○彦根市消防職員訓戒規程
(昭和47年11月1日消防本部訓令第6号)
改正
平成9年6月30日消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市消防職員懲戒取扱規則(昭和47年彦根市規則第29号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、彦根市消防職員(以下「職員」という。)の訓戒について必要な事項を定めるものとする。
(訓戒処分)
第2条
訓戒は、消防長が職員の非行を戒め、将来を戒慎させるものとし、その程度に応じ次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1)
訓告
(2)
厳重注意
(3)
注意
第3条
消防長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する職員の非行が軽微にして懲戒処分に至らないと認めたときは、これを訓戒するものとする。
2
所属長は、職員の非行が規則第2条に規定する懲戒処分の上申に至らないと認めたときは、訓戒処分の上申を行なうものとする。
[
第2条
]
3
規則第2条および第3条の規定は、職員の訓戒について準用する。
この場合において、同条および同様式中「懲戒」とあるのは「訓戒」と読み替えるものとする。
[
第2条
] [
第3条
]
(訓戒の方法)
第4条
訓戒は、文書または口頭をもってこれを行なう。
(訓戒の記録)
第5条
消防総務課長は、職員の訓戒に関する事項をそのつど訓戒簿(別記様式)に記載しなければならない。
2
前項の訓戒簿は、職員の勤務実績評定および人物評定の資料に供するものとする。
付 則
この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日消防本部訓令第3号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
(彦根市消防吏員服装規程の一部改正)
2
彦根市消防吏員服装規程(昭和44年彦根市消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
様式
訓戒簿