○彦根市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
(令和5年10月13日議会訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年彦根市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条
条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(別記様式第1号)により行わなければならない。
[
第2条第1項
]
2
条例第2条第2項の規定による訂正の届出は、訂正届(別記様式第2号)により行わなければならない。
[
第2条第2項
]
(報告の一覧の訂正)
第3条
議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
[
第3条
]
(報告等の閲覧)
第4条
条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条および第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。
[
第4条第2項
]
2
議長は、前項に規定する場所および時間を公表しなければならない。
3
閲覧に係る報告の書面および訂正の届出の書面は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4
閲覧に係る報告の書面および訂正の届出の書面は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
5
議長は、第1項および前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。
(報告等の写しの交付等)
第5条
条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(別記様式第3号)により行わなければならない。
この場合において、写しの作成および送付に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。
[
第4条第2項
]
2
前項に規定する写しの作成および送付に要する費用の額は、彦根市情報公開条例施行規則(平成15年彦根市規則第4号)第10条の規定の例によるものとする。
[
彦根市情報公開条例施行規則(平成15年彦根市規則第4号)第10条
]
(期限等の特例)
第6条
条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条に規定する市の休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
[
第2条第1項
] [
彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条
]
2
第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
[
第4条第1項
]
付 則
この規程は、令和5年10月13日から施行し、同年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。
別記様式第1号(第2条関係)
請負状況等報告書
様式第2号(第2条関係)
訂正届
様式第3号(第5条関係)
複写申込書