(平成20年4月10日告示第92号)
改正
平成25年5月29日告示第141号
令和2年4月1日告示第106号
令和3年4月1日告示第128号
令和4年4月1日告示第145号
(目的)
(定義)
(補助対象者)
(補助対象事業および補助対象建築物)
(補助対象経費、補助金の額および補助限度額)
(交付申請および交付決定)
(申請事項の変更および承認)
(状況報告および実地調査)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の請求および交付)
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
(決定の取消し)
(補助金の返還)
(補則)
別表(第3条、第4条関係)
事業区分補助対象建築物の範囲補助対象経費補助金の額補助限度額
(1) 耐震補強工事 木造建築物(在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法によるものをいう。以下同じ。)の場合は上部構造評点等が1.0未満と診断されたもの、その他の場合は構造耐震指標(Is)が0.6未満と診断されたものまたは保有水平耐力に係る指標(q)が1.0未満と診断されたもの次に掲げる経費(300,000円を超える場合に限る。)
ア 木造建築物の場合 上部構造評点を1.0以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費
イ 鉄骨造建築物の場合 構造耐震指標(Is)を0.6以上かつ保有水平耐力に係る指標(q)を1.0以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費
ウ 鉄筋コンクリート造建築物の場合 構造耐震指標(Is)を0.6以上かつ構造物の終局限界における累積強度指標(CTU)と形状指標(SD)の積を0.3以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費(当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含む。)
 補助対象経費の10分の8の額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。1,000,000円
(2) 耐震部分補強工事(木造建築物の1階部分の補強工事) 地上階数が2以下の木造建築物について、上部構造評点等が1.0未満と診断されたもの 木造建築物の1階部分について、上部構造評点を1.0以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費(当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含む。)。ただし、当該補助対象経費が300,000円を超える場合に限る。 補助対象経費の10分の2の額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。500,000円
(3) 耐震シェルター等設置工事 耐震シェルター等を設ける建築物について、木造建築物の場合は上部構造評点等が0.7未満と診断されたもの、その他の場合は構造耐震指標(Is)が0.6未満と診断されたものまたは保有水平耐力に係る指標(q)が1.0未満と診断されたもの 震災時に住宅内部において、一時的に避難する安全な空間が確保できると認められる耐震シェルター等を設置する工事に要する経費(当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含む。)。ただし、当該補助対象経費が200,000円を超える場合に限る。200,000円(定額)
(4) その他耐震設備設置(防災ベッド等) 耐震設備を設ける建築物について、木造建築物の場合は上部構造評点等が0.7未満と診断されたもの、その他の場合は構造耐震指標(Is)が0.6未満と診断されたものまたは保有水平耐力に係る指標(q)が1.0未満と診断されたもの 住宅倒壊時に安全な空間が確保できる性能があると認められる設備(防災ベッド等)の設置に要する経費。ただし、当該補助対象経費が200,000円を超える場合に限る。補助対象経費の額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。200,000円
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第5条関係)

別記様式第3号(第6条関係)

別記様式第4号(第6条関係)

別記様式第4号の2(第6条関係)

別記様式第5号(第8条関係)

別記様式第5号の2(第8条の2関係)

別記様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第10条関係)