○彦根市都市計画法等施行細則
(平成12年3月21日規則第12号)
改正
平成13年3月19日規則第14号
平成13年7月16日規則第44号
平成15年3月25日規則第12号
平成17年3月31日規則第43号
平成19年3月23日規則第29号
平成19年11月30日規則第83号
平成22年3月17日規則第6号
平成23年4月1日規則第21号
平成28年4月1日規則第10号
平成30年4月1日規則第25号
令和元年11月29日規則第25号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条
都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)および都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の規定に基づく事務のうち市長の処理すべき事務ならびに滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第9条の2の規定により彦根市長が処理する事務の施行については、法、都市再生特別措置法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)および都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)ならびに彦根市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
[
彦根市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)
]
(申請書等の様式)
第2条
法、都市再生特別措置法、政令および省令の規定による申請書等は、特に定めるもののほか、それぞれ次に定める様式によるものとする。
(1)
法第25条第2項に規定する調査(測量)のための立入通知書 別記様式第1号
[
別記様式第1号
]
(2)
法第26条第1項に規定する障害物の伐除許可申請書 別記様式第2号
(3)
法第26条第1項に規定する障害物の伐除に係る意見聴取書 別記様式第3号
(4)
法第26条第1項および第3項に規定する障害物の伐除許可証 別記様式第4号
(5)
法第26条第2項に規定する障害物の伐除許可通知書 別記様式第5号
(6)
法第27条第1項および第2項ならびに法第82条第2項に規定する身分証明書 別記様式第6号
(7)
法第29条第1項の規定による開発行為許可書 別記様式第7号
(8)
省令第16条第2項に規定する設計説明書 別記様式第8号
(9)
省令第17条第1項第3号に規定する開発行為施行同意書 別記様式第9号
(10)
法第34条第13号の規定による届出書 別記様式第10号
(10)の2
法第34条の2第1項の規定による開発行為協議書 別記様式第10号の2
(10)の3
法第34条の2第1項の規定による開発行為協議終了書 別記様式第10号の3
(11)
法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請書 別記様式第11号
(12)
法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可書 別記様式第12号
(13)
法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出書 別記様式第13号
(14)
法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出受理通知書 別記様式第14号
(14)の2
法第35条の2第4項の規定による開発行為変更協議書 別記様式第14号の2
(14)の3
法第35条の2第4項の規定による開発行為変更協議終了書 別記様式第14号の3
(15)
法第37条第1号に基づく工事完了公告以前の建築物の建築または特定工作物の建設承認申請書 別記様式第15号
(16)
法第37条第1号に基づく工事完了公告以前の建築物の建築または特定工作物の建設承認書 別記様式第16号
(17)
法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可申請書 別記様式第17号
(18)
法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可書 別記様式第18号
(19)
法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物の建築または特定工作物の新設許可申請書 別記様式第19号
(20)
法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物の建築または特定工作物の新設許可書 別記様式第20号
(21)
法第43条第1項の規定による許可書 別記様式第21号
(21)の2
法第43条第3項の規定による建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第一種特定工作物の新設協議書 別記様式第21号の2
(21)の3
法第43条第3項の規定による建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第一種特定工作物の新設協議終了書 別記様式第21号の3
(22) 削除
(23)
法第44条の規定による地位承継の受理通知書 別記様式第23号
(24)
法第45条の規定による地位承継承認申請書 別記様式第24号
(25)
法第45条の規定による地位承継承認書 別記様式第25号
(26)
省令第36条第1項の規定による開発登録簿 別記様式第26号
(26)の2
省令第60条の規定による法の規定に適合している建築物等であることの証明書の交付申請書 別記様式第26号の2
(26)の3
省令第60条の規定による法の規定に適合している建築物等であることの証明書 別記様式第26号の3
