○彦根市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会設置要綱
(平成21年12月14日告示第203号)
改正
平成23年4月1日告示第57号
令和3年4月1日告示第132号
令和4年4月1日告示第148号
(設置)
第1条
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第4項および第5項の規定に基づく後期高齢者医療の被保険者証の返還および同条第7項の規定に基づく被保険者資格証明書の交付に関し、必要な調査・審査を行うため、彦根市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
滋賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から資格証明書交付候補被保険者として通知された者(以下「候補者」という。)について、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等を調査・審査すること。
(2)
候補者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給および高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第13条各号に定める給付を受けることができる者かどうかを調査・審査すること。
(3)
候補者について、保険料の滞納につき、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第4条各号に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情があるかどうかを調査・審査すること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、彦根市が候補者について後期高齢者医療の被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付に関し必要と認める事項について調査・審査すること。
(組織)
第3条
審査会は、委員6人以内をもって組織する。
(委員)
第4条
審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
保険年金課長
(2)
高齢福祉推進課長
(3)
債権管理課長
(4)
社会福祉課長
(5)
前各号に定める者のほか、市長が必要と認める者
2
委員は、審査会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条
審査会に会長を置き、保険年金課長をもって充てる。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議の議長は、会長をもって充てる。
3
会議は、委員のうち過半数の出席がなければ開くことができない。
4
会長が必要と認めるときは、関係課職員に会議への出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
5
会議の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
6
委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は、出席したものとみなす。
7
会長は、会議に付議すべき事項で緊急を要するものまたは軽易なものについては、書面により賛否を求めて、会議の議決に代えることができる。
8
会議において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、会議の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。
(会議の非公開)
第7条
会議は、公開しない。
(広域連合への通知)
第8条
審査会は、候補者に係る調査・審査を終えたときは、その結果を速やかに広域連合に通知するものとする。
(庶務)
第9条
審査会の庶務は、保険年金課において処理する。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成21年12月14日から施行する。
付 則(平成23年4月1日告示第57号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第132号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。