○彦根市立児童館運営委員会規則
(昭和39年6月30日規則第18号)
改正
昭和50年4月1日規則第8号
昭和58年8月4日規則第30号
平成28年1月21日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、彦根市立児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号。以下「条例」という。)第10条第2項
]
(所掌事務)
第2条
運営委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1)
児童館の運営および利用に関すること。
(2)
その他児童館に関し市長が必要と認めること。
(委員)
第3条
運営委員会は、委員20人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
社会福祉事業の実施に関係がある者
(2)
社会福祉関係団体代表者
(3)
教育に関係がある者
(4)
学識経験者
(5)
その他市長が必要と認める者
(委員長および副委員長)
第4条
運営委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選によって、これを定める。
ただし、副委員長については、2人を置くことができる。
2
委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条
委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
市長は、委員に心身の故障その他職務遂行上支障があると認めるときは、任期中であっても、これを解任することができる。
3
補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹事)
第6条
運営委員会に幹事若干人を置く。
2
幹事は、市長が適当と認める者のうちから委嘱する。
3
幹事は、運営委員会に関する事務について委員長および委員を補佐する。
(会議)
第7条
運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2
委員長が必要と認めるときは、関係職員および議事に関係のある者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(事務)
第8条
運営委員会の事務は、児童館において取り扱う。
(指定管理者による管理)
第9条
市長が、条例第11条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「児童館において」とあるのは、「児童館の指定管理者が」とする。
[
条例第11条第1項
]
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定めるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年8月4日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立児童館運営委員会規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(平成28年1月21日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。