(27)
法第53条第1項の規定による建築許可書 別記様式第27号
(28)
法第53条第1項の規定による建築不許可通知書 別記様式第28号
(28)の2
法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出受理通知書 別記様式第28号の2
(28)の3
法第58条の2第2項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の変更届出受理通知書 別記様式第28号の3
(29)
法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可申請書 別記様式第29号
(30)
法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可通知書 別記様式第30号
(31)
法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為不許可通知書 別記様式第31号
(32)
法第65条第2項の規定による都市計画事業地内行為許可についての意見聴取書 別記様式第32号
(33)
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づく開発行為の届出の受理通知書 別記様式第32号の2
(34)
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づく建築行為等の届出の受理通知書 別記様式第32号の3
(35)
都市再生特別措置法第88条第2項の規定に基づく行為の変更の届出の受理通知書 別記様式第32号の4
(36)
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づく開発行為の届出の受理通知書 別記様式第32号の5
(37)
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づく建築行為等の届出の受理通知書 別記様式第32号の6
(38)
都市再生特別措置法第108条第2項の規定に基づく行為の変更の届出の受理通知書 別記様式第32号の7
(開発許可申請等の添付図書)
第3条
省令第16条第1項の申請書には、省令第17条第1項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
前条第10号の2の協議書についても、同様とする(ただし、第2号および第3号の図書は、不要とする。)。
(1)
設計者の資格調書 別記様式第33号
(2)
申請者の資力信用調書 別記様式第34号
(3)
工事施行者の工事能力調書 別記様式第35号
(4)
開発区域内権利者一覧表 別記様式第36号
(5)
当該開発区域の土地の公図の写し
(6)
当該開発区域の土地の登記事項証明書
(7)
当該開発区域の土地の求積図(縮尺500分の1以上のもの)
(8)
排水流域図および流量計算書(縮尺5,000分の1以上のもの)
(9)
現況写真
(10)
その他市長が必要と認める図書
2
前項第2号の調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
次に掲げる税目に係る直前2年分の納税証明書
ア
法人税または所得税
イ
都道府県税(事業税・道府県民税または都民税)
ウ
市区町村税(固定資産税・市町村民税または特別区民税)
(2)
法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票記載事項証明書)
(3)
法人にあっては直前事業年度の財務諸表
(4)
事業経歴書
3
第1項第3号の調書には、建設業の許可通知書写し(許可を受けていない場合は、法人の登記事項証明書および事業経歴書)を添付しなければならない。
(開発行為変更許可申請書等)
第4条
開発行為の変更に係る許可を受けようとする者は、第2条第11号の申請書に前条に定める図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、変更理由を記載した書類を添付しなければならない。
第2条第14号の2の協議書についても、同様とする。
[
第2条第11号
] [
第2条第14号の2
]
(工事の着手届)
第5条
開発許可を受けた者または開発協議を行った者(以下「開発許可を受けた者等」という。)は、当該開発行為に関する工事に着手する前に工事着手届出書(別記様式第37号)に、工事工程表を添付し、市長に提出しなければならない。
(開発行為許可標識の掲示)
第6条
開発許可を受けた者等は、都市計画法による開発行為許可標識(別記様式第38号。以下「許可標識」という。)を、前条の届出書を提出する日から法第36条第3項の規定による公告の日まで当該開発区域内の見やすい場所に掲示するものとする。
2
開発許可を受けた者等は、許可標識を工事現場に掲示したところを撮影した写真を前条の届出書に添付しなければならない。
(工事完了の届出)
第7条
法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条の届出書に、次に掲げる図書を添付し市長に提出しなければならない。
(1)
確定丈量図(縮尺500分の1以上のもの)
(2)
工事の施工状況が確認できる写真
(3)
その他市長が必要と認める図書
(公共施設工事完了の届出)
第8条
法第36条第1項の規定による届出のうち公共施設工事完了の届出は、省令第29条の届出書に、次に掲げる図書を添付し市長に提出しなければならない。
(1)
確定丈量図(縮尺500分の1以上のもの)
(2)
工事の施工状況が確認できる写真
(3)
公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類
(4)
その他市長が必要と認める図書
(建築制限等の解除の承認申請)
第9条
