(昭和61年7月31日告示第62号)
改正
昭和62年8月20日告示第65号
平成19年3月28日告示第75号
令和3年12月1日告示第264号
令和6年3月29日告示第36号
(趣旨)
(補助対象および補助率等)
(補助金交付申請等)
(補助事業の変更等)
(実績報告)
(施設の管理)
(雑則)
別表(第2条関係)
補助対象事業補助金の算定限定額備考
個人が所有し、または管理する土地内または建築物等について行う事業協定の関係者が共同して所有し、または管理する土地内または建築物等について行う事業一協定締結地域における限度額
1 生垣の設置公共的空間に面する場所に設置されたもので、次の要件を満たすもの
ア 生垣の延長は、1.8m以上であること。
イ 生垣の樹高は、0.9m以上であること。
ただし、視界をさえぎる工作物がある生垣は、その工作物の高さが、おおむね1m以下であること。
ウ 樹木の数は、1mあたり3本以上とし連続植栽であること。
あらたに生垣を設置する場合は、1mあたりの生垣の設置に要する経費の2分の1(ただし、1mあたりの設置に要する経費が5,000円を超える場合は、2,500円を限度とする。)に延長を乗じて得た額40,000円60,000円一会計年度における一協定締結地域に対する補助金額は、協定者の数に12,000円を乗じた額を超えない額とする。1 補助対象経費の中には、用地補償費は含まない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
既設のブロック塀を取り壊して生垣を設置する場合は、1mあたりの生垣の設置およびブロック塀の取壊しに要する経費の2分の1(ただし、1mあたりの設置および取壊しに要する経費が8,000円を超える場合は、4,000円を限度とする。)に延長を乗じて得た額60,000円80,000円
2 つる性植物による垂直緑化公共的空間に面する壁面、フェンスまたはブロック塀等に添って植栽されたものであること。植栽に要する経費に2分の1を乗じて得た額10,000円15,000円
3 低木の植栽公共的空間に面する場所に植栽されたもので、次の要件を満たすもの
ア 植栽の面積は、1m2以上であること。
イ 植栽する樹木は、樹高0.5m以上または枝張り0.4m以上であること。
ウ 樹木の数は、1m2あたり4本以上とし密植したものであること。
1m2あたりの植栽に要する経費の2分の1(ただし、1m2あたりの植栽に要する経費が4,000円を超える場合は、2,000円を限度とする。)に延長を乗じて得た額32,000円48,000円
4 樹木の移植建築物または工作物等の新築、改築、増築または移転に伴い、当該行為の支障となる樹木で、樹高が4.5mを超え、地上1.2mにおける幹周25cm以上のものを公共的空間から望見できる同一敷地内に移植すること。1本あたりの移植に要する経費の2分の1(ただし、1本あたりの移植に要する経費が30,000円を超える場合は、15,000円を限度とする。)に移植本数を乗じて得た額30,000円30,000円
5 フラワーポットの設置公共的空間から望見できる窓、入り口、ベランダ等に設置されたものであること。フラワーポットの設置に要する経費に2分の1を乗じて得た額1,000円50,000円
6 ポケットパーク、コーナースポットの整備協定の関係者が共同して所有し、または管理する施設または土地内に設置されたものであること。設置に要する経費に2分の1を乗じて得た額100,000円
7 公共的な屋外設置物の整備集合広告塔、掲示板、ストリートファニチュア等の整備を行うものであって、意匠、形態、色彩等を配慮したものであること。設置に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内50,000円
8 その他市長が特に必要と認めたもの必要に応じ市長が定める。必要に応じ市長が定める。必要に応じ市長が定める。必要に応じ市長が定める。
別記様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)