(昭和47年3月27日条例第9号)
改正
昭和49年3月26日条例第20号
昭和49年10月1日条例第59号
昭和51年3月29日条例第10号
昭和52年3月29日条例第10号
昭和54年6月30日条例第24号
昭和57年12月25日条例第38号
昭和60年9月28日条例第28号
昭和62年12月24日条例第23号
平成3年10月1日条例第29号
平成6年12月26日条例第32号
平成8年3月26日条例第5号
平成10年3月23日条例第27号
平成11年12月24日条例第45号
平成12年12月28日条例第75号
平成14年6月26日条例第33号
平成14年12月27日条例第61号
平成15年9月24日条例第31号
平成16年3月26日条例第12号
平成17年3月24日条例第20号
平成21年3月24日条例第23号
平成22年3月24日条例第11号
平成24年12月20日条例第32号
平成25年12月19日条例第51号
平成27年3月26日条例第27号
平成27年6月26日条例第36号
平成31年3月22日条例第31号
彦根市清掃条例(昭和32年彦根市条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
(事業者の責務)
(清潔の保持)
(一般廃棄物の処理計画)
(一般廃棄物の収集、運搬および処分の委託)
(占有者等の協力義務)
(廃棄物の自己処理基準)
(廃棄物の所有権の帰属等)
(一般廃棄物の処理の届け出)
(多量の一般廃棄物)
(一般廃棄物処理手数料)
(手数料の徴収方法)
(証紙および粗大ごみ処理券の額面、形式および種類)
(領収書の不発行)
(証紙等の売りさばき)
(証紙等の無効)
(証紙等の返還等)
(報告の徴収等)
(処理施設の改善命令等)
(産業廃棄物の処理)
(産業廃棄物処理手数料)
(一般廃棄物処理業および浄化槽清掃業の許可)
(許可証の交付)
(営業の休止および廃止)
(許可証の返済等)
(一般廃棄物処理業の許可申請手数料等)
(清掃指導員の設置)
(技術管理者の資格)
(委任)
(施行期日)
別表(第11条関係)
種別取扱区分手数料
し尿定額制によるもの(1) 月1回の収集の場合基本料470円に、世帯員1人につき390円の人頭料を加算した額
(2) 月2回以上の収集を必要とする場合1回目は月1回の収集の場合と同様とし、2回目からは1回ごとに基本料金470円
(3) 2箇月または3箇月に1回の収集の場合基本料金470円に、世帯員1人につき390円の人頭料に当該月数を乗じた額を加算した額
(4) 上記に該当するもののうち特別に収集を必要とする場合1回につき基本料470円
従量制によるもの(1) 不特定多数の人の出入りする事務所および定額制によりがたいもの基本料470円に、10リットルまでごとに94円の割合で算定した額を加算した額
(2) 臨時に収集を必要とするもの基本料890円に、10リットルまでごとに94円の割合で算定した額を加算した額
ごみ事業活動に伴って生じた一般廃棄物燃やすごみを収集し、および運搬して処分する場合1袋につき10キログラムまでごとに350円
搬入された燃やすごみを処分する場合20キログラムまでごとに440円
搬入された粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器および資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する指定再資源化製品を除く。以下この表において同じ。)を処分する場合20キログラムまでごとに560円
許可業者が搬入する事業活動以外から生じた多量の一般廃棄物搬入された燃やすごみを処分する場合20キログラムまでごとに440円
搬入された粗大ごみを処分する場合20キログラムまでごとに560円
搬入された容器包装プラスチックを処分する場合20キログラムまでごとに560円
市長が指定する投棄場に搬入された埋立てごみを処分する場合彦根愛知犬上広域行政組合投棄場の設置および管理に関する条例(平成12年彦根犬上広域行政組合条例第32号)による。
事業活動以外から生じた一般廃棄物搬入された燃やすごみを処分する場合(20キログラムを超える場合に限る。)20キログラムを超える重量20キログラムまでごとに280円
搬入された粗大ごみ(電源コンセントにつなぐ家庭用電化製品のうち最も長い1辺の長さが1メートル未満のもの(市長が別に定めるものを除く。)を除く。)を処分する場合200円。ただし、40キログラムを超える場合は、当該40キログラムを超える重量20キログラムまでごとに500円を加算する。
搬入された容器包装プラスチックを処分する場合(20キログラムを超える場合に限る。)20キログラムを超える重量20キログラムまでごとに560円
市長が指定する投棄場に搬入された埋立てごみを処分する場合彦根愛知犬上広域行政組合投棄場の設置および管理に関する条例による。
粗大ごみを収集し、および運搬して処分する場合小物類を45リットル以下のビニール袋に収納した場合1袋につき400円
最も長い1辺の長さが0.5メートル未満のもの1点につき400円
最も長い1辺の長さが0.5メートル以上1.0メートル未満のもの1点につき600円
最も長い1辺の長さが1.0メートル以上1.5メートル未満のもの1点につき900円
最も長い1辺の長さが1.5メートル以上2.0メートル未満のもの1点につき1,200円
最も長い1辺の長さが2.0メートル以上のもの1点につき1,500円
電源コンセントにつなぐ家庭用電化製品のうち最も長い1辺の長さが1メートル未満のもの(市長が別に定めるものを除く。)5点までごとにつき400円。ただし、上記のいずれかの区分に該当する粗大ごみと併せて収集して処分する場合は、徴収しない。
特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器収集し、および運搬する場合洗濯機および衣類乾燥機 1点につき1,800円
テレビ1点につき2,100円
エアコンディショナー(室外機を含む。)1点につき3,000円
冷蔵庫および冷凍庫1点につき3,400円
備考 燃やすごみ、粗大ごみ、容器包装プラスチックまたは埋立てごみの分類については、市長が別に定める排出基準に定めるところによる。