○彦根市立学校教職員用コンピュータ利用規程
(平成22年1月28日教委訓令第1号)
改正
平成29年7月27日教委訓令第2号
令和3年3月26日教委訓令第3号
令和5年4月1日教委訓令第3号
(目的)
第1条
この規程は、彦根市立学校における教職員用コンピュータ(以下「教職員用PC」という。)の利用に当たって、教職員用PCを利用する者が守るべき情報セキュリティ(ウィルス感染の防止・個人情報の保護等)に関して必要な事項を定め、もって情報漏えい事故の発生などを防止することを目的とする。
(利用目的)
第2条
教職員用PCは、学校教育の目標の達成のために利用するものとする。
(管理責任者)
第3条
各学校に教職員用PCの管理責任者を置き、校長をもって充てる。
(管理責任者の職務)
第4条
管理責任者は、教職員用PCを学校教職員用コンピュータ管理台帳(別紙様式第1号。以下「PC管理台帳」という。)により管理し、教職員等に教職員用PCを貸与するものとする。
2
管理責任者は、教職員用PCのネットワークへの接続設定に際し、IDおよびパスワードを教職員等に与えるとともに、その記録および履歴をPC管理台帳で管理しなければならない。
3
管理責任者は、教職員等に対し、この規程を遵守させるとともに、教職員用PCの活用状況を確認するために、随時、教職員用PCの点検および検査を行い、この規程を遵守しない教職員等に対しては、教職員用PCの使用停止もしくは使用を制限するものとする。
(管理者の設置)
第5条
管理責任者は、教職員等の中から情報管理者を選任し、教職員用PCの活用に関する業務および運用業務等(機器の設定、接続設定を含む。)を担当させるものとする。
(個人情報の保護)
第6条
個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより取り扱うものとする。
(持出しの禁止)
第7条
教職員用PCは、勤務する所属校の職員室等、管理責任者が指定した場所でのみ使用できるものとし、それ以外への持出しは禁止する。
(セキュリティの保持義務)
第8条
教職員用PCの使用者(以下「使用者」という。)は、教職員用PCの正常な動作を維持し、個人情報の漏えいを防ぐために、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
使用者は、校内LANに接続するために必要なID、パスワード等の諸情報の機密を他に漏らしてはならない。
(2)
使用者は、ウィルス感染等の緊急時の場合、速やかに管理責任者に報告し、指示を仰ぐこととする。
(データの保存)
第9条
使用者は、作成したデータを保存する場合、教育委員会が指定するサーバに保存しなければならない。
2
教職員用PCに接続できるUSBメモリ(以下「外部記録媒体」という。)は、管理責任者が指定したものに限るものとする。
この場合において、やむを得ず外部記録媒体を使用するときは、事前に管理責任者の許可を受け、外部記録媒体使用記録簿(別記様式第2号)に記録しなければならない。
3
外部記録媒体は、使用しないときは管理責任者が施錠可能な保管庫に保存するなど、適切に管理するものとする。
4
個人が所有するコンピュータ等(以下「個人所有PC」という。)で作成したデータをサーバに複製する際には、当該データについてウィルス検査を実施し、安全を確認しなければならない。
(データの複製および持出しの禁止)
第10条
個人情報が含まれるデータは、その複製および学校外への持出し行為を原則として禁止する。この場合において、次に掲げる個人情報については、特に留意することとする。
(1)
児童生徒の学籍、成績、身体測定の記録などの情報
(2)
顔写真
2
やむを得ず個人情報が含まれるデータを学校外で操作する必要が生じた場合は、次の事項に留意することとする。
(1)
個人所有PCで操作するときは、当該操作者において次の事項を遵守すること。
ア
個人所有PCのセキュリティを教職員用PCと同様以上に保持すること。
イ
ウイルス対策ソフトを最新の状態に保つとともに、オペレーティングシステムおよびソフトウェアは修正プログラムを適応して最新の状態に保つこと。
ウ
ウィニー等のファイル交換ソフトがインストールされていないこと。
(2)
インターネットカフェ等不特定多数の人が使用するコンピュータで使用しないこと。
(3)
学校外での操作は、教育委員会が提供するバーチャルプライベートネットワーク(以下「VPN」という。)に接続して行うものとし、次の事項を遵守すること。
ア
VPNへの接続数には制限があるため、個人情報が含まれるデータの利用終了後、速やかにサインアウトまたはコネクションの終了を行うこと。
イ
VPNに接続したまま個人所有PCを離れるなど、第三者が操作可能な状態で放置しないこと。
ウ
VPNへの接続用のIDおよびパスワードについては、第三者に漏えいすることがないよう管理を行うこと。
エ
