(平成28年4月1日告示第118号)
改正
平成29年4月1日告示第109号
令和2年3月23日告示第41号
令和3年4月1日告示第126号
令和4年4月1日告示第150号
令和5年9月1日告示第213号
(趣旨)
(給付金の種類)
(支給対象者)
(対象講座)
(支給額等)
給付金の種類金額
受講開始時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料および受講料に限る。以下同じ。)の40パーセントに相当する額(受講開始時給付金の支給額が100,000円を超える場合は、100,000円)
受講修了時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額から当該対象講座に係る受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(当該対象講座に係る受講開始時給付金の支給額と当該受講修了時給付金の支給額の合計が125,000円を超える場合は、当該合計額が125,000円となる額)
合格時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額(当該対象講座に係る受講開始時給付金等の支給額の合計が150,000円を超える場合は、当該合計額が150,000円となる額)
給付金の種類金額
受講開始時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の40パーセントに相当する額(受講開始時給付金の支給額が200,000円を超える場合は、200,000円)
受講修了時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額から当該対象講座に係る受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(当該対象講座に係る受講開始時給付金の支給額と当該受講修了時給付金の支給額の合計が250,000円を超える場合は、当該合計額が250,000円となる額)
合格時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額(当該対象講座に係る受講開始時給付金等の支給額の合計が300,000円を超える場合は、当該合計額が300,000円となる額)
(事前相談の実施)
(受給要件の審査および対象講座の指定等に関する手続)
(受講開始時給付金の支給申請)
(受講修了時給付金の支給申請)
(合格時給付金の支給申請)
(秘密の保持)
(その他)
2 第7条第1項の対象講座の指定の申請書、第7条の2第1項の受講開始時給付金の支給申請書、第8条第1項の受講修了時給付金の支給申請書および第9条第1項の合格時給付金の支給申請書を提出する場合において、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得について、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する者に適用される所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この項において同じ。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する者に適用される所得割の納税義務者であって、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受けるものをいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本および当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略することができる。
別記様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)