○彦根市市民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(平成28年7月12日規則第41号)
改正
令和2年4月1日規則第29号
令和3年3月3日規則第4号
令和6年4月1日規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市市民交流センターの設置および管理に関する条例(平成28年彦根市条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、彦根市市民交流センター(以下「センター」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市市民交流センターの設置および管理に関する条例(平成28年彦根市条例第27号。以下「条例」という。)第12条
]
(所属)
第2条
センターは、企画振興部に所属するものとする。
(職員)
第3条
センターに所長を置く。
2
市長が特に必要と認めるときは、センターに主査その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条
所長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
主査その他の職員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
(所長の専決)
第5条
所長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
[
彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)
]
(分掌事務)
第6条
センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1)
市民の相互の交流の推進に関すること。
(2)
市民活動の促進に関すること。
(3)
市民と市との連携によるまちづくりの推進に関すること。
(4)
前3号に掲げる事業を推進するための情報の収集および提供ならびに相談に関すること。
(5)
センターの維持管理および使用許可に関すること。
(6)
彦根市市民交流センター運営委員会に関すること。
(7)
備品の管理、庶務その他の事務に関すること。
(公印)
第7条
センターに次の公印を備え、所長がこれを保管する。
(1)
彦根市市民交流センター印
(2)
彦根市市民交流センター所長印
2
公印の形状、寸法および使用区分は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
3
公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
(開館時間および休館日)
第8条
センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2
センターの休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年1月3日までとする。
3
前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
(使用の申請および許可)
第9条
条例第6条の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、使用日の前日までに、彦根市市民交流センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
[
条例第6条
]
2
前項の申請書は、当該使用日の属する年度ごとに提出するものとする。
3
市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、センターの使用の許可を決定し、彦根市市民交流センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第10条
前条第3項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
許可を受けた施設または設備のみ使用すること。
(2)
許可を受けた使用時間を厳守すること。
(3)
承諾を得ないで印刷物を掲示し、または配布しないこと。
(4)
許可を受けないで壁、柱等に貼り紙をし、またはピンまたはくぎ類を打たないこと。
(5)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(6)
利用した設備、備品等は原状に復し、清掃すること。
(7)
使用後は、速やかに彦根市市民交流センター使用報告書(別記様式第3号)を提出すること。
(8)
前各号に掲げるもののほか職員の指示に従うこと。
(利用者の遵守事項)
第11条
センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
所定の場所以外で喫煙または飲食しないこと。
(2)
騒音を発したり暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)
所定の場所以外に出入りしないこと。
(4)
センター内を不潔にしないこと。
(5)
危険物または動物の類(補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか職員の指示に従うこと。
(冷暖房の使用に係る経費)
第12条
市長は、条例第9条第2項に規定する規則で定める冷暖房の使用に係る経費として、別表第3に定める額を使用者から徴収する。
ただし、市または市の行政機関等が主催し、または共催する場合および市長が特に必要と認める場合は、無料とする。
[
条例第9条第2項
] [
別表第3
]
(滅失または損傷の届出)
第13条
使用者は、施設またはセンターの設備、備品等を滅失し、または損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか、センターの管理運営等に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月3日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
名 称
ひな形番号
形状
寸法
㎜
書体
使用区分
彦根市市民交流センター印
1
正方形
21
楷書
彦根市市民交流センター名をもってする公文書
彦根市市民交流センター所長印
2
正方形
21
楷書
彦根市市民交流センター所長名をもってする公文書
別表第2(第7条関係)
1
2
別表第3(第12条関係)
区分
料金(1時間当たり)
冷房(円)
暖房(円)
集会室
50
100
和室
50
100
調理講習室
50
100
小会議室
50
100
図書学習室
50
100
別記様式第1号(第9条関係)
彦根市市民交流センター使用許可申請書
様式第2号(第9条関係)
彦根市市民交流センター使用許可書
様式第3号(第10条関係)
彦根市市民交流センター使用報告書