法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、第2条第15号の申請書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
[
第2条第15号
]
(1)
理由書
(2)
計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3)
建築物の配置図、平面図および立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4)
断面図(縮尺100分の1以上のもの)
(5)
現況写真
(工事廃止の届出)
第10条
法第38条の規定による届出は、省令第32条の届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1)
当該工事の廃止の理由書
(2)
既に着手している工事を廃止する場合にあっては、廃止に伴う処置を記載した図書および廃止したときの土地の現況図(縮尺500分の1以上のもの)
(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請)
第11条
法第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例許可を受けようとする者は、第2条第17号の申請書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
[
第2条第17号
]
(1)
建築物概要書(別記様式第39号)
(2)
付近見取図(方位、敷地の位置および敷地の周辺の公共施設を明示すること。)
(3)
敷地現況図および配置図(敷地の境界および建築物の位置を明示すること。)
(4)
建築物平面図(当該許可申請が建築物の高さに係る場合には立面図を含む。)
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(予定建築物等以外の許可の申請)
第12条
法第42条第1項ただし書の規定による建築物または特定工作物の許可を受けようとする者は、第2条第19号の申請書に前条各号に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
[
第2条第19号
]
(建築物の新築等の許可の申請)
第13条
法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項の申請書に同条第2項に定める図面のほか、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
第2条第21号の2の協議書についても同様とする。
[
第2条第21号の2
]
(1)
建築物概要書
(2)
建築物平面図
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(地位の承継の届出)
第14条
法第44条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書(別記様式第40号)に承継の原因を証する書面を添付し、市長に提出しなければならない。
(地位の承継の承認申請)
第15条
法第45条の規定による地位の承継を受けようとする者は、第2条第24号の申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
[
第2条第24号
]
(1)
土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2)
省令第16条第5項に定める資金計画書
(3)
申請者の資力信用調書
(4)
その他市長が必要と認める図書
2
前項第3号の調書には、第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
[
第3条第2項各号
]
(適合証明)
第16条
省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、第2条第26号の2の申請書に、次の図書を添付し、市長に提出しなければならない。
[
第2条第26号の2
]
(1)
位置図
(2)
横断面図
(3)
土地利用計画図
(4)
建築物の平面図および立面図
(5)
その他市長が必要と認める図書
(申請書の提出部数)
第17条
法、政令、省令およびこの規則により市長に提出する書類の部数は2部とする。
ただし、第5条、第7条、第8条、第10条および第14条の届出書の提出部数は1部とする。
[
第5条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第10条
] [
第14条
]
(開発行為の規模等)
第18条
条例別表第1項および第2項に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分のみによって道路に接する敷地の路地状通路部分その他建築敷地に適しない土地(以下「路地状通路部分等」という。)を除き、500平方メートルとする。
2
条例別表第3項に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分等を除き、500平方メートル(移転し、または除却する住宅の存する土地の1.5倍に相当する面積が500平方メートルを超える場合にあっては、当該1.5倍に相当する面積)とする。
3
条例別表第4項に規定する規則で定める開発行為は、その規模が路地状通路部分等を除き500平方メートル以下である開発行為であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1)
単にのり面処理を目的とした擁壁等を設置する開発行為
(2)
土地の形質を変更する開発行為であって、切土または盛土の高さが1メートル未満であり、かつ、土砂の搬出入を伴わないもの
