○彦根市家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱
(令和3年4月1日告示第83号)
改正
令和4年3月25日告示第52号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市立の小学校および中学校においてインターネットを利用した家庭学習を実施するに当たり、通信機器(無線でインターネットを利用するためのモバイルルータおよび附属機器をいう。以下同じ。)を貸与する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
通信機器の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、彦根市立の小学校または中学校に在学する児童または生徒のうち、次に掲げるものとする。
(1)
インターネットを利用できる環境が自宅に整備されていない者
(2)
インターネットを利用できる環境が自宅に整備されている者のうち、当該インターネットのデータ通信に係る容量の制限等により、インターネットを利用した家庭学習の実施が困難であると市長が認めるもの
(貸与する台数)
第3条
通信機器の貸与は、対象者が利用する学習者用端末1台につき1台とする。
(貸与の申請)
第4条
通信機器の貸与を受けようとする対象者の保護者は、家庭学習のための通信機器借用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2
前項の申請は、年度ごとにするものとする。
(許可等)
第5条
市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定により貸与の決定をしたときは、当該決定した申請者(以下「利用者」という。)を家庭学習のための通信機器貸与事業利用者名簿(以下「利用者名簿」という。)に登録するものとする。
(貸与)
第6条
市長は、通信機器を利用者に貸与するときに貸与期間を定め、利用者に通知するものとする。
2
利用者は、前項の貸与期間が満了したときは、速やかに通信機器を市長に返却しなければならない。
(費用の負担)
第7条
利用者は、通信機器の貸与期間に係る通信に要する費用(以下「通信費」という。)を負担しなければならない。
2
通信費の額は、実費相当分とし、市長が別に定める。
3
利用者は、通信費を市長が別に定める日までに市に納付するものとする。
4
彦根市就学援助費給付要綱(平成9年彦根市教育委員会告示第4号)第4条第2号に規定する準要保護者に該当する利用者で市長が必要と認めるものは、通信費を負担しないものとする。
[
彦根市就学援助費給付要綱(平成9年彦根市教育委員会告示第4号)第4条第2号
]
5
前項に規定する利用者は、家庭学習のための通信機器貸与事業の通信費に係る閲覧調査承諾書(別記様式第3号)を第4条の申請書に添えて市長に提出するものとする。
[
第4条
]
6
前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、利用者は、通信費を負担しないものとする。
(1)
災害その他特別の理由により、彦根市立の小学校および中学校が学級閉鎖、学年閉鎖および臨時の休校となった場合において、市長が必要と認めるとき。
(2)
前号に規定する場合以外の場合において、特別な理由があると市長が認めるとき。
(通信機器の管理、譲渡等の禁止)
第8条
利用者は、通信機器を善良な管理者の注意をもって利用するものとし、故意または過失により通信機器を亡失し、破損し、または故障させたときは、利用者がその補填に要する費用を負担するものとする。
2
利用者は、通信機器を破損し、または紛失した場合は、速やかに家庭学習のための通信機器破損・紛失届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3
利用者は、通信機器を譲渡し、転貸し、その他市長が認める家庭学習の目的以外に利用してはならない。
(異動の届出)
第9条
利用者は、第4条の申請書の内容に変更が生じたときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[
第4条
]
2
市長は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者名簿の登録内容を変更するものとする。
(貸与決定の取消し)
第10条
前条第1項に規定する場合のほか、利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の届出書を市長に提出しなければならない。
(1)
対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[
第2条
]
(2)
利用者が貸与された通信機器の利用をやめるとき。
2
市長は、前項の規定による届出を受けたときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除するものとする。
3
前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除することができる。
(1)
対象者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。
[
第2条
]
(2)
利用者が通信費を市長が別に定める日までに納入せず、督促を行ってもなお当該通信費の納入がないとき。
(3)
第8条第2項に掲げる行為があったときその他通信機器の不適切な利用があったと認めるとき。
[
第8条第2項
]
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月25日告示第52号)
この告示は、令和4年3月25日から施行し、同年1月1日から適用する。
別記様式第1号(第4条関係)
家庭学習のための通信機器借用申請書
様式第2号(第5条関係)
家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書
様式第3号(第7条関係)
家庭学習のための通信機器貸与事業の通信費に係る閲覧調査承諾書
様式第4号(第8条関係)
家庭学習のための通信機器破損・紛失届
様式第5号(第9条関係)
家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書