○彦根市建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱
(平成26年10月31日告示第230号)
改正
平成27年8月3日告示第193号
平成28年4月1日告示第100号
令和元年11月29日告示第120号
令和3年4月1日告示第145号
令和6年4月1日告示第46号
(趣旨)
第1条
この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の関係事務の適正かつ円滑な処理に関し、法、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)および彦根市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年彦根市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年彦根市規則第51号。以下「規則」という。)
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(耐震判定機関)
第3条
規則第3条第1号に規定する市長が建築物の地震に対する安全性に関する評価を的確に遂行するに足りる技術的能力を有すると認めた団体は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
[
規則第3条第1号
]
(1)
公益社団法人滋賀県建築士会、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会その他の技術的能力を有すると滋賀県知事が認める機関
(2)
既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約第8条第1項に基づき全国耐震ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会を設置している機関
[
第8条第1項
]
(耐震診断の結果の報告)
第4条
法第7条の規定による耐震診断の結果の報告の提出部数は、正本および副本の計2部とする。
2
市が実施する木造住宅耐震診断員派遣事業により補助を受けて耐震診断を行った建築物(法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合した耐震診断が行われたものに限る。)にあっては、当該耐震診断の結果の写しをもって、規則第3条第1号および第2号の書類に代えることができる。
[
規則第3条第1号
] [
第2号
]
3
昭和56年6月1日以後に増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え(以下「増築等」という。)の工事に着手した部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の14第1項に定める建築物の部分のうち、これらの工事に着手した部分に限る。)にあっては、当該増築等の工事に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項または第18条第18項の規定により確認を受けた検査済証(以下「検査済証」という。)等の写しをもって規則第3条第1号および第2号の書類に代えることができる。
[
規則第3条第1号
] [
第2号
]
4
耐震診断の結果の報告を行う建築物に、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法(以下「エキスパンションジョイント等」という。)のみで接している部分がある場合は、当該部分を規則第3条第3号に規定する図書に記載するものとする。
[
規則第3条第3号
]
5
規則第3条第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
[
規則第3条第4号
]
(1)
報告建築物の現況調査書(別記様式第1号)
(2)
代理者によって報告を行う場合にあっては委任状
(3)
代理者が建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し
(4)
耐震診断資格者を証する書類の写し(法の施行日以後に耐震診断を実施した建築物に限る。)
(5)
耐震診断結果報告添付図書確認表(別記様式第2号)
(報告内容の変更)
第5条
法第7条の規定による報告を行った建築物の所有者(以下「所有者」という。)は、報告の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長にその内容について報告しなければならない。
2
前項に規定する場合のほか、市長は、所有者に最新の状況を報告させることができるものとする。
3
前2項の報告は、耐震診断結果変更報告書(別記様式第3号)に規則第3条に規定する図書のうち変更に係るものを添えて市長に提出することにより行うものとする。
[
規則第3条
]
(耐震診断の結果報告に係る命令)
第6条
法第8条第1項の規定による命令は、要安全確認計画記載建築物報告是正命令書(別記様式第4号)によるものとする。
(耐震診断報告義務化建築物に係る指示)
第7条
法第12条第2項の規定による指示は、要安全確認計画記載建築物指示書(別記様式第5号)により行うものとする。
(特定既存耐震不適格建築物に係る指示)
第8条
法第15条第2項の規定による指示は、特定既存耐震不適格建築物指示書(別記様式第6号)により行うものとする。
(計画の認定申請の時期)
第9条
法第17条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請は、当該申請に係る工事の着手前に行わなければならない。
(計画の認定申請の提出部数等)
第10条
法第17条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る書類の提出部数は、正本および副本の計2部とする。
ただし、当該申請が法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事または建築副主事の同意が必要なものである場合は、副本の提出部数を3部とし、かつ、建築基準法第15条第1項の規定による工事届を1部提出しなければならない。
2
規則第7条第1項第3号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
[
規則第7条第1項第3号
]
(1)
認定申請建築物の現況調査書(別記様式第7号)および確認状況が分かる写真、書類等
(2)
代理者によって申請を行う場合にあっては委任状
(3)
建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し
(4)
耐震診断資格者を証する書類の写し(耐震診断を伴う場合に限る。)
(5)
計画認定申請添付図書確認表(別記様式第8号)
(6)
