○彦根市地方バス路線維持費補助金交付要綱
(平成16年3月2日告示第23号)
改正
平成19年12月17日告示第226号
平成20年11月11日告示第188号
平成31年3月29日告示第44号
令和3年12月1日告示第264号
彦根市地方バス路線維持費補助金交付要綱(昭和62年彦根市告示第25号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 運行費補助金(第4条-第14条)
第3章 削除
第4章 車両購入費補助金(第22条-第31条)
第5章 雑則(第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
市長は、地域住民の日常生活に必要不可欠な地方バス路線の運行を維持し、地域住民の福祉を確保するため、乗合事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱(平成15年7月28日付け滋交政第258号。以下「県要綱」という。)および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
[
彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
乗合事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2)
コミュニティバス 市長が、運行ルート、運行時刻等を決め、乗合事業者に運行を依頼している乗合バスをいう。
(3)
地域連絡協議会 滋賀県地方バス対策地域連絡協議会設置要綱(平成13年5月18日施行)に基づく県協議会をいう。
(補助対象事業者)
第3条
補助対象事業者は、市長が運行を依頼した乗合事業者とする。
第2章 運行費補助金
(補助対象路線)
第4条
補助対象路線は、次の要件に該当するコミュニティバスの路線で、市長が認め、かつ、地域連絡協議会の議決を経た路線とする。
(1)
地域住民の生活上必要な路線であること。
(2)
1系統の1日の運行回数が20回以下の路線であること。
(3)
他の乗合事業者の乗合バス(コミュニティバスを除く。以下同じ。)の運行系統、鉄道または軌道との競合区間が50パーセントを超えない路線であること。
ただし、競合区間における輸送目的が当該路線と異なる場合など、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助対象期間)
第5条
補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第6条
補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における経常欠損額とする。
2
前項において、県要綱第6条第2項または第3項に該当する場合は、経常欠損額のうち市長が必要と認めた額とすることができる。
[
第6条第2項
]
(補助金の額)
第7条
補助金の額は、前条に規定する額を限度とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条
補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)交付申請書(別記様式第1号)および彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)に係る実績(見込み)報告書(別記様式第2号。以下「実績(見込み)報告書」という。)に次の書類(以下「報告書関係書類」という。)を添えて、市長に提出するものとする。
(1)
申請に係る路線と他の乗合事業者の乗合バスの運行系統および鉄道・軌道との関係を示した地図
(2)
運賃表(三角表)
(3)
運行経路図および停留所間の区間キロ程表
(補助金の交付決定)
第9条
市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)交付決定通知書(別記様式第3号)により補助対象事業者にその旨を通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第9条の2
前条の規定による通知を受けた補助対象事業者は、補助事業の内容に変更が生じたときは、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)変更交付申請書(別記様式第4号)ならびに変更後の実績(見込み)報告書および報告書関係書類を市長に提出するものとする。
(補助金の変更交付決定)
第9条の3
市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、補助金の変更交付決定を行い、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)変更交付決定通知書(別記様式第5号)により補助対象事業者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条の4
補助対象事業者は、当該年度の補助事業が完了したときは、補助金の交付を受けようとする会計年度の12月31日までに、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)に係る実績報告書(別記様式第2号に準ずる。以下「実績報告書」という。)に報告書関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
2
前項に規定する場合において、実績報告書および報告書関係書類の内容が第8条または第9条の2に規定する実績(見込み)報告書および報告書関係書類の内容と同一であるときは、市長は、同項の規定による提出があったものとみなすことができる。
[
第8条
] [
第9条の2
]
(補助金の額の確定)
第9条の5
市長は、前条の規定による報告を受けたとき、または報告を受けたとみなしたときは、これを審査の上、補助金の額を確定を行い、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)の額の確定通知書(別記様式第6号)により補助対象事業者にその旨を通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条
前条の規定による通知を受けた補助対象事業者は、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)交付請求書(別記様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条
市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の経理等)
第12条
補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2
補助対象事業者は、前項の帳簿および補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消しおよび返還)
第13条
市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
本要綱の規定に違反したとき。
(2)
補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3)
補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(補助金の概算払)
第14条
市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
2
概算払を受けようとする補助対象事業者は、第9条または第9条の3の規定による交付決定の通知後、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)概算払交付申請書(別記様式第7号の2)に理由を付して市長に提出しなければならない。
[
第9条
] [
第9条の3
]
3
市長は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)概算払確定通知書(別記様式第7号の3)により補助対象事業者にその旨を通知するものとする。
4
前項の規定による通知を受けた補助対象事業者は、彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)概算払交付請求書(別記様式第7号の4)を速やかに市長に提出しなければならない。
第3章 削除
第15条から
第21条まで 削除
第4章 車両購入費補助金
(補助対象車両および補助対象経費)
第22条
補助対象車両は、第4条の要件に該当する路線の運行の用に供する車両とする。なお、車両の購入に当たっては、事前に市長と協議しなければならない。
[
第4条
]
2
補助対象経費は、前項の補助対象車両に係る実購入費(消費税を除く。)の90パーセントの額とする。
(補助金の額)
第23条
補助金の額は、前条第2項に規定する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第24条
補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)交付申請書(別記様式第8号)に、彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)交付申請に係る事業内容(別記様式第9号)を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第25条
市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)交付決定通知書(別記様式第10号)により補助対象事業者にその旨を通知するものとする。
(補助金の変更交付申請等)
第26条
補助対象事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第7条の規定に基づき交付決定の変更を市長に申請し、その決定を受けなければならない。
[
規則第7条
]
(補助事業の完了期限)
第27条
補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。
(実績報告)
第28条
補助対象事業者は、補助対象車両の購入を完了したときは、その完了後20日以内に、彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)実績報告書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第29条
市長は、前条の規定による報告を受けたときは、これを審査の上、補助金の額の確定を行い、彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)の額の確定通知書(別記様式第12号)により補助対象事業者にその旨を通知するものとする。
(状況報告および調査)
第30条
市長は、必要に応じて事業者から補助事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(準用)
第31条
第10条から第14条までの規定は、本章において準用する。
[
第10条
] [
第14条
]
第5章 雑則
第32条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成16年3月2日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年12月17日告示第226号)
この告示は、平成19年12月17日から施行し、改正後の彦根市地方バス路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成19年度分の補助金から適用する。
付 則(平成20年11月11日告示第188号)
この告示は、平成20年11月11日から施行し、改正後の彦根市地方バス路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成31年3月29日告示第44号)
1
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2
改正後の彦根市地方バス路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成30年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)交付申請書
様式第2号(第8条、第9条の2関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)に係る実績(見込み)報告書
様式第3号(第9条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)交付決定通知書
様式第4号(第9条の2関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)変更交付申請書
様式第5号(第9条の3関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)変更交付決定通知書
様式第6号(第9条の5関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)の額の確定通知書
様式第7号(第10条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)交付請求書
様式第7号の2(第14条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)概算払交付申請書
様式第7号の3(第14条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)概算払確定通知書
様式第7号の4(第14条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(運行費補助)概算払交付請求書
様式第8号(第24条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)交付申請書
様式第9号(第24条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)交付申請に係る事業内容
様式第10号(第25条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)交付決定通知書
様式第11号(第28条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)実績報告書
様式第12号(第29条関係)
彦根市地方バス路線維持費補助金(車両購入費補助)の額の確定通知書