(昭和50年4月1日告示第32号)
改正
昭和51年11月22日告示第63号
昭和54年3月15日告示第12号
昭和55年4月14日告示第26号
昭和58年3月22日告示第14号
平成19年3月28日告示第75号
平成25年7月3日告示第169号
令和3年4月1日告示第125号
(趣旨)
(補助対象および補助率)
(事業認定申請等)
(交付申請の手続き)
(事業内容および事業費等の変更届)
(決定通知前の事業着手)
(事業完了届等)
(補助金の概算払い)
(立ち入り検査等)
別表(第2条関係)
事業等採択基準または事業費補助率
市単独補助事業かんがい排水事業(揚水、ため池を含む。)当該事業の受益面積が1へクタール以上で事業費30万円以上。ただし、国、県の補助事業の対象とならない地域においては事業費20万円以上30%以内
農業用施設等安全施設整備事業水難事故等の危険性の高い農業用ため池、揚水池等に事故等の防止に必要な安全施設の設置。総事業費10万円以上。ただし、受益面積1ヘクタール以上の農用地を必要とする。30%以内
区画整理事業当該事業の受益面積が1ヘクタール以上5へクタール未満30%以内
農道整備事業延長100メートル以上で、かつ道路幅員4.0メートル以上。ただし、山間地域については延長100メートル以上で、かつ道路幅員2.0メートル以上30%
市街化区域で、上記の事業を施行する場合50%
農道舗装事業延長200メートル以上で、かつ道路幅員2.0メートル以上20%以内
市街化区域における用排水路整備事業滋賀県土地改良事業補助金交付要綱(昭和62年1月30日付け滋耕第71号・滋農村第32号)に定める小規模土地改良事業の整備条件を満たすもので事業費10万円以上、かつ当該受益面積1ヘクタール以上50%以内
災害復旧事業災害により必要が生じた農地の復旧事業で1箇所5万円以上50%以内
災害により必要が生じた農業用施設の復旧事業で1箇所5万円以上65%以内
上記以外の事業特に市長が必要と認める事業30%以内
国または県の補助事業土地改良施設維持管理適正化事業当該補助対象事業で国、県の補助金を控除した額15%以内
農業競争力強化農地整備事業土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針について(平成3年5月31日付け3構改D第389号。以下「国指針」という。)の規定による。国指針に定める市町村の負担割合の範囲内
水利施設等保全高度化事業
ため池整備事業
用排水施設等整備事業
農地保全整備事業
農業用河川工作物等応急対策事業
特定農業用管水路等特別対策事業
水質保全対策事業
農業用施設等災害管理対策事業
農村防災施設整備事業
土地改良施設突発事故復旧事業
農山漁村地域整備事業(農地整備・水利施設整備・農地防災)
農地耕作条件改善事業
農業水路等長寿命化・防災減災事業
上記以外の事業当該補助対象事業で国、県の補助金を控除した額 
ア 当該事業で国、県の補助率を合計して70%未満のもの30%以内
イ 当該事業で国、県の補助率を合計して70%以上のもの25%以内
干害応急対策事業4月1日から9月30日までの間において連続干天日数(日雨量5ミリメートル以下は干天日数とみなす。)が20日以上または30日間の総雨量が100ミリメートル以下であることによって干害を生じた地域で、同期間内に干害応急対策事業を実施したもので、次の各号に該当するもの
ア 被害面積おおむね1ヘクタール以上
イ 対策事業費10万円以上
ウ 事業内容(千害応急対策事業として直接用水確保のために実施されたものに限り、単なる改良事業は除く。)水源施設、用水路等の新設または改修、導水路の掘削、揚水機(付属品を含む。)の購入およびその付帯施設、揚水機器具のリース代。ただし、上記の事業が国、県の補助対象事業として採択された場合は、補助率を合算するものとする。
65%以内
たん水排除応急対策事業4月1日から9月30日までの間においてたん水被害を生じた地域で、同期間内にたん水排除応急対策事業を実施したもので、次の各号に該当するもの
ア 連続たん水期間が7日間以上でたん水面積3ヘクタール以上
イ 排除される水量9,000立方メートル以上
ウ 事業内容
排水機(付属品を含む。)の購入またはリース代、堤防切開、水路の新設、樋門の改築等
エ 対策事業費 10万円以上
ただし、上記の事業が国、県の補助対象事業として採択された場合は、補助率を合算するものとする。
50%以内
別記様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)