○彦根市都市公園における防犯カメラの設置および運用に関する要綱
(令和4年4月1日告示第98号)
改正
令和4年6月22日告示第185号
令和5年4月1日告示第141号
令和5年7月1日告示第190号の2
令和6年4月1日告示第104号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市都市公園における犯罪および事故(以下「犯罪等」という。)を未然に防止し、および犯罪等の発生後の適切な対応を実施し、もって市民の安全および安心の確保に寄与するため、彦根市都市公園における防犯カメラの設置および運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「防犯カメラ」とは、前条に規定する目的を達成するために彦根市都市公園に設置するカメラで、画像の表示装置ならびに通信および記録のために必要な関連機器で構成される装置をいう。
(設置場所等)
第3条
防犯カメラの設置場所および機器の内訳は、次の表に掲げるとおりとする。
設置場所
機器の名称
数量
福満公園
屋外
カメラ
4
記録用サーバ
3
河瀬公園
屋外
カメラ
4
記録用サーバ
3
京町公園
屋外
カメラ
2
記録用サーバ
2
金亀公園
屋外
カメラ
4
屋内
記録用サーバ
1
2
防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが設置されている旨を表示しなければならない。
(防犯カメラの稼働時間)
第4条
防犯カメラの稼働時間は、1日24時間とする。
(管理責任者)
第5条
防犯カメラの適正な管理および運用を行うため、管理責任者を置く。
2
管理責任者は、都市政策部都市計画課長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第6条
管理責任者は、画像の漏えい、滅失、毀損および改ざんの防止のために万全の措置を講ずるものとする。
2
管理責任者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(防犯カメラの操作等の制限)
第7条
防犯カメラの操作等を行う者は、事前に管理責任者の許可を得なければならない。
2
防犯カメラは、公共の空間を広範囲にわたり記録するものとし、特定のものおよび特定の個人の行動を記録してはならない。
(画像の閲覧)
第8条
画像の閲覧は、第10条各号に掲げる場合に限るものとする。
この場合において、画像を閲覧しようとする者は、事前に管理責任者の許可を得なければならない。
[
第10条各号
]
2
画像の閲覧は、管理責任者が指定した場所で行うものとし、管理責任者の許可を得ていない者は、その間、その場所に立ち入ることができない。
3
画像の閲覧を行った場合は、当該閲覧の内容を記録簿(別記様式)に記録し、1年間保管するものとする。
4
第6条第2項の規定は、画像を閲覧した者について準用する。
[
第6条第2項
]
(画像の保存)
第9条
画像は、記録時の状態のまま保存するよう努めなければならない。
2
画像は、記録媒体で保存するものとする。
3
画像の保存期間は2週間とし、保存期間の終了後は速やかに消去するものとする。
ただし、次条各号に掲げる場合は、保存期間を延長することができる。
(画像の利用および提供の制限)
第10条
画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、または他に提供してはならない。
(1)
法令または条例に基づく場合
(2)
個人の生命、身体または財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3)
犯罪等が発生した場合
(4)
犯罪等が発生するおそれがあると認められる場合
(5)
捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(6)
画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(7)
前各号に定めるもののほか、地域における安全の保持その他公共の福祉の見地からやむを得ないと認められる場合
(運用状況の報告)
第11条
管理責任者は、防犯カメラの運用状況を市長に報告するものとする。
(庶務)
第12条
防犯カメラの管理および運用に関する庶務は、都市政策部都市計画課で行うものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの管理および運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年6月22日告示第185号)
この告示は、令和4年6月22日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年7月1日告示第190号の2)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第104号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
記録簿