(平成3年3月27日規則第6号)
改正
平成5年5月29日規則第40号
平成6年3月31日規則第19号
平成7年3月31日規則第19号
平成9年6月30日規則第40号
平成10年3月31日規則第11号
平成19年3月19日規則第26号
平成21年3月30日規則第12号
平成27年4月1日規則第26号
令和2年4月1日規則第11号
令和3年12月1日規則第78号
彦根市清掃センターの設置および管理に関する条例施行規則(昭和54年彦根市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
(事務分掌)
管理係
(1)一般廃棄物(ごみに限る。)の搬入許可に関すること。
(2)一般廃棄物(ごみに限る。)処理業者の許可および指導に関すること。
(3)ごみ等に係る啓発指導に関すること。
(4)土地等の清潔の保持に係る啓発指導に関すること。
(5)職場安全衛生教育の企画および立案に関すること。
(6)職場安全衛生委員会に関すること。
(7)ごみ等の計量ならびに手数料の調定および徴収に関すること。
(8)ごみ減量・資源化推進室との連絡調整に関すること。
(9)清掃センター内の庶務その他清掃センターの維持管理に関すること。
業務係
(1)ごみ等収集作業の計画実施に関すること。
(2)ごみ等の収集および運搬ならびに配車計画に関すること。
(3)ごみ等の収集車両の維持管理に関すること。
(4)散在性ごみ対策ならびに不法投棄の防止および監視に関すること。
(5)犬および猫等の動物の死体処理に関すること。
(6)公共排水路の清掃に関すること。
(7)そ族および昆虫の駆除および防疫作業に関すること。
施設係
(1)衛生処理施設の運転および維持管理に関すること。
(2)ごみ処理施設の運転および維持管理に関すること。
(3)資源化施設の運転および維持管理ならびに再資源化に関すること。
(4)ごみ等の中間処理に係る委託業者の指導監督に関すること。
(5)資源有価物の売却に係る調定および徴収に関すること。
(6)大阪湾広域臨海環境整備センターとの連絡調整に関すること。
(職員)
(職務)
第5条及び第6条 削除
(利用時間)
施設名利用時間
彦根市衛生処理場平日 午前8時30分から午後5時まで
彦根市ごみ焼却場平日 午前9時から午後4時15分まで
彦根市粗大ごみ処理場平日 午前9時から午後4時15分まで
(利用資格)
(利用許可の申請)
(許可証)
(利用者の義務)
(投入量の確認)
(損害賠償)
(公印)
(簿冊)
(その他)
(施行期日)
(施行期日)
別表第1(第14条第2項)
名称形状寸法mm書体使用区分
彦根市清掃センター所長印正方形21かい書清掃センター所長名をもってする公文書
第2(第14条第3項)

別記様式第1号(第9条関係)

様式第2号(第10条関係)