○彦根市寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に関する基準、手続等を定める規則
(平成26年4月1日規則第27号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる同条第3項に規定する控除対象特定非営利活動法人(以下「控除対象特定非営利活動法人」という。)の名称および主たる事務所の所在地(以下「名称等」という。)を条例で規定するための基準、手続等を定めるものとする。
(控除対象特定非営利活動法人の基準)
第2条
控除対象特定非営利活動法人として条例にその名称等を規定する特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)は、滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例(平成25年滋賀県条例第25号。以下「県条例」という。)第3条第1項各号に掲げる基準に適合すると滋賀県知事に認められた特定非営利活動法人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
彦根市内に事務所または事業所を有する者
(2)
その他市長が特に市民の福祉の増進に寄与すると認める者
(申出の方法)
第3条
法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人申出書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
県条例第2条の規定により滋賀県知事に提出した申請書および書類の写し
[
第2条
]
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(条例に名称等を規定するために必要な手続)
第4条
市長は、前条の申出書の提出があったときは、当該申出書を審査の上、当該申出書を提出した特定非営利活動法人が第2条に規定する基準に適合する場合は、条例に当該特定非営利活動法人の名称等を規定するために必要な手続を行うものとする。
[
第2条
]
(条例に名称等を規定するために必要な申出に係る通知等)
第5条
市長は、第3条の規定による申出をした特定非営利活動法人に対し、前条の手続を行ったときはその旨を、同条の手続を行わないことを決定したとき、または同条の手続を行ったにもかかわらず条例に名称等を規定しないこととなったときはその旨およびその理由を、速やかに書面により通知しなければならない。
[
第3条
]
2
市長は、条例に控除対象特定非営利活動法人としてその名称等を規定したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨および当該控除対象特定非営利活動法人が第4条第1項の申出書に記載した事項等について周知するものとする。
[
第4条第1項
]
(変更の届出等)
第6条
控除対象特定非営利活動法人は、その名称、主たる事務所の所在地、役員の名簿、定款または事業内容に変更があったときは、速やかに控除対象特定非営利活動法人変更届出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに、条例に規定した名称等に係る事項の変更について、必要な手続を行わなければならない。
(条例に規定した名称等を抹消するために必要な手続)
第7条
市長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例からその名称等を抹消するために必要な手続を行わなければならない。
(1)
県条例第5条の規定により滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第4号に規定する指定が取り消されたとき。
[
第5条
]
(2)
偽りその他不正の手段により条例に名称等が規定されたとき。
2
市長は、前項の規定により条例から当該控除対象特定非営利活動法人の名称等を抹消したときは、当該特定非営利活動法人に対し、その旨およびその理由を、速やかに書面により通知しなければならない。
3
市長は、条例から控除対象特定非営利活動法人の名称等を抹消したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨およびその理由を周知するものとする。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
控除対象特定非営利活動法人申出書
様式第2号(第6条関係)
控除対象特定非営利活動法人変更届出書