○彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付要綱
(平成23年4月1日告示第54号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第74号
令和6年3月26日告示第31号
彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成事業実施要綱(平成14年彦根市告示第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要綱は、視覚障害者の情報取得を支援するとともに、社会参加を促進し、もって福祉の増進を図るため、点字新聞を購読する視覚障害者に対し、予算の範囲内で彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)
]
(助成対象者)
第2条
助成対象者は、市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者(その者が18歳未満である場合はその者を扶養する者)とする。
ただし、1世帯につき、1人を限度とする。
(助成対象経費)
第3条
助成対象経費は、第5条の規定による交付申請のあった日の属する年度中に支出した点字新聞(年間を通じて週刊等により定期的に発行されるものに限る。以下同じ。)の購読料とする。
[
第5条
]
2
前項の規定にかかわらず、年度の中途において新たに助成対象者となった者に係る助成対象経費は新たに助成対象者となった日から当該年度末までの間に支出した点字新聞の購読料とし、年度の中途において助成対象者でなくなった者に係る助成対象経費は助成対象者でなくなった日までの間に支出した点字新聞の購読料とする。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、助成対象経費から6,000円を減じた額とする。
ただし、14,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付申請書(別記様式第1号)に当該年度における点字新聞の購読を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
(助成金の交付決定および通知)
第6条
市長は、前条の規定による申請を審査し、これを適正と認めるときは、助成金の交付決定および額の確定を行い、彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付決定および額の確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前条の規定による申請を審査し、これを適正と認めないときは、彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金却下通知書(別記様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第7条
前条第1項の規定による通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条
市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条
市長は、不正に助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第74号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日告示第31号)
この告示は、令和6年3月26日から施行し、改正後の彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の予算に係る助成金について適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付決定および額の確定通知書
様式第3号(第6条関係)
彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金却下通知書
様式第4号(第7条関係)
彦根市視覚障害者点字新聞購読料助成金交付請求書