○ひこね地域おこし協力隊事業実施要綱
(平成28年6月1日告示第167号の2)
改正
令和3年12月1日告示第264号
令和5年10月31日告示第247号
ひこね地域おこし協力隊事業実施要綱(平成22年彦根市告示第157号の2)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要綱は、高齢化が進行し、今後人口減少が見込まれる本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定着を図るとともに、定住および地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき設置するひこね地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域協力活動)
第2条
協力隊は、次に掲げる地域力の維持および強化に資する活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1)
地域間交流および移住促進に関する活動
(2)
地域の魅力の情報発信に関する活動
(3)
観光の振興に関する活動
(4)
地域資源の発掘および振興に関する活動
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(隊員の委嘱)
第3条
協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす者の中から、市長が委嘱する。
(1)
次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア
三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県および奈良県の区域の全部をいう。)の都市地域(離島振興法(昭和28年法律第72号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)および過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく対象地域または指定地域(以下「条件不利地域」という。)を有する市区町村以外の市区町村の区域をいう。)および政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市および熊本市をいう。)のうち、条件不利地域以外の区域に生活の拠点があり、当該区域の市町村の住民基本台帳に登録されている者
イ
地域おこし協力隊推進要綱に基づく地域おこし協力隊員であった者のうち、同一地域(本市を除く。)における活動期間が2年以上あり、かつ、当該活動期間の終了の日から1年を経過していないもの
ウ
JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業をいう。)の参加者としての活動を終了した者のうち、当該活動期間が2年以上あり、かつ、当該活動期間の終了の日から1年を経過していないもの
エ
海外に在留し、市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3)
地域協力活動に意欲があり、本市の住民基本台帳に登録し、本市に生活の拠点を移すことができる者
2
前項の規定により委嘱を受けた隊員は、本市に生活の拠点を移し、本市の住民基本台帳に登録をしなければならない。
(隊員の委嘱期間)
第4条
隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
ただし、初年度の委嘱期間については、当該年度末までとする。
2
委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。
(隊員の報償)
第5条
隊員には、予算の範囲内において報償費を月額で支払うものとする。
2
隊員の住居に係る賃料については、予算の範囲内において必要額を支払うものとする。
3
隊員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
この場合において、旅費の額および支給方法は、市の一般職の職員に支給する旅費の例による。
(隊員の活動時間)
第6条
隊員の活動を要する時間(以下「活動時間」という。)は、原則として8時30分から17時15分とする。
2
前項の規定にかかわらず、市は、隊員に対し、その活動時間または休憩時間の変更を指示することができる。
ただし、1日につき7時間45分を超える活動をさせないものとする。
(隊員の休日等)
第7条
次に掲げる日は、隊員の活動を要しない日(以下「隊員の休日」という。)とする。
(1)
土曜日および日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)第3条に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日
2
前項の規定にかかわらず、所属長が必要と認めたときは、隊員に対し隊員の休日に活動することを指示することができるものとする。
この場合において、あらかじめ当該隊員の休日に代わる活動を要しない日を指定するものとする。
(隊員の解嘱)
第8条
市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定にかかわらず、これを解職することができる。
[
第4条第1項
]
(1)
隊員本人から解嘱の願い出があったとき。
(2)
傷病、事故等により、地域協力活動が継続できなくなったとき。
(3)
隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(4)
法令もしくは職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(5)
本市から転出したとき。
(市の業務)
第9条
市は、隊員が円滑に地域協力活動を実施するために必要な次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
隊員の年間事業計画の作成
(2)
市のホームページおよび市の広報誌等を利用した活動の周知
(3)
隊員の委嘱期間満了後の定住支援
(4)
その他隊員の円滑な活動に必要な業務
(支援団体への事業の委託)
第10条
市は、隊員の募集および移住生活のための支援ならびに地域協力活動の調整および支援を行うことができると認められる法人(以下「支援団体」という。)に、協力隊の事業に関する業務の一部を委託することができるものとする。
2
支援団体は、次に掲げる要件をいずれも満たす団体とする。
(1)
市内に主たる事務所を有し、主に市内において地域協力活動を実施していること。
(2)
委託契約時において、隊員が実施する地域協力活動の調整および支援を行う体制が整っていること。
(支援団体の業務)
第11条
支援団体に協力隊の事業に関する業務の一部を委託する場合における支援団体の業務(以下「支援業務」という。)は、次のとおりとする。
(1)
隊員による地域協力活動の円滑な実施に資する環境整備に関する業務
(2)
第9条に掲げる市の業務と同様の業務
[
第9条
]
(支援団体の募集および選定)
第12条
支援団体の募集については、広報ひこねおよび彦根市ホームページに掲載して行うものとする。。
2
支援団体の選定を受けようとする法人は、ひこね地域おこし協力隊支援団体選定申請書(別記様式第1号)に、ひこね地域おこし協力隊支援業務実施計画書(別記様式第2号)を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請書等の書類を審査し、必要に応じて支援団体になろうとする法人からの聞き取り等を行った上で、支援団体の選定の可否を決定し、ひこね地域おこし協力隊支援団体(選定・不採用)通知書(別記様式第3号)により通知を行うものとする。
(状況報告および調査)
第13条
市長は、必要に応じて、支援団体および隊員から支援業務および地域協力活動の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(支援業務の変更)
第14条
支援団体は、支援業務の内容を変更しようとする場合は、ひこね地域おこし協力隊支援業務変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
ただし、変更の内容が軽易と認められる場合は、市長に報告するものとする。
2
市長は、前項の変更申請書が提出された場合は、その内容を審査し、必要に応じて当該支援団体への聞き取り等を行った上で、支援業務に係る変更の可否を決定し、ひこね地域おこし協力隊支援業務変更(承認・不承認)通知書(別記様式第5号)により、通知するものとする。
(支援業務の中止・廃止)
第15条
支援団体は、支援業務を中止し、または廃止しようとする場合は、ひこね地域おこし協力隊支援業務(中止・廃止)承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
2
市長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、やむを得ないと認められるときは、ひこね地域おこし協力隊支援業務(中止・廃止)承認通知書(別記様式第7号)により、通知するものとする。
(秘密の保持)
第16条
隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第17条
この要綱に定めるもののほか、協力隊の事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。。
付 則
(施行期日)
1
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う委嘱期間の特例)
2
令和元年度から令和3年度までの期間に委嘱された隊員で、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な地域協力活動を行うことができなかったものが、3年を超える期間の委嘱を希望する場合において、市長が必要と認めるときは、第4条第1項本文の規定にかかわらず、最長5年まで延長することができるものとする。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年10月31日告示第247号)
この告示は、令和5年10月31日から施行する。
様式第1号(第12条関係)
ひこね地域おこし協力隊支援団体選定申請書
様式第2号(第12条関係)
ひこね地域おこし協力隊支援業務実施計画書
様式第3号(第12条関係)
ひこね地域おこし協力隊支援団体(選定・不採用)通知書
様式第4号(第14条関係)
ひこね地域おこし協力隊支援業務変更申請書
様式第5号(第14条関係)
ひこね地域おこし協力隊支援業務変更(承認・不承認)通知書
様式第6号(第15条関係)
ひこね地域おこし協力隊支援業務(中止・廃止)承認申請書
様式第7号(第15条関係)
ひこね地域おこし協力隊支援業務(中止・廃止)承認通知書