○彦根市災害見舞金支給要綱
(平成24年8月22日告示第173号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害が本市の区域内で発生した場合において、その被災者である市民に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象または火事により被害が生ずることをいう。
(2)
住家 当該世帯の構成員が常時起居している本市の区域内の建物をいう。
ただし、物置、倉庫、店舗、事務所等の居住の用に供さない建物は除く。
(支給対象者)
第3条
見舞金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、当該災害の発生した当時において、本市の住民基本台帳に記載されていた世帯の世帯主またはその構成員とする。
(支給の基準)
第4条
市長は、災害により次に掲げる被害を被った支給対象者に対し、見舞金を支給するものとする。
(1)
住家の全壊または全焼
(2)
住家の半壊または半焼
(3)
住家の床上浸水等
2
前項各号に掲げる被害の判定基準は、次のとおりとする。
(1)
住家の全壊または全焼 住家が損壊し、もしくは焼失した部分の床面積がその住家の延べ床面積の70パーセント以上に達した場合、またはその住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度の被害である場合とする。
(2)
住家の半壊または半焼 住家が損壊し、または焼失した部分の床面積がその住家の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であって、その残存部分に補修を加えることによって住家として使用できる程度の被害である場合とする。
(3)
住家の床上浸水等 住家の主たる居住部分の床以上に浸水したとき、または著しい量の土砂もしくは竹木の堆積により一時的にその住家に居住することができない程度の被害である場合とする。
(見舞金の額)
第5条
見舞金の額は、次のとおりとする。
被害の区分
1世帯当たりの見舞金の額
住家の全壊または全焼
30,000円
住家の半壊または半焼
20,000円
住家の床上浸水等
10,000円
(見舞金の支給)
第6条
市長は、見舞金の支給を行うべき事由があると認めるときは、実地調査等を行った上で、見舞金の支給およびその額を決定し、支給対象者に対し、支給するものとする。
2
市長は、見舞金の支給に関し、必要と認めるときは、支給対象者等に対し、関係書類の提出を求めることができるものとする。
(適用除外)
第7条
次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しない。
(1)
当該災害について災害救助法の適用があったとき。
(2)
支給対象者が彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年彦根市条例第49号)に基づく災害弔慰金もしくは災害障害児見舞金の支給または災害援護資金の貸付けを受けたとき。
[
彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年彦根市条例第49号)
]
(3)
当該災害による被害が支給対象者の故意によるものであると認められるとき。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年8月22日から施行し、平成24年4月1日以後に発生した災害に係る見舞金の支給について適用する。