(昭和63年7月2日規則第24号)
改正
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
(工作物の種類)
(修景基準)
(現状変更行為の届出)
(適用除外)
(判定結果の通知)
(補助金交付申請)
(補助金の交付決定)
(事業内容の変更)
(実績報告)
(補助金の交付)
(その他)
別表(第3条関係)
様式材料色彩備考および類するものの例
名称構造屋根およびひさし壁面
平家建町家住居様式および店舗様式下屋付平家建とし、平入形式とする。(1) 屋根、ひさし共に日本瓦(一文字軒先瓦)葺で切妻とする。ただし角地については片入母屋とする。
(2) 屋根の勾配は、おおむね2分の1勾配とし、日本瓦いぶし銀鼠瓦葺とする。
(3) 屋根、ひさし共に軒裏は、垂木および野地板あらわしとする。
(4) 軒樋(角型)、竪樋共に銅板またはこれに類する材とする。
(1) 壁は、しっくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとする。
(2) 腰は、腰なげしを付け、その下部は下見板張りまたは竪羽目板張りとする。
(3) 開口部は、出格子、平格子および引込格子戸、引違い格子戸によって構成する。
(4) 店舗様式については町家風飾窓および腰高ガラス戸、引込格子戸、引違い格子戸によって構成する。
(5) 建具(雨戸、戸袋も含む。)は、木製建具とする。ただし出格子、平格子内の建具は茶褐色・黒褐色系アルミサッシも可能とする。
(6) 妻側で前面道路から通常見通せる部分については上部は白壁、下部は板張りとする。
木部において、見掛り部分(柱、造作材、格子)等は、桧類または杉材で1等上小節材以上とする。木部は、生地仕上げ・灰墨入り紅柄仕上げまたはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする。基礎および土間は、外部から見通せる範囲に関しては、歩道と調和する材料、意匠とする。
・雨樋
ステンレス
銅色メッキ
2階中2階建町家住居様式および店舗様式平入形式とし2階(中2階)は、1階壁面より後退させる。(1) 屋根、ひさし共に日本瓦(一文字軒先瓦)葺で切妻とする。ただし角地については片入母屋とする。
(2) 屋根の勾配は、おおむね2分の1勾配とし、日本瓦いぶし銀鼠瓦葺とする。
(3) 屋根、ひさし共に軒裏は、出桁、腕木、垂木および野地板あらわしもしくは塗込みとする。
(4) 軒樋(角型)、竪樋共に銅板またはこれに類する材とする。
(5) 卯建を設ける場合は、目板瓦を使用する。
(1) 柱割付、付なげしなど壁面を構成するものは、伝統的彦根の町屋の形式にならうものとする。
(2) 壁は、しつくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとする。
(3) 腰は、腰なげしを付け、その下部は下見板張りまたは竪羽目板張りとする。
(4) 1階の開口部は、出格子、平格子および引込格子戸、引違い格子戸によって構成する。
(5) 店舗様式については町家風飾窓および腰高ガラス戸、引込格子戸、引違い格子戸によって構成する。
(6) 2階(中2階)の開口部は、出格子または平格子あらわしもしくは塗込みとする。
(7) 袖壁を設ける場合は、しつくい塗り・プラスター塗りまたは真壁(枠廻し)とする。
(8) 建具(雨戸、戸袋も含む。)は、木製建具とする。ただし出格子、平格子内の建具は茶褐色・黒褐色系アルミサッシも可能とする。
(9) 妻側で前面道路から通常見通せる部分については上部は白壁、下部は板張りとする。
同上同上同上
様式材料色彩備考および類するものの例
名称構造屋根およびひさし壁面
へい屋根付和風板べい木造仕上げとする。屋根は、目板瓦葺とする。竪羽目板張りまたは敷目竪板張りとする。柱、造作材は桧類または、杉材で木部の見掛りは、1等上小節材以上とする。木部は、生地仕上げまたは古色仕上げとする。基礎および土間は外部から見通せる範囲に関しては、歩道と調和する材料、意匠とする。
屋根小壁付和風板べい木造またはコンクリートブロック造りとし、見え掛は木質真壁塗りまたは白壁仕上げとする。同上小壁は、しつくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとし、腰なげしを付け、その下部は、竪羽目板張りまたは下見板張りとする。同上同上同上
屋根付和風塗べい同上同上壁は、しつくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとし、化粧土台は石または洗い出し仕上げとする。同上同上同上
様式材料色彩備考および類するものの例
名称構造屋根およびひさし壁面
車庫、付属建物構造は木造・コンクリートブロックまたは鉄骨造りとし、見え掛は木質真壁塗りまたは白壁仕上とする。(1) 屋根は、日本瓦葺とする。
(2) 屋根の勾配は、おおむね2分の1勾配とし、日本瓦いぶし銀鼠瓦葺とする。
(3) 屋根ひさし共に軒裏は、垂木および野地坂あらわしとする。
(4) 軒樋、竪樋共に銅板またはこれに類する材とする。
(1) 壁は、しつくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとする。
(2) 腰は、腰なげしを付け、その下部は下見板張りまたは竪羽目板張りとする。
(3) 開口部は、平格子およびハンガードア、スイングアップドアによって構成する。
(4) 建具は、木製建具とし板戸および格子戸とする。ただし平格子内の建具は茶褐色・黒褐色系アルミサッシも可能とする。
柱、造作材、格子は、桧類または杉材で木部の見掛りは、1等上小節材以上とする。木部は、生地仕上げ、灰墨入り紅柄仕上げまたはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする。基礎および土間は、外部から見通せる範囲に関しては、歩道と調和する材料、意匠とする。
・雨樋
ステンレス
銅色メッキ
設備機器等前面道路から通常見通せる部分には設置しない。ただしやむを得ず設置する場合は、格子等で覆うなどして景観に調和したものとする。格子は、桧類または杉材で木部の見掛りは、1等上小節材以上とする。同上防災設備は除く。
看板(1) デザイン、色彩、大きさ等は、町並みの景観に調和したものとする。
(2) 2階の軒より低くし、建築物より前には設置しない。
(3) 屋上の広告塔、窓面利用の広告、ネオンサイン、テント類は、設置してはならない。
(4) 看板は、樹脂系以外の材質とする。
別記様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)