○彦根市特別支援教育就学奨励費給付要綱
(平成16年3月26日教委告示第5号)
改正
平成19年5月18日教委告示第10号
平成24年3月30日教委告示第9号
平成25年10月31日教委告示第17号
平成26年5月27日教委告示第10号
平成29年3月22日教委告示第6号
平成31年2月18日教委告示第6号
令和3年12月1日教委告示第20号
令和6年3月26日教委告示第8号
(目的)
第1条
この要綱は、小学校もしくは中学校に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童もしくは生徒の保護者または小学校もしくは中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に在籍する児童もしくは生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を給付し、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条
この要綱に基づき奨励費の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、小学校もしくは中学校に在籍する令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童もしくは生徒(彦根市に住所を有する者に限る。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他当該児童もしくは生徒を現に監護している者をいう。以下同じ。)または特別支援学級に在籍する児童もしくは生徒(彦根市に住所を有する者に限る。)の保護者とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給付しない。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条による教育扶助が行われている児童または生徒の保護者
(2)
彦根市就学援助規則(昭和35年彦根市教育委員会規則第2号)に基づき就学援助費が支給されている児童または生徒の保護者
[
彦根市就学援助規則(昭和35年彦根市教育委員会規則第2号)
]
(対象経費)
第3条
この要綱により給付する奨励費の対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1)
学用品・通学用品費 児童または生徒の所持に係る物品で各教科および特別活動の学習に必要とされる学用品(実験および実習教材を含む。)ならびに児童または生徒(第1学年の者を除く。)が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費
(2)
校外活動費 児童または生徒が学校行事として学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く。)に参加する場合に直接必要とする交通費および見学料(宿泊を伴うものに参加する場合の給付回数は、学年を通じて1回とする。)
(3)
新入学児童生徒学用品費 新入学児童または生徒(年度当初に給付対象者として認定された者に限る。)が通常必要とする学用品および通学用品の購入費
(4)
修学旅行費 児童または生徒が参加する修学旅行(小学校または中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料ならびに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代および旅行取扱料金
(5)
学校給食費 小学校および中学校の学校給食(ミルク給食を含む。)に要する費用の実費
(6)
交流学習に要する交通費 児童または生徒が学校教育の一環として特別支援学校または小学校もしくは中学校の特別支援学級とともに集団学習を行う交流学習(運動会、学芸会、音楽会等)に参加する場合に必要な交通費
(7)
職場実習に要する交通費 中学校の教育計画に基づき、生徒が教師の指導のもとに学校以外の事業所等において職業教育のための職場実習に参加する場合の交通費
(8)
通学に要する交通費 児童または生徒が最も経済的な通常の経路および方法により彦根市立学校に通学する場合に要する交通費
(給付額)
第4条
前条に掲げる対象経費に係る奨励費の額は、毎年度国が示す額の範囲内で予算に定める額とし、別表に掲げる給付対象者の区分に応じて奨励費の内容欄に定める経費の奨励費を給付する。
[
別表
]
(受給の申請)
第5条
奨励費の給付を受けようとする者は、年度ごとに特別支援教育就学奨励費受給申請書(別記様式)に、次に掲げる書類のうち教育委員会が指定したものを添え、教育委員会に申請するものとする。
(1)
課税証明書または非課税証明書
(2)
前年の収入または所得を明らかにする書類
(3)
その他教育委員会が必要と認める書類
2
第3条第3号に規定する経費に係る奨励費の給付については、毎年4月30日までに申請した者に限り、給付するものとする。
[
第3条第3号
]
(給付の決定)
第6条
教育委員会は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励費の給付を決定し、その旨を申請者および児童または生徒の在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に通知するものとする。
(給付の期間)
第7条
奨励費の給付期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。
2
給付期間の中途で申請書の提出があった場合は、その翌月分から給付する。
(給付決定の取消し等)
第8条
前条の給付期間内において給付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は奨励費の給付の決定を取り消し、またはすでに給付した奨励費の全額もしくは一部を返還させるものとする。
(1)
申請者が辞退したとき。
(2)
児童または生徒が令第22条の3に規定する障害の程度に該当しなくなったとき。
(3)
児童または生徒が本市の小学校または中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。
(4)
生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき。
(5)
虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(6)
その他教育委員会が奨励費の給付決定の取消しが必要と認めたとき。
2
奨励費の給付期間の中途でその給付の決定を取り消したときは、その翌月分から給付を停止する。
(給付方法)
第9条
奨励費の給付については、次に掲げるとおり、保護者に給付するものとする。
(1)
学用品・通学用品費は、当該年度分を一括して給付する。
ただし、教育委員会が必要と認める場合は、学期ごとに給付することができる。
(2)
新入学児童生徒学用品費は、給付決定後速やかに給付する。
(3)
校外活動費、修学旅行費、交流学習に要する交通費および職場実習に要する交通費は、その都度給付する。
(4)
学校給食費は、当該年度分のうち、当該年度分の10分の9の割合に相当する額にあっては一括して給付し、残り当該年度分の10分の1の割合に相当する額にあっては年度末に実績に基づき精算して給付する。
ただし、教育委員会が必要と認める場合は、学期ごとに給付することができる。
(5)
通学に要する交通費は、実績に基づき各学期末に給付する。
(委任事項)
第10条
奨励費は、保護者からの委任に基づき校長が代理受領することができる。
(報告)
第11条
校長は、奨励費の給付に係る事項に異動が生じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、奨励費の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
1
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
2
平成26年度以後の年度の予算に係る奨励費の給付に係る別表の規定の適用については、同表備考2中「前年12月31日において適用される生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とあるのは、「平成24年12月31日(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9については、前年12月31日)において適用される同基準」とする。
付 則(平成19年5月18日教委告示第10号)
この告示は、平成19年5月18日から施行し、改正後の彦根市特別支援教育就学奨励費給付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成24年3月30日教委告示第9号)
1
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2
改正後の彦根市特別支援教育就学奨励費給付要綱の規定は、平成24年度以後の年度の予算に係る奨励費について適用し、平成23年度以前の年度の予算に係る奨励費については、なお従前の例による。
付 則(平成25年10月31日教委告示第17号)
1
この告示は、平成25年10月31日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成26年5月27日教委告示第10号)
この告示は、平成26年5月27日から施行する。
付 則(平成29年3月22日教委告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年2月18日教委告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日教委告示第20号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日教委告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
給付対象者の区分
区分の基準
奨励費の内容
第I区分
収入額が需要額の1.5倍未満
学用品・通学用品費
校外活動費
新入学児童生徒学用品費
修学旅行費
学校給食費
交流学習に要する交通費
職場実習に要する交通費
通学に要する交通費
第II区分
収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満
第III区分
収入額が需要額の2.5倍以上
交流学習に要する交通費
職場実習に要する交通費
通学に要する交通費
備考
1
収入額とは、当該年度に納付すべき市県民税の課税の基礎となった同一生計世帯の世帯全員の総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額から社会保険料、生命保険料および地震保険料の合計額を控除した額をいう。
2
需要額とは、前年12月31日において適用される生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従い、同日における世帯の状況に応じて算出した基準生活費の額および教育扶助の額(基準額および学校給食費の額)の合計額に12を乗じて得た額をいう。
別記様式(第5条関係)
特別支援教育就学奨励費受給申請書