○彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付要綱
(令和2年9月15日告示第206号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
令和4年2月21日告示第39号
(趣旨)
第1条
市長は、保育士等の人材の確保および市内の保育所等への就労の定着を図るため、奨学金を利用して保育士等となる資格を取得し、市内の保育所等に就職した保育士等の当該奨学金の返済に要する費用に対し、予算の範囲内で彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
[
彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
保育所等 次に掲げる施設または事業所(国または地方公共団体が設置した施設または事業所を除く。)をいう。
ア
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
イ
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ
法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第33条に規定する小規模保育事業C型を除く。)を行う事業所
エ
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)であって、一時預かり事業実施要綱(一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙)4(2)に規定する幼稚園型の一時預かり事業を実施するもの
オ
幼稚園であって、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第9条の規定に基づく私立高等学校等経常費助成費補助金(預かり保育推進事業)の交付を受けて預かり保育を実施するもの
(2)
保育士等 常勤職員(週30時間以上勤務する者をいう。)として保育所等に勤務する保育士または保育教諭とする。
(3)
奨学金 保育士等が、学校教育法第83条第1項に規定する大学、同法第108条第3項に規定する短期大学または同法第125条第3項に規定する専修学校の専門課程の就学時または在学期間中に、当該保育士等本人の名義で借り受けた資金のうち、次に掲げるものをいう。
ア
日本学生支援機構奨学金
イ
あしなが育英会奨学金
ウ
交通遺児育英会奨学金
エ
社会福祉協議会の生活福祉資金のうち、教育支援資金(教育支援費および就学支度金に該当するものに限る。)
オ
母子父子寡婦福祉資金のうち、修学資金および就学支度資金
カ
その他市長が奨学金に準ずると認めたもの
(補助対象者)
第3条
補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、奨学金を利用して保育士等となった者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
令和3年4月1日から令和7年3月1日までの間に、新たに市内の保育所等に保育士等として雇用された者または市内の保育所等に雇用されている者で新たに保育士等に該当することとなったものであること。
ただし、当該雇用された日または該当することとなった日以前に県内の保育所等において、保育士等として勤務の実績がある者を除く。
(2)
補助金の交付を受けようとする年度において、1年間継続して保育所等に勤務すること。
(3)
保育士等として雇用された日または新たに保育士等に該当することとなった日から起算して3年を経過する日までの間において、継続して市内の保育所等に就労する意思を有していること。
(4)
国、県その他の機関から類似の補助等を受けていないこと。
(5)
自ら奨学金を返済していること。
(補助対象経費)
第4条
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が第6条の交付申請を行った年度(以下「申請年度」という。)内に返済した奨学金の合計額とする。
ただし、申請年度内の同一の月内において、病気による休暇その他の事情により保育または幼児教育に従事しなかった期間が、勤務すべき期間の半分以上ある場合は、当該月分として返済した奨学金を除く。
[
第6条
]
(補助金の額等)
第5条
補助金の額は、1年度当たり120,000円を限度とする。
2
補助金の交付の対象期間は、補助対象者が新たに保育所等で勤務を開始した日の属する年度(年度の中途において勤務を開始した場合は、当該年度の翌年度)を初年度とし、3箇年度を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、年度ごとに、彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
ただし、第4号および第5号の書類の添付は、初年度の申請に限る。
(1)
保育士等奨学金返済支援事業実施計画書
(2)
奨学金貸与証明書(別記様式第2号)または奨学金の貸与額および返済残額を証明する書類の写し
(3)
補助金の交付を受けようとする年度において返済する奨学金の額が記載された書類の写し
(4)
保育士証(保育教諭の場合は、保育士証および幼稚園教諭免許状)の写し
(5)
雇用証明書(別記様式第3号)または雇用および雇用条件を証明する書類の写し
(6)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)または彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の変更等の申請)
第8条
前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第6条の規定により申請した内容について変更しようとする場合は、速やかに彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に当該変更に係る資料を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
第6条
]
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更を決定したときは、彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条
補助対象者は、申請年度内において返済すべき奨学金を全て返済したときは、彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。
(1)
奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の返済を証明する書類または当該奨学金の返済の事実を証明する書類の写し
(2)
在職証明書(別記様式第9号)または申請者が市内の保育所等において申請年度に勤務したことを証明する書類の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条
市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付確定通知書(別記様式第10号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条
前条の規定により交付すべき補助金の額の確定を受けた者は、速やかに、彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付請求書(別記様式第11号)に補助金の振込先口座の通帳の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条
市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1)
この要綱に違反したとき。
(2)
第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[
第3条
]
(3)
偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条
補助対象者は、前条の規定により補助金の交付決定の全部または一部が取り消された場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、令和2年9月15日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
2
この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に第7条の規定により交付決定を受けた者に対する第12条および第13条の規定の適用については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年2月21日告示第39号)
1
この告示は、令和4年2月21日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
2
改正後の彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後に新たに彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受ける者について適用し、令和2年度に補助金の交付を受けた者については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付申請書
別紙
様式第2号(第6条関係)
奨学金貸与証明書
様式第3号(第6条関係)
雇用証明書
様式第4号(第7条関係)
彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付決定通知書
様式第5号(第7条関係)
彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金不交付決定通知書
様式第6号(第8条関係)
彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金変更交付申請書
様式第7号(第8条関係)
彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金変更交付決定通知書
様式第8号(第9条関係)
彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金実績報告書
別紙
様式第9号(第9条関係)
在職証明書
様式第10号(第10条関係)
彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付確定通知書
様式第11号(第11条関係)
彦根市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付請求書