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月19日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の別記様式第6号に係る規定は、平成13年1月6日から適用する。
付 則(平成13年7月16日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条、第2条、第3条、第14条、第15条、第16条、第17条、別記様式第6号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第19号、別記様式第22号、別記様式第40号および別記様式第41号に係る規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から適用する。
付 則(平成15年3月25日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月23日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年11月30日規則第83号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
付 則(平成22年3月17日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年4月1日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
調査(測量)のための立入通知書
様式第2号(第2条関係)
障害物の伐除許可申請書
様式第3号(第2条関係)
障害物の伐除に係る意見聴取書
様式第4号(第2条関係)
障害物の伐除許可証
様式第5号(第2条関係)
障害物の伐除許可通知書
様式第6号(第2条関係)
身分証明書
様式第7号(第2条関係)
開発行為許可書
様式第8号(第2条関係)
設計説明書
(その1)
(その2)
様式第9号(第2条関係)
開発行為施行同意書
様式第10号(第2条関係)
都市計画法第34条第13号の規定による届出書
様式第10号の2(第2条関係)
開発行為協議書
様式第10号の3(第2条関係)
開発行為協議終了書
様式第11号(第2条関係)
開発行為変更許可申請書
様式第12号(第2条関係)
開発行為変更許可書
様式第13号(第2条関係)
開発行為変更届出書
様式第14号(第2条関係)
開発行為変更届出受理通知書
様式第14号の2(第2条関係)
開発行為変更協議書
様式第14号の3(第2条関係)
開発行為変更協議終了書
様式第15号(第2条関係)
工事完了公告以前の建築物の建築または特定工作物の建設承認申請書
様式第16号(第2条関係)
工事完了公告以前の建築物の建築または特定工作物の建設承認書
様式第17号(第2条関係)
建築物特例許可申請書
様式第18号(第2条関係)
建築物特例許可書
様式第19号(第2条関係)
予定建築物等以外の建築物の建築または特定工作物の新設許可申請書
様式第20号(第2条関係)
予定建築物等以外の建築物の建築または特定工作物の新設許可書
様式第21号(第2条関係)
許可書
様式第21号の2(第2条関係)
建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設協議書
様式第21号の3(第2条関係)
協議終了書
様式第22号 削除
様式第23号(第2条関係)
地位承継の受理通知書
様式第24号(第2条関係)
地位承継承認申請書
様式第25号(第2条関係)
地位承継承認書
様式第26号(第2条関係)
開発登録簿
様式第26号の2(第2条関係)
都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付申請書
様式第26の3(第2条関係)
都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書
様式第27号(第2条関係)
建築許可書
様式第28号(第2条関係)
建築不許可通知書
様式第28号の2(第2条関係)
地区計画の区域内における行為の届出受理通知書
様式第28号の3(第2条関係)
地区計画の区域内における行為の変更届出受理通知書
様式第29号(第2条関係)
都市計画事業地内行為許可申請書
様式第30号(第2条関係)
都市計画事業地内行為許可通知書
様式第31号(第2条関係)
都市計画事業地内行為不許可通知書
様式第32号(第2条関係)
都市計画事業地内行為許可についての意見聴取書
様式第32号の2(第2条関係)
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づく開発行為の届出の受理通知書
様式第32号の3(第2条関係)
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づく建築行為等の届出の受理通知書
様式第32号の4(第2条関係)
都市再生特別措置法第88条第2項の規定に基づく行為の変更の届出の受理通知書
様式第32号の5(第2条関係)
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づく開発行為の届出の受理通知書
様式第32号の6(第2条関係)
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づく建築行為等の届出の受理通知書
様式第32号の7(第2条関係)
都市再生特別措置法第108条第2項の規定に基づく行為の変更の届出の受理通知書
様式第33号(第3条関係)
設計者の資格調書
様式第34号(第3条、第15条関係)
申請者の資力信用調書
様式第35号(第3条関係)
工事施行者の工事能力調書
様式第36号(第3条関係)
開発区域内権利者一覧表
様式第37号(第5条関係)
工事着手届出書
様式第38号(第6条関係)
都市計画法による開発行為許可標識
様式第39号(第11条関係)
建築物概要書
様式第40号(第14条関係)
地位承継届出書