○彦根市統合型GIS推進委員会の組織および委員に関する規程
(令和2年4月1日訓令第3号)
改正
令和5年4月1日訓令第7号
(設置)
第1条
この規程は、彦根市統合型地理情報システム管理運用規程(平成26年彦根市訓令第11号。以下「地理情報システム運用規程」という。)第23条に規定する彦根市統合型GIS推進委員会(以下「推進委員会」という。) の組織および委員に関し必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市統合型地理情報システム管理運用規程(平成26年彦根市訓令第11号。以下「地理情報システム運用規程」という。)第23条
]
(組織)
第2条
推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
会長
(2)
副会長
(3)
推進委員
2
会長は、地理情報システム運用規程第3条に規定する統合型GIS統括責任者をもって充てる。
[
地理情報システム運用規程第3条
]
3
副会長は、会長が推進委員の中から指名する。
4
推進委員は、次に掲げる所属の所属長が指名する者をもって充てる。
(1)
地理情報システム運用規程第2条第1号に規定する統合型GISに登録されているデータを所管する所属
[
地理情報システム運用規程第2条第1号
]
(2)
地理情報システム運用規程第2条第3号に規定する個別業務GISに登録されているデータを所管する所属
[
地理情報システム運用規程第2条第3号
]
(3)
総務部税務課、建設部建設管理課技術管理室および都市政策部都市計画課
5
推進委員会は、必要があると認めるときは、推進委員以外の関係者を会議に出席させ、説明および意見を求めることができる。
(職務)
第3条
会長は、推進委員会を統括する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(事務局)
第4条
推進委員会の事務を処理するため、企画振興部情報政策課に事務局を置く。
(その他)
第5条
この規程に定めるもののほか、推進委員会の組織および委員に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。