認定申請建築物が建築基準法第20条第1項第2号または第3号に該当する場合で、法第5条第3項第1号の耐震関係規定に適合するものとして、法第17条第4項に該当する計画の認定を申請する場合にあっては、滋賀県が指定する指定構造計算適合性判定機関により適合している旨の判定を受けた適合通知書
3
前項第1号に規定する認定申請建築物の現況調査書に係る調査は、次に掲げる者に行わせるものとする。
(1)
一級建築士、二級建築士または木造建築士(建築士法第3条第1項、第3条の2第1項もしくは第3条の3第1項に規定する建築物または同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により滋賀県が条例で定める建築物について調査を行わせる場合にあっては、当該各条に規定する建築士に限る。)
(2)
耐震診断を伴うものにあっては耐震診断資格者
(3)
耐震診断に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者および建築士法第10条第1項各号に該当し、同項の規定により一級建築士、二級建築士または木造建築士の業務の停止を命ぜられ、または免許を取り消された者でない者
(計画の改善命令)
第11条
法第20条の規定による改善命令は、計画認定建築物措置命令書(別記様式第9号)によるものとする。
(計画の認定の取消し)
第12条
法第21条の規定による認定の取消しは、計画認定建築物認定取消し通知書(別記様式第10号)によるものとする。
(計画の認定を受けた建築物の工事完了報告)
第13条
規則第16条の報告に際しては、次に掲げる図書を添付しなければならない。
[
規則第16条
]
(1)
当該建築物について適正に工事が行われたことを確認できる施工確認報告書(別記様式第11号)
(2)
代理者によって報告を行う場合にあっては、委任状
(3)
建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し
(4)
耐震診断資格者を証する書類の写し
2
前項第1号に規定する施工確認報告書の確認は、耐震診断資格者が行ったものに限る。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請の提出)
第14条
法第22条第1項の規定による認定の申請に係る書類の提出部数は、正本および副本の計2部とする。
2
規則第18条第1項第2号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
[
規則第18条第1項第2号
]
(1)
認定申請建築物の現況調査書および確認状況が分かる写真、書類等
(2)
代理者によって申請を行う場合にあっては委任状
(3)
建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し
(4)
耐震診断資格者を証する書類の写し(耐震診断を伴う場合に限る。)
(5)
建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物で同法第7条の3または第18条第20項の規定による中間検査(以下「中間検査」という。)の対象となる建築物を、省令第33条第1項第2号に規定する国土交通大臣が定める図書を添付することにより申請する場合は、同法第7条の3第5項、第7条の4第3項または第18条第21項に規定する中間検査合格証(以下「中間検査合格証」という。)の写し(中間検査の対象でない一戸建ての住宅で登記事項証明書(全部記載事項証明書)等により独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第3条第1項の規定による解散前の住宅金融公庫(以下「解散前の住宅金融公庫」という。)の融資を受けて建設されたことが確認できるものについては、当該図書の写し)
(6)
基準適合認定申請添付図書確認表(別記様式第12号)
3
規則第18条第2項第3号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
[
規則第18条第2項第3号
]
(1)
認定申請建築物の現況調査書および確認状況が分かる写真、書類等
(2)
代理者によって申請を行う場合にあっては委任状
(3)
建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し
(4)
耐震診断資格者を証する書類の写し(耐震診断を伴う場合に限る。)
(5)
基準適合認定申請添付図書確認表
4
規則第18条第4項第2号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
[
規則第18条第4項第2号
]
(1)
認定申請建築物の現況調査書および確認状況が分かる写真、書類等
(2)
代理者によって申請を行う場合にあっては委任状
(3)
建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し
(4)
耐震診断資格者を証する書類の写し(耐震診断を伴う場合に限る。)
(5)
建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物で中間検査の対象となる建築物の場合は、中間検査合格証の写し(中間検査の対象でない一戸建ての住宅で登記事項証明書(全部記載事項証明書)等により解散前の住宅金融公庫の融資を受けて建設されたことが確認できるものについては、当該図書の写し)
(6)
基準適合認定申請添付図書確認表
5
前3項に規定する認定申請建築物の現況調査書の調査は、次に掲げる者に行わせるものとする。
(1)
一級建築士、二級建築士または木造建築士(建築士法第3条第1項、第3条の2第1項もしくは第3条の3第1項に規定する建築物または同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により滋賀県が条例で定める建築物について調査を行わせる場合にあっては、当該各条に規定する建築物に限る。)
(2)
耐震診断を伴うものにあっては耐震診断資格者
(3)
耐震診断に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者および建築士法第10条第1項各号に該当し、同項の規定により一級建築士、二級建築士または木造建築士の業務の停止を命ぜられ、または免許を取り消された者でない者
(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)
第15条
法第23条の規定による認定の取消しは、基準適合認定建築物に係る認定の取消し通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請の提出)
第16条
法第25条第1項の規定による認定の申請に係る書類の提出部数は、正本および副本の計2部とする。
2
規則第21条第1項第3号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
[
規則第21条第1項第3号
]
(1)
認定申請建築物の現況調査書(第1面から第3面までに限る。)
