し尿 | 定額制によるもの | (1) 月1回の収集の場合 | 基本料470円に、世帯員1人につき390円の人頭料を加算した額 |
(2) 月2回以上の収集を必要とする場合 | 1回目は月1回の収集の場合と同様とし、2回目からは1回ごとに基本料金470円 |
(3) 2箇月または3箇月に1回の収集の場合 | 基本料金470円に、世帯員1人につき390円の人頭料に当該月数を乗じた額を加算した額 |
(4) 上記に該当するもののうち特別に収集を必要とする場合 | 1回につき基本料470円 |
従量制によるもの | (1) 不特定多数の人の出入りする事務所および定額制によりがたいもの | 基本料470円に、10リットルまでごとに94円の割合で算定した額を加算した額 |
(2) 臨時に収集を必要とするもの | 基本料890円に、10リットルまでごとに94円の割合で算定した額を加算した額 |
ごみ | 事業活動に伴って生じた一般廃棄物 | 燃やすごみを収集し、および運搬して処分する場合 | 1袋につき10キログラムまでごとに350円 |
搬入された燃やすごみを処分する場合 | 20キログラムまでごとに440円 |
搬入された粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器および資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する指定再資源化製品を除く。以下この表において同じ。)を処分する場合 | 20キログラムまでごとに560円 |
許可業者が搬入する事業活動以外から生じた多量の一般廃棄物 | 搬入された燃やすごみを処分する場合 | 20キログラムまでごとに440円 |
搬入された粗大ごみを処分する場合 | 20キログラムまでごとに560円 |
搬入された容器包装プラスチックを処分する場合 | 20キログラムまでごとに560円 |
市長が指定する投棄場に搬入された埋立てごみを処分する場合 | 彦根愛知犬上広域行政組合投棄場の設置および管理に関する条例(平成12年彦根犬上広域行政組合条例第32号)による。 |
事業活動以外から生じた一般廃棄物 | 搬入された燃やすごみを処分する場合(20キログラムを超える場合に限る。) | 20キログラムを超える重量20キログラムまでごとに280円 |
搬入された粗大ごみ(電源コンセントにつなぐ家庭用電化製品のうち最も長い1辺の長さが1メートル未満のもの(市長が別に定めるものを除く。)を除く。)を処分する場合 | 200円。ただし、40キログラムを超える場合は、当該40キログラムを超える重量20キログラムまでごとに500円を加算する。 |
搬入された容器包装プラスチックを処分する場合(20キログラムを超える場合に限る。) | 20キログラムを超える重量20キログラムまでごとに560円 |
市長が指定する投棄場に搬入された埋立てごみを処分する場合 | 彦根愛知犬上広域行政組合投棄場の設置および管理に関する条例による。 |
粗大ごみを収集し、および運搬して処分する場合 | 小物類を45リットル以下のビニール袋に収納した場合 | 1袋につき400円 |
最も長い1辺の長さが0.5メートル未満のもの | 1点につき400円 |
最も長い1辺の長さが0.5メートル以上1.0メートル未満のもの | 1点につき600円 |
最も長い1辺の長さが1.0メートル以上1.5メートル未満のもの | 1点につき900円 |
最も長い1辺の長さが1.5メートル以上2.0メートル未満のもの | 1点につき1,200円 |
最も長い1辺の長さが2.0メートル以上のもの | 1点につき1,500円 |
電源コンセントにつなぐ家庭用電化製品のうち最も長い1辺の長さが1メートル未満のもの(市長が別に定めるものを除く。) | 5点までごとにつき400円。ただし、上記のいずれかの区分に該当する粗大ごみと併せて収集して処分する場合は、徴収しない。 |
特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器 | 収集し、および運搬する場合 | 洗濯機および衣類乾燥機 | 1点につき1,800円 |
テレビ | 1点につき2,100円 |
エアコンディショナー(室外機を含む。) | 1点につき3,000円 |
冷蔵庫および冷凍庫 | 1点につき3,400円 |