商店街等活性化推進事業 | ・商店街の活性化を図るための基本構想策定事業 ・商店街における高齢者や障害者等が利用しやすいまちづくりのためのソフト事業 ・商店街における環境の整備保全または資源の再利用の促進を図るためのソフト事業・商店街における創意工夫を活かした個性の創出・発展を図るためのソフト事業 ・商店街の空き店舗を利用したこだわりの逸品および地域特産品の開発・販売事業 ・商店街の空き店舗を利用して、高齢者等の交流施設などのコミュニティ施設を設置・運営する事業 ・その他市長が商店街の活性化を図るために必要と認めるソフト事業 | (1) 商店街振興組合または事業協同組合 (2) 商工会または商工会議所 (3) 一定地域において、小売商業またはサービス業を営む者が10店舗以上の集団を形成し、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している任意組織団体で、市長が認めるもの (4) 商店街の活性化を図るためソフト事業を行おうとするグループで市長が認めるもの | 別表第2のとおり | 補助対象経費から県補助金を除いた残りの額に、1/2を乗じた額以内とする。 | 750千円 ※ただし、事業実績から生じた収益は補助対象経費から控除する。 |