○彦根市立幼稚園管理運営規則
(平成27年3月30日教委規則第14号)
改正
平成29年9月26日教委規則第10号
令和元年10月1日教委規則第4号
令和2年4月1日教委規則第8号
令和3年12月1日教委規則第14号
令和5年6月26日教委規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期および休業日(第2条・第3条)
第3章 園児(第4条-第8条)
第4章 保育活動(第9条-第16条)
第5章 職員(第17条-第22条)
第6章 施設、設備および備品の管理(第23条-第26条)
第7章 雑則(第27条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第22条および第23条ならびに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、彦根市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育の実施および管理運営の基本的な事項を定めるものとする。
第2章 学期および休業日
(学期)
第2条
幼稚園の学期は、次に掲げるとおりとする。
(1)
第1学期 4月1日から7月31日まで
(2)
第2学期 8月1日から12月31日まで
(3)
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条
幼稚園の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1)
日曜日および土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
前2号に掲げるもののほか、次に掲げる休業日
ア
学年始休業日(4月1日から4月7日までの日をいう。)
イ
夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
ウ
冬季休業日(12月24日から1月6日までの日をいう。)
エ
学年末休業日(3月25日から3月31日までの日をいう。)
(4)
その他教育委員会が特に指定する日
2
園長は、前項の規定にかかわらず、幼稚園における教育上必要があると認めるときは、教育長の許可を受けて、保育の実施日と休業日とを振り替え、または休業日に保育を行うことができる。
第3章 園児
(入園資格)
第4条
幼稚園に入園できる者は、入園しようとする年度の始期において満3歳に達している幼児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
(2)
その他教育長が特に幼稚園において保育を行う必要があると認める者
(入園)
第5条
幼児の保護者は、当該幼児を入園させようとするときは、入園申込書(別記様式第1号)により入園を申し込み、教育長の許可を受けなければならない。
2
教育長は、前項の規定により入園の許可を受けた幼児(以下「園児」という。)の保護者に入園許可書を交付する。
第6条 削除
(退園)
第7条
園児の保護者は、当該園児を退園させようとするときは、退園届(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(修了証書の授与)
第8条
園長は、幼稚園の課程を修了したと認める者には、修了証書(別記様式第3号)を授与する。
第4章 保育活動
(保育内容)
第9条
園長は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の基準および教育委員会の定める基準により教育課程を編成するものとする。
2
園長は、その年度において実施する教育課程に係る次に掲げる事項を毎年度始めに教育長に届け出なければならない。
(1)
幼稚園経営の重点
(2)
保育内容の配当時間数
3
園長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育長に届け出なければならない。
4
園長は、第2項各号に掲げる事項の実施状況を毎年度末に教育長に報告しなければならない。
(園外行事)
第10条
園長は、幼稚園が教育活動の一環として実施する旅行その他の園外行事を教育長が別に定める基準により企画し、実施するものとする。
(教材および教具の選定)
第11条
園長は、幼稚園において使用する教材および教具を選定するに当たっては、その教育的価値、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。
(園児の事故の報告)
第12条
園長は、園児に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。
(1)
傷病または死亡
(2)
集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)
(預かり保育)
第12条の2
幼稚園において、教育課程に係る教育時間以外の時間における子ども・子育て支援法第30条の4第2号に規定する施設等利用給付(以下「施設等利用給付」という。)の認定を受けた園児の預かり事業(以下「預かり保育」という。)を実施する。
2
預かり保育を利用する園児の保護者は、条例で定めるところにより預かり保育使用料を納入しなければならない。
ただし、子ども・子育て支援法第30条の11第3項の規定に基づく施設等利用費の支払があったときは、この限りでない。
3
前項の預かり保育使用料を納入しない者は、預かり保育を利用することができない。
4
条例およびこの規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(預かり広場)
第13条
幼稚園において、安心して子育てができる環境の実現および保護者の子育て支援のため、教育課程に係る教育時間の終了後における園児(施設等利用給付の認定を受けた園児を除く。)の預かり事業(以下「預かり広場」という。)を実施する。
2
預かり広場を利用する園児の保護者は、条例で定めるところにより預かり広場使用料を納入しなければならない。
3
前項の預かり広場使用料を納入しない者は、預かり広場を利用することができない。
4
条例およびこの規則に定めるもののほか、預かり広場の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(自己評価)
第14条
幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2
幼稚園は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(幼稚園の関係者による評価)
第15条
幼稚園は、前条第1項の評価の結果を踏まえ、当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(評価の結果の報告)
第16条
幼稚園は、前2条の規定により評価を行ったときは、その結果を教育長に報告するものとする。
第5章 職員
(主任)
第17条
幼稚園に主任を置くことができる。
2
主任は、園長の監督を受け、園務の整理ならびに指導計画の立案その他教務に関する事項に係る連絡調整、指導および助言を行う。
3
主任は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
この場合において、主任が2人以上あるときは、あらかじめ教育委員会が定めた順序で、その職務を代理し、または行う。
(専決事項)
第18条
園長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1)
保育課程に関すること。
(2)
幼稚園の維持管理に関すること。
(3)
彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)に規定する課長の専決事項
[
彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)
]
(園務の分掌)
第19条
園長は、園務の分掌、各保育領域の担任、学級担任等を定め、教育長に報告しなければならない。
(職員会議)
第20条
幼稚園に、園長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。
2
園長は、園務の運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。
(職員の事故の報告)
第21条
園長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(服務)
第22条
職員の服務については、別に定める。
第6章 施設、設備および備品の管理
(施設、設備および備品の管理保全)
第23条
園長は、幼稚園の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。
(毀損または亡失の報告)
第24条
園長は、幼稚園の施設、設備もしくは備品が毀損し、または亡失したときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。
(目的外使用)
第25条
園長は、彦根市立学校の目的外使用に関する規則(昭和56年彦根市教育委員会規則第7号)の規定に基づき、幼稚園の施設および設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
[
彦根市立学校の目的外使用に関する規則(昭和56年彦根市教育委員会規則第7号)
]
(非常変災時等における計画)
第26条
園長は、毎年度始めに非常変災時等における園児の避難、幼稚園の警備、防火等の計画を作成し、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第7章 雑則
第27条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
彦根市立幼稚園規則(昭和42年彦根市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
付 則(平成29年9月26日教委規則第10号)
この規則は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)の施行の日から施行する。
付 則(令和元年10月1日教委規則第4号)
1
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2
この規則の施行の日前に改正前の第6条の規定により納入しなければならない保育料および同日前の改正前の第7条の規定による退園については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日教委規則第14号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年6月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
入園申込書
様式第2号(第7条関係)
退園届
様式第3号(第8条関係)
修了証書