に係る建築物ごとに次の」と、「係る建築物」とあるのは「係る建築物ごと」とする。
 5 (4)の項の床面積の合計は、中間検査を行う部分の床面積について算定する。
 6 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
(書類の写しの交付の手数料)
(優良住宅認定等の手数料)
 優良住宅・良質住宅認定申請手数料 
 ア 100平方メートル以内のもの  6,200円
 イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの  8,600円
 ウ 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 13,000円
 エ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 35,000円
 オ 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 43,000円
 カ 50,000平方メートルを超えるもの58,000円
(バリアフリー法の特定建築物計画認定の手数料)
(長期優良住宅建築等計画等の認定等の手数料)
区分金額
新築新築以外
(1) 長期優良住宅法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査の手数料  
 ア 長期優良住宅法第6条第2項の規定による申出がない場合  
  (ア) 認定を受けようとする住宅(長期優良住宅法第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)が一戸建て住宅のとき。  
   a 床面積の合計が100平方メートル以内のもの47,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、15,000円)71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)
   b 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)106,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、33,000円)
   c 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの95,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円)141,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、44,000円)
  (イ) 認定を受けようとする住宅が共同住宅または長屋住宅のとき。aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額を加算した金額aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額を加算した金額
   a 建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額  
    (a) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの66,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、14,000円)99,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円)
    (b) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの105,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)157,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円)
    (c) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの220,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、42,000円)329,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、63,000円)
    (d) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの382,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、59,000円)572,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、88,000円)
    (e) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの661,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、74,000円)992,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、111,000円)
    (f) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの1,217,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、131,000円)1,824,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、196,000円)
    (g) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの1,760,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、174,000円)2,638,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、259,000円)
    (h) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの2,165,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、213,000円)3,246,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、318,000円)
   b 認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額  
    (a) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの42,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、12,000円)63,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、18,000円)
    (b) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの69,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円)103,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円)
    (c) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの123,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円)184,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、46,000円)
    (d) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの229,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、57,000円)342,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、85,000円)
    (e) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの379,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、98,000円)568,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、147,000円)
    (f) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの705,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、162,000円)1,056,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、242,000円)
    (g) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの981,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、199,000円)1,470,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、297,000円)
    (h) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの1,189,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、212,000円)1,782,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、317,000円)
 イ 長期優良住宅法第6条第2項の規定による申出がある場合アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(2) 長期優良住宅法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料(1)の項に掲げる場合における住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額(長期優良住宅法第5条第6項第4号イもしくはロまたは第5号イもしくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあっては、15,000円)(1)の項に掲げる場合における住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額(長期優良住宅法第5条第8項第4号イもしくはロ、第5号イもしくはロまたは第6号イもしくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあっては、26,000円)
(3) 長期優良住宅法第9条第1項または第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料1件につき15,000円
(4) 長期優良住宅法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料1件につき15,000円
(5) 長優良住宅法第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料1件につき160,000円
備考
 1 この表において「確認書等」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書もしくは住宅性能評価書またはその写しをいう。
 2 (2)の項の床面積は、当該長期優良住宅建築等計画および長期優良住宅維持保全計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。
(低炭素建築物新築等計画認定等の手数料)
区分金額
(1) 都市低炭素化法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(都市低炭素化法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料 
 ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合 
  (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの231,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 292,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、20,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの364,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの512,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、81,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの627,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、125,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの738,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、156,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの840,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、194,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,043,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、270,000円)
  (イ) モデル建物法の評価によるもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの91,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 116,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、20,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの147,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの232,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、81,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの300,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、125,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの359,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、156,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの419,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、194,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの540,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、270,000円)
 イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合
  (ア) 誘導性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの45,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの48,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)
   b 共同住宅または長屋住宅
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの77,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、13,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの121,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、23,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの197,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、46,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの278,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、80,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの534,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、126,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの936,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、188,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,709,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、283,000円)
  (イ) 誘導仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの24,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの25,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの38,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、13,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの61,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、23,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの104,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、46,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの154,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、80,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの277,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、126,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの464,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、188,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの808,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、283,000円)
 ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額
(2) 都市低炭素化法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(都市低炭素化法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料(1)の項の規定により算定して得られる金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(3) 都市低炭素化法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する都市低炭素化法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料(1)の項の規定により算定して得られる金額(都市低炭素化法第53条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、5,000円)
(4) 都市低炭素化法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する都市低炭素化法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料(3)の項の規定により算定して得られる金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料(1)の項の規定により算定して得られる金額
