(平成16年3月25日告示第46号)
改正
平成19年7月10日告示第164号
平成20年6月10日告示第126号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
(補助対象者)
(補助対象事業および補助対象経費等)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(申請の取下げ)
(補助事業の内容または経費の配分の変更)
(補助事業の中止または廃止)
(補助事業遅延等の報告)
(状況報告)
(補助事業の実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付)
(補助金の経理等)
(消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
(財産の管理)
(関係帳簿の調査)
(財産処分の制限)
(実施効果の報告)
(その他)
別表第1(第3条関係)
事業名事業区分事業主体補助対象経費の区分補助率補助限度額等
商店街等活性化推進事業・商店街の活性化を図るための基本構想策定事業
・商店街における高齢者や障害者等が利用しやすいまちづくりのためのソフト事業
・商店街における環境の整備保全または資源の再利用の促進を図るためのソフト事業・商店街における創意工夫を活かした個性の創出・発展を図るためのソフト事業
・商店街の空き店舗を利用したこだわりの逸品および地域特産品の開発・販売事業
・商店街の空き店舗を利用して、高齢者等の交流施設などのコミュニティ施設を設置・運営する事業
・その他市長が商店街の活性化を図るために必要と認めるソフト事業
(1) 商店街振興組合または事業協同組合
(2) 商工会または商工会議所
(3) 一定地域において、小売商業またはサービス業を営む者が10店舗以上の集団を形成し、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している任意組織団体で、市長が認めるもの
(4) 商店街の活性化を図るためソフト事業を行おうとするグループで市長が認めるもの
別表第2のとおり補助対象経費から県補助金を除いた残りの額に、1/2を乗じた額以内とする。750千円
※ただし、事業実績から生じた収益は補助対象経費から控除する。
別表第2(第3条関係)
事業区分経費の区分
商店街等活性化推進事業謝金委員、講師、研究員等外部専門家(補助事業の実施主体の会員、組合員、役職員等の内部関係者を除く。)に対する謝金
旅費(1)委員、講師、研究員等外部専門家(補助事業者の会員組合員、役職員等の内部関係者を除く。)に対する旅費
(2)視察研修旅費
事業経費店舗改装工事費(店舗と一体的な設備を有する経費を含む。)、開発費、店舗等賃借料、会場借料、機器借上・借損料、会議費、資料等作成費、原稿料、印刷製本費、公告宣伝費、消耗品費、図書購入費、通信運搬費(プロバイダ契約使用料、回線使用料を含む。)、保険料、雑役務費その他市長が必要と認める経費
委託費専門的知識・技術を要する事業部分に限る。
別記様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号の1(第13条関係)

様式第7号の2(第13条関係)

様式第8号(第15条関係)

様式第9号(第18条関係)

様式第10号(第19条関係)