(平成15年12月26日告示第187号)
改正
平成18年6月5日告示第125号
平成24年6月26日告示第140号
平成25年11月25日告示第241号
平成26年4月1日告示第98号
平成26年9月26日告示第211号
平成30年4月1日告示第116号
令和元年5月1日告示第6号
令和2年10月8日告示第225号
令和3年4月1日告示第142号
令和4年4月1日告示第129号
(趣旨)
(定義)
(助成対象住宅)
(助成対象者)
(助成内容)
(実施申込書および実施決定通知書)
(実施申込書の変更等)
(決定の取消し)
(その他)
別表(第5条関係)
内容助成対象経費助成率
耐震診断耐震診断員による住宅の耐震診断のための経費で、消費税相当額を含み1件当たり52,000円を上限とする。ただし、申込みは、1依頼者につき1棟とする。助成対象経費の10/10以内
補強案作成耐震診断員による住宅の補強案作成のための経費で、消費税相当額を含み1件当たり84,000円(第5条第1項の耐震診断を受けた年度と異なる年度に実施する場合は、110,000円)を上限とする。ただし、申込みは、1依頼者につき1棟とする。助成対象経費の10/10以内
耐震診断および補強案作成耐震診断員による住宅の耐震診断および補強案作成のための経費で、消費税相当額を含み1件当たり136,000円を上限とする。ただし、申込みは、1依頼者につき1棟とする。助成対象経費の10/10以内
別記様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)