備考
 1 この表において「モデル建物法」とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として規則で定めるものをいう。
 2 この表において「誘導性能基準」および「誘導仕様基準」とは、建築物のエネルギー消費性能を評価する基準として規則で定めるものをいう。
 3 この表において「評価書面」とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて規則で定めるものをいう。
 4 (3)の項((4)の項において算定する場合を含む。)および(5)の項において(1)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
 5 この表の金額の欄に掲げる金額は、申請1件当たりの金額とする。
(建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料)
区分金額
(1) 建築物省エネ法第12条第1項もしくは第2項または建築物省エネ法第13条第2項もしくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査の手数料
 ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途以外の用途に供するものである場合
  (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの230,000円
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 290,000円
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの362,000円
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの510,000円
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの625,000円
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの736,000円
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの838,000円
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,041,000円
  (イ) モデル建物法の評価によるもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの89,000円
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
114,000円
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの145,000円
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの230,000円
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの298,000円
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの357,000円
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの417,000円
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの538,000円
 イ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途に供するものである場合
  (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの26,000円
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 33,000円
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの45,000円
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの102,000円
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの149,000円
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの183,000円
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの226,000円
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの311,000円
  (イ) モデル建物法の評価によるもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの21,000円
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
28,000円
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの40,000円
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの95,000円
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの142,000円
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの175,000円
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの216,000円
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの300,000円
(2) 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料  
 ア 建築物省エネ法第34条第3項に規定する申請建築物(以下この表において「申請建築物」という。)または同項に規定する他の建築物(以下この表において「他の建築物」という。)の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合  
  (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
 
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
290,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 362,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの510,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの625,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの736,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの838,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,041,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)
  (イ) モデル建物法の評価によるもの 
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの89,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
114,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの145,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの298,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの357,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの417,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの538,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)
 イ 申請建築物または他の建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合 
  (ア) 誘導性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの43,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの47,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの76,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの119,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの195,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの276,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの532,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの934,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,707,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)
  (イ) 誘導仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 22,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの102,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの152,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの275,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの462,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの807,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)
 ウ 申請建築物または他の建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額
(3) 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料 (2)の項の規定により算定して得られる金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(4) 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料 (2)の項の規定により算定して得られる金額(建築物省エネ法第34条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円)
(5) 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料 (4)の項の規定により算定して得られる金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(6) 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査の手数料  
 ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合 
  (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
 
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
290,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの362,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの510,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの625,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの736,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの838,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,041,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)
  (イ) モデル建物法の評価によるもの 
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの89,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
114,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの145,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの298,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの357,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの417,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの538,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)
 イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合 
  (ア) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき((イ)以外の場合)。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの43,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの47,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの76,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの
119,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの195,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの276,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの532,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの934,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,707,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)
  (イ) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき(モデル住宅法およびフロア入力法の評価による場合に限る。)。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの22,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの102,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの152,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの275,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの462,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの807,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)
  (ウ) 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの22,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの102,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの152,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの275,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの462,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの807,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)
 ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額
(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この表において「省令」という。)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料(1)の項の規定により算定して得られる金額
(8) 省令第29条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料(2)の項の規定により算定して得られる金額
備考
 1 この表において「工場等」とは、工場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況がこれらに類する建築物をいう。
 2 この表において「モデル建物法」および「モデル住宅法およびフロア入力法」とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として規則で定めるものをいう。
 3 この表において「誘導性能基準」、「誘導仕様基準」、「性能基準」および「仕様基準」とは、建築物のエネルギー消費性能を評価する基準として規則で定めるものをいう。
 4 (1)の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める床面積について算定する。
  (1) 建築物の新築、増築または改築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築物の非住宅部分の床面積(建築物の増築または改築をする場合において、当該建築物について建築物省エネ法第2条第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。次号および8において同じ。)
  (2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして建築物の新築、増築または改築をする場合 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
 5 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の一部が工場等の用途に供するものである場合にあっては、当該建築物が第1号に掲げる建築物であるときはその全部が工場等の用途に供するものと、当該建築物が第2号に掲げる建築物であるときはその全部が工場等の用途以外の用途に供するものとみなして、(1)の項((7)の項において算定する場合を含む。)の規定を適用する。
  (1) 工場等の用途に供する部分以外の部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計が、建築物の非住宅部分の床面積の合計の5分の1未満であり、かつ、300平方メートル未満である建築物であって、その建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る評価がモデル建物法によるもの
  (2) 前号に掲げる建築物以外の建築物
 6 この表において「評価書面」とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて規則で定めるものをいう。
 7 (4)の項((5)の項において算定する場合を含む。)および(8)の項において(2)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
 8 (7)の項において(1)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
 9 この表の金額の欄に掲げる金額は、(2)の項から(5)の項までに係るものについては1の建築物についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
(台帳の記載事項等証明手数料)
(徴収の時期)
(手数料の減免)
(委任)