インシデント(情報セキュリティが脅かされるおそれをいう。)が発生した場合、速やかに利用を中止し、管理責任者に届け出ること。
3
個人情報が含まれないデータを学校外で操作する必要が生じた場合についても、前項の措置を講ずることとする。
4
VPNに接続することができないことにより、やむを得ずデータを複製して学校外へ持ち出す場合は、次に掲げる事項(当該データが個人情報が含まれないデータである場合にあっては、第1号)に掲げる事項を遵守し、前条第2項の規定により外部記録媒体を使用することができるものとする。
(1)
データを保存した外部記録媒体を持ち運ぶ際は、当該外部記録媒体を常に身に着け、盗難および紛失のないよう十分な管理を行うこと。
(2)
外部記録媒体に保存したデータを学校外で更新した場合は、管理責任者が指定した外部記録媒体にのみ保存するものとし、個人所有PCに保存しないこと。
(私的利用の禁止)
第11条
教職員用PCの私的利用は禁止する。私有メールアドレスの利用および私的メールの送受信、私的データの保存についても同様とする。
(設定の管理)
第12条
教職員用PCには、仮想デスクトップ環境を導入し、毎回起動時に初期セットアップ環境に復元できるように構築するものとする。
(初期設定の変更)
第13条
教職員用PCの設定は、校務処理に支障のない限り、マウスの設定の変更等、簡易な変更について認めることとする。
(ソフトウェアのインストール)
第14条
初期設定以外のソフトウェアを教職員用PCに導入することは、原則禁止する。ただし、校務処理を円滑に進める上で必要な場合は、管理責任者の許可を受けて、必要最小限のソフトウェアをインストールすることができる。
2
前項ただし書の場合において、使用者は、学校教職員用コンピュータソフトウェア管理台帳(別記様式第3号)に記載した上で、ソフトウェアの使用許諾契約に反しない方法で導入することとし、当該ソフトウェアの著作権を遵守することとする。
3
前2項の規定によりソフトウェアをインストールする場合において職員用PCが仮想デスクトップ環境が導入されたコンピュータ(以下「シンクライアントPC」という。)であるときは、使用者は、管理責任者の許可を受けた上で、学校教職員用コンピュータソフトウェアインストール申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
4
教育委員会は、前項の規定により提出されたソフトウェアインストール申請を審査し、必要と認める場合は、インストールを承認するものとする。
(周辺機器の追加)
第15条
教職員用PCに係る周辺機器(ハードウェア)の追加は、原則禁止する。
2
前項の規定にかかわらず、シンクライアントPCには、仮想デスクトップ環境で使用することが可能なプリンタを追加することができるものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、教職員用PC(シンクライアントPCを除く。)には、公務の処理を遂行する上で必要な周辺機器を管理責任者の許可を得て追加することができるものとする。
この場合においては、学校教職員用コンピュータ周辺機器管理台帳(別記様式第5号)に記載しなければならない。
(個人所有PCの持込みの禁止)
第16条
個人所有PCを校内に持ち込む行為は、これを禁止する。
2
前項の規定にかかわらず、個人所有PCの持込みが、校務や授業を遂行する上で必要な場合は、管理責任者の許可を受けて、校内に持ち込み、これを使用することができるものとする。この場合において、当該持込みを行う者は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)
個人所有PCを校内LANに接続しないこと。
(2)
個人所有PCへのデータ等のコピーおよび移動は行わないこと。
(3)
個人所有PCからのデータ等のコピーおよび移動は、ウィルス検査をしてから行うこと。
(4)
ウィニー等のファイル交換ソフトのインストールされた個人所有PCを持ち込まないこと。
(5)
ウィルス対策ソフトの最新版がインストールされていない個人所有PCを持ち込まないこと。
付 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成29年7月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月27日から施行する。
付 則(令和3年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
別記様式第1号(第4条関係)
学校教職員用コンピュータ管理台帳
様式第2号(第9条関係)
外部記録媒体使用記録簿
様式第3号(第14条関係)
学校教職員用コンピュータソフトウェア管理台帳
様式第4号(第14条関係)
学校教職員用コンピュータソフトウェアインストール申請書
様式第5号(第15条関係)
学校教職員用コンピュータ周辺機器管理台帳