(平成24年6月19日告示第137号)
改正
平成28年4月1日告示第100号
平成29年3月27日告示第55号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年12月28日告示第298号
(趣旨)
(認定の対象者)
(認定の申請)
(審査)
(認定証の交付等)
(障害事由の変更等)
(有効期間)
(書類の保存)
(その他)
(施行期日)
(平成23年以前の認定に係る経過措置)
(相当規定)
附則別表(第4条関係)
障害者控除等区分認定区分認定基準
要介護度障害高齢者の
日常生活自立度
認知症高齢者の
日常生活自立度
障害者知的障害者(軽度・中度)に準ずる者要支援1および要支援2ならびに要介護1から要介護5まで----------ⅡまたはⅢ
特別障害者知的障害者(重度)に準ずる者----------ⅣまたはM
寝たきり高齢者BまたはCであり、かつ、6箇月以上臥床の状態であること。 ----------
備考 
別表(第4条関係)
障害者控除等区分認定区分認定基準
要介護度障害高齢者の
日常生活自立度
認知症高齢者の
日常生活自立度
障害者身体障害者3級から6級までに準ずる者要介護1から要介護5までA-------
知的障害者(軽度・中度)に準ずる者-------ⅡまたはⅢ
特別障害者身体障害者1級および2級に準ずる者要介護3から要介護5までBまたはC-------
知的障害者(重度)に準ずる者 -------ⅣまたはM
寝たきり高齢者BまたはCであり、かつ、6箇月以上臥床の状態であること。-------
備考 
様式第1号(第3条関係)

様式第1号の2(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)