(2)
代理者によって申請を行う場合にあっては委任状
(3)
建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し
(4)
耐震診断資格者を証する書類の写し(耐震診断を伴う場合に限る。)
(5)
要耐震改修認定申請添付図書確認表(別記様式第14号)
3
前項第1号に規定する認定申請建築物の現況調査書に係る調査は、次に掲げる者に行わせるものとする。
(1)
一級建築士、二級建築士または木造建築士(建築士法第3条第1項、第3条の2第1項もしくは第3条の3第1項に規定する建築物または同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により滋賀県が条例で定める建築物について調査を行わせる場合にあっては、当該各条に規定する建築物に限る。)
(2)
耐震診断を伴うものにあっては耐震診断資格者
(3)
耐震診断に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者および建築士法第10条第1項各号に該当し、同項の規定により一級建築士、二級建築士または木造建築士の業務の停止を命ぜられ、または免許を取り消された者でない者
(要耐震改修認定建築物に係る指示)
第17条
法第27条第2項の規定による指示は、要耐震改修認定建築物指示書(別記様式第15号)により行うものとする。
(認定申請に係る追加説明)
第18条
法第17条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項および第25条第1項の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)について、市長または建築主事もしくは建築副主事は、提出された書類によって当該申請に係る認定の基準に適合していることを判断できない場合にあっては、申請者に追加の説明等を求めることができる。
(認定申請の取下げ)
第19条
認定申請を行った者が、認定を受ける前に申請を取り下げる場合は、認定申請取下げ届(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(認定申請に係る図書)
第20条
認定申請を行う建築物に、エキスパンションジョイント等のみで接している部分がある場合は、当該部分を規則第7条第1項第2号、第18条第1項第1号、同条第2項第2号、同条第4項第1号および第21条第1項第2号に規定する図書に当該エキスパンションジョイント等を記載するものとする。
[
規則第7条第1項第2号
] [
第18条第1項第1号
] [
第21条第1項第2号
]
2
認定申請を行う建築物に、エキスパンションジョイント等のみで接している建築物の部分がある場合は、当該建築物の部分ごとに省令および規則に規定する認定の申請に必要とする図書を添えるものとする。
3
認定申請に係る建築物について、昭和56年6月1日以降に行われた増築等の工事について検査済証または中間検査合格証がない場合にあっては、当該増築等の工事が適正に行われたことが確認できる書類をもって代えることができるものとする。
(台帳の整備)
第21条
市は、法第17条第3項(法第18条第2項で準用する場合を含む。)、第22条第2項および第25条第2項の規定による認定(以下「認定」という。)を行った場合は、認定書に記載した内容に関する台帳を整備し、保存するものとする。
(認定の証明)
第22条
認定を受けた建築物であることの証明を受けようとする者は、認定証明願(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の認定証明願が提出されたときは、証明を求められた内容が前条に規定する台帳の記載事項と相違ないことを確認した上で、その旨を証明するものとする。
(その他)
第23条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、平成26年10月31日から施行する。
2
第4条の規定は、法附則第3条第1項の規定による耐震診断の結果の報告の提出について、第5条の規定は、法附則第3条第3項において準用する法第9条の規定による公表に係る内容の変更について、第6条の規定は、法附則第3条第3項において準用する法第8条第1項の規定による命令について、第7条の規定は、法附則第3条第3項において準用する法第12条第2項の規定による指示に準用する。
この場合において、第4条および第5条中「第7条」とあるのは「附則第3条第1項」と、第6条中「第8条第1項」とあるのは「附則第3条第3項において準用する法第8条第1項」と、「要安全確認計画記載建築物報告是正命令書(別記様式第4号)」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物報告是正命令書(別記様式第18号)」と、第7条中「第12条第2項」とあるのは「附則第3条第3項において準用する法第12条第2項」と、「要安全確認計画記載建築物指示書(別記様式第5号)」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物指示書(別記様式第19号)」と読み替えるものとする。
付 則(平成27年8月3日告示第193号)
この告示は、平成27年8月3日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年11月29日告示第120号)
1
この告示は、令和元年11月29日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日告示第145号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
報告建築物の現況調査書
様式第2号(第4条関係)
耐震診断結果報告添付図書確認表
様式第3号(第5条関係)
耐震診断結果変更報告書
様式第4号(第6条関係)
要安全確認計画記載建築物報告是正命令書
様式第5号(第7条関係)
要安全確認計画記載建築物指示書
様式第6号(第8条関係)
特定既存耐震不適格建築物指示書
様式第7号(第10条、第14条、第16条関係)
認定申請建築物の現況調査書
様式第8号(第10条関係)
計画認定申請添付図書確認表
様式第9号(第11条関係)
計画認定建築物措置命令書
様式第10号(第12条関係)
計画認定建築物認定取消し通知書
様式第11号(第13条関係)
施工確認報告書
様式第12号(第14条関係)
基準適合認定申請添付図書確認表
様式第13号(第15条関係)
基準適合認定建築物に係る認定の取消し通知書
様式第14号(第16条関係)
要耐震改修認定申請添付図書確認表
様式第15号(第17条関係)
要耐震改修認定建築物指示書
様式第16号(第19条関係)
認定申請取下げ届
様式第17号(第22条関係)
認定証明願
様式第18号(付則第2項関係)
要緊急安全確認大規模建築物報告是正命令書
様式第19号(付則第2項関係)
要緊急安全確認大規